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○携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出に係る手続きの一部改正について
(平成25年12月20日)
(薬食監麻発1220第1号)
(各都道府県衛生主管部(局)長・各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)
(公印省略)
携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出に係る手続きについては、「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出に係る手続きの改正について」(平成25年7月1日付け薬食監麻発第0701第5号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)により示してきたところです。
本日、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第132号)が公布されたことに伴い、上記通知の別添「携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続きに関する手引き」の表中のメチルフェニデート及びブプレノルフィンの分量を下記のとおり改正するので、関係者へのご周知方ご配慮願います。
記
メチルフェニデート 2.16g
ブプレノルフィン 80mg
