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○第八回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還の実施及び第二十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還の継続実施について(通知)〔戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法〕

(平成18年4月28日)

(社援発第0428004号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(平成17年法律第10号)による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)により交付された第八回特別弔慰金国庫債券については、今般、平成18年4月28日財務省告示第199号をもって「第八回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領」が定められ買上償還が実施されることとなりました。

また、第二十二回特別給付金国庫債券については、第二十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領(平成16年4月28日財務省告示第226号)により実施されてきたところですが、今般、平成18年4月28日財務省告示第198号によりその一部が改正され、平成18年5月1日以降も買上償還が実施されることとなりましたので、通知します。

なお、各都道府県におかれては、管内市区町村等に周知を図るよう御配意願います。

1 買上償還の対象となる国庫債券(以下「債券」という。)及び買上償還の実施期間

(1) 第八回特別弔慰金国庫債券「い号」券

実施期間 平成18年6月15日から平成19年6月14日

(2) 第二十二回特別給付金国庫債券「い号」券・「ろ号」券

実施期間 平成18年5月1日から平成19年4月27日

上記期間内に買上償還請求書を買上げの取扱機関の窓口で受理されたものに限る。

2 買上価格

買上げの日後に償還金支払期日の到来する賦札全部が附属するものとする。

(1) 第八回特別弔慰金国庫債券「い号」券の買上価格

平成18年6月15日~平成19年6月14日までに買い上げた場合

買上賦札

買上価格

枚数

金額

9

360,000円

272,100円

(2) 第二十二回特別給付金国庫債券「い号」券の買上価格

ア 平成18年5月1日~平成18年10月30日までに買い上げた場合

買上賦札

買上価格

枚数

金額

15

1,500,000円

1,193,800円

イ 平成18年10月31日~平成19年4月27日までに買い上げた場合

買上賦札

買上価格

枚数

金額

14

1,400,000円

1,129,600円

(3) 第二十二回特別給付金国庫債券「ろ号」券の買上価格

ア 平成18年5月1日~平成18年10月30日までに買い上げた場合

買上賦札

買上価格

枚数

金額

17

1,700,000円

1,316,700円

イ 平成18年10月31日~平成19年4月27日までに買い上げた場合

買上賦札

買上価格

枚数

金額

16

1,600,000円

1,256,200円

3 買上償還の取扱機関

債券の記名者が償還金支払場所として届け出た日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局であること。

4 買上償還の対象者

債券の記名者が次の(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ、厚生労働省地方厚生局長により債券の買上げを必要とする旨の証明を受けた者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護(以下「保護」という。)を受けている者

(2) 現に保護を受けていないが著しく生活に困窮している者で、福祉事務所長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条の規定により置かれた福祉に関する事務所の長(同法附則第7項の規定により置かれた組織の長を含む。)をいう。ただし、東京都の特別区の区域に住所を有する債券の記名者については、その住所地の特別区の区長とする。以下同じ。)が保護を要する状態に陥るおそれがあると認めたもの

(3) 死亡した者で、その相続財産を管理する者(限定承認若しくは財産分離の場合、民法(明治29年法律第89号)第958条の期間内に相続人である権利を主張する者がない場合又は相続財産の破産の場合におけるものに限る。)による当該債券の換価が相続債権者及び受遺者に対する弁済に不可欠であると認められるもの

5 買上償還の方法

(1) 買上償還の対象者が前記4の(1)又は(2)の場合

ア 買上償還の申込み

債券の買上げを受けようとする者は、その者の住所地を管轄する福祉事務所長から前記4の(1)又は(2)に該当する旨の証明を、原則として別紙1又は5の下欄の様式により受けた上で、別紙1「第八回特別弔慰金国庫債券買上償還申込書」又は別紙5「第二十二回特別給付金国庫債券買上償還申込書」(以下「申込書」という。)を厚生労働省地方厚生局長に提出すること。

イ 買上償還に必要な証明書の交付

前記(1)のアにより申込書を受けた厚生労働省地方厚生局長は、債券の記者名が特別弔慰金等を受ける権利の裁定を取り消されていないことを都道府県援護主管課に確認し、債券の記名者に対し、別紙3「第八回特別弔慰金国庫債券の買上げを必要とする旨の証明書」又は別紙7「第二十二回特別給付金国庫債券の買上げを必要とする旨の証明書」(以下「証明書」という。)を交付するものであること。

