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○麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)
(平成25年12月20日)
(薬食発1220第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局長通知)
(公印省略)
本日、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第132号)が別添のとおり公布されたので、下記事項について御了知の上、関係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方ご配慮願います。
記
1 改正要旨
メチルフェニデート塩酸塩製剤の適応追加承認及びブプレノルフィンの経皮吸収型製剤の承認に伴い麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下「規則」という。)別表第1を以下のとおり改正したこと。
① メチルフェニデート塩酸塩製剤(販売名:コンサータ錠)の適応症(小児期における注意欠陥/多動性障害(AD/HD))として、18歳以上の成人期のAD/HDが追加されたことにより、一日の投与最大量が54mgから72mgに増加するため、規則別表第1のメチルフェニデートの分量を改正する。
【分量】 改正前:1.8g
改正後:2.16g
② ブプレノルフィンの新型製剤である経皮吸収型製剤(販売名:ノルスパンテープ)の承認により、ブプレノルフィンの最大投与量が1.2mg/1日から20mg/7日)に増加するため、規則別表第1のブプレノルフィンの分量を改正する。
【分量】 改正前:36mg
改正後:80mg
2 施行日
平成25年12月20日から施行すること。