ウ 買上償還の請求

証明書の交付を受けた者は、別紙4「第八回特別弔慰金国庫債券買上償還請求書」又は別紙8「第二十二回特別給付金国庫債券買上償還請求書」(以下「買上償還請求書」という。)に債券と証明書を添えて買上げの取扱機関に提出し、買上償還を受けること。

(2) 買上償還の対象者が前記4の(3)の場合

ア 買上償還の申込み

債券の買上げを受けようとする、記名者の相続財産の管理をする者(以下「相続財産管理人等」という。)は、別紙2「第八回特別弔慰金国庫債券買上償還申込書(相続財産を管理する者)」又は別紙6「第二十二回特別給付金国庫債券買上償還申込書(相続財産を管理する者)」と、相続財産管理人等であることの証明書(当該事件を担当する家庭裁判所又は地方裁判所が証明する審判書謄本等)及び買上償還が相続債権者等への弁済に不可欠であることが判断できる書類(財産目録等)を厚生労働省地方厚生局長に提出すること。

イ 買上償還に必要な証明書の交付

上記(2)のアにより申込書を受けた厚生労働省地方厚生局長は、債券の記名者が特別弔慰金等を受ける権利の裁定を取り消されていないことを都道府県援護主管課に確認し、相続財産管理人等に対し、別紙3又は7の証明書を交付するものであること。

ウ 買上償還の請求

証明書の交付を受けた者は、別紙4又は8の買上償還請求書に、債券と証明書及び印鑑証明書を添えて買上げの取扱機関に提出し、買上償還を受けること。

6 その他

(1) 申込書の用紙は、当職から都道府県援護主管課に送付するので、各市区町村に備え付けるなど申込者の便宜に配慮願いたいこと。

(2) 買上償還請求書の用紙は、厚生労働省地方厚生局長が証明書を交付する際に合わせて申込者に送付するものであること。

(3) 資金枠については設けないこととしたこと。

○第八回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還の実施及び第二十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還の継続実施について(通知)

(平成18年4月28日)

(社援発第0428004号)

(各地方厚生局長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律(平成17年法律第10号)による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)により交付された第八回特別弔慰金国庫債券については、今般、平成18年4月28日財務省告示第199号をもって「第八回特別弔慰金国庫債券の特別買上償還に関する要領」が定められ買上償還が実施されることとなりました。

また、第二十二回特別給付金国庫債券については、第二十二回特別給付金国庫債券の特別買上償還に関する要領(平成16年4月28日財務省告示第226号)により実施されてきたところですが、今般、平成18年4月28日財務省告示第198号によりその一部が改正され、平成18年5月1日以降も買上償還が実施されることとなりましたので、通知します。

なお、各都道府県におかれては、管内市区町村等に周知を図るよう御配意願います。

1 買上償還の対象となる国庫債券(以下「債券」という。)及び買上償還の実施期間

(1) 第八回特別弔慰金国庫債券「い号」券

実施期間 平成18年6月15日から平成19年6月14日

(2) 第二十二回特別給付金国庫債券「い号」券・「ろ号」券

実施期間 平成18年5月1日から平成19年4月27日

上記期間内に買上償還請求書を買上げの取扱機関の窓口で受理されたものに限る。

2 買上価格

買上げの日後に償還金支払期日の到来する賦札全部が附属するものとする。

(1) 第八回特別弔慰金国庫債券「い号」券の買上価格

平成18年6月15日~平成19年6月14日までに買い上げた場合

買上賦札

買上価格

枚数

金額

9

360,000円

272,100円

(2) 第二十二回特別給付金国庫債券「い号」券の買上価格

ア 平成18年5月1日~平成18年10月30日までに買い上げた場合

買上賦札

買上価格

枚数

金額

15

1,500,000円

1,193,800円

イ 平成18年10月31日~平成19年4月27日までに買い上げた場合

買上賦札

買上価格

枚数

金額

14

1,400,000円

1,129,600円

(3) 第二十二回特別給付金国庫債券「ろ号」券の買上価格

ア 平成18年5月1日~平成18年10月30日までに買い上げた場合

買上賦札

買上価格

枚数

金額

17

1,700,000円

1,316,700円

イ 平成18年10月31日~平成19年4月27日までに買い上げた場合

買上賦札

買上価格

枚数

金額

16

1,600,000円

1,256,200円

3 買上償還の取扱機関

債券の記名者が償還金支払場所として届け出た日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店又は郵便局であること。

4 買上償還の対象者

債券の記名者が次の(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ、厚生労働省地方厚生局長により債券の買上げを必要とする旨の証明を受けた者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護(以下「保護」という。)を受けている者

(2) 現に保護を受けていないが著しく生活に困窮している者で、福祉事務所長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条の規定により置かれた福祉に関する事務所の長(同法附則第7項の規定により置かれた組織の長を含む。)をいう。ただし、東京都の特別区の区域に住所を有する債券の記名者については、その住所地の特別区の区長とする。以下同じ。)が保護を要する状態に陥るおそれがあると認めたもの

(3) 死亡した者で、その相続財産を管理する者(限定承認若しくは財産分離の場合、民法(明治29年法律第89号)第958条の期間内に相続人である権利を主張する者がない場合又は相続財産の破産の場合におけるものに限る。)による当該債券の換価が相続債権者及び受遺者に対する弁済に不可欠であると認められるもの

5 買上償還の方法

(1) 買上償還の対象者が前記4の(1)又は(2)の場合

ア 買上償還の申込み

債券の買上げを受けようとする者は、その者の住所地を管轄する福祉事務所長から前記4の(1)又は(2)に該当する旨の証明を、原則として別紙1又は5の下欄の様式により受けた上で、別紙1「第八回特別弔慰金国庫債券買上償還申込書」又は別紙5「第二十二回特別給付金国庫債券買上償還申込書」(以下「申込書」という。)を厚生労働省地方厚生局長に提出すること。

イ 買上償還に必要な証明書の交付

前記(1)のアにより申込書を受けた厚生労働省地方厚生局長は、債券の記者名が特別弔慰金等を受ける権利の裁定を取り消されていないことを都道府県援護主管課に確認し、債券の記名者に対し、別紙3「第八回特別弔慰金国庫債券の買上げを必要とする旨の証明書」又は別紙7「第二十二回特別給付金国庫債券の買上げを必要とする旨の証明書」(以下「証明書」という。)を交付するものであること。

ウ 買上償還の請求

証明書の交付を受けた者は、別紙4「第八回特別弔慰金国庫債券買上償還請求書」又は別紙8「第二十二回特別給付金国庫債券買上償還請求書」(以下「買上償還請求書」という。)に債券と証明書を添えて買上げの取扱機関に提出し、買上償還を受けること。

(2) 買上償還の対象者が前記4の(3)の場合

ア 買上償還の申込み

債券の買上げを受けようとする、記名者の相続財産の管理をする者(以下「相続財産管理人等」という。)は、別紙2「第八回特別弔慰金国庫債券買上償還申込書(相続財産を管理する者)」又は別紙6「第二十二回特別給付金国庫債券買上償還申込書(相続財産を管理する者)」と、相続財産管理人等であることの証明書(当該事件を担当する家庭裁判所又は地方裁判所が証明する審判書謄本等)及び買上償還が相続債権者等への弁済に不可欠であることが判断できる書類(財産目録等)を厚生労働省地方厚生局長に提出すること。

イ 買上償還に必要な証明書の交付

上記(2)のアにより申込書を受けた厚生労働省地方厚生局長は、債券の記名者が特別弔慰金等を受ける権利の裁定を取り消されていないことを都道府県援護主管課に確認し、相続財産管理人等に対し、別紙3又は7の証明書を交付するものであること。

ウ 買上償還の請求

証明書の交付を受けた者は、別紙4又は8の買上償還請求書に、債券と証明書及び印鑑証明書を添えて買上げの取扱機関に提出し、買上償還を受けること。

6 その他

(1) 申込書の用紙は、当職から都道府県援護主管課に送付するので、各市区町村に備え付けるなど申込者の便宜に配慮願いたいこと。

(2) 買上償還請求書の用紙は、厚生労働省地方厚生局長が証明書を交付する際に合わせて申込者に送付するものであること。

(3) 資金枠については設けないこととしたこと。