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○特別弔慰金の裁定を受けた者が死亡した場合の受遺者に対する未払償還金支払の取扱いについて

(平成8年11月20日)

(社援援第180号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会・援護局援護課長通知)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)第5条第4項は、同法に基づき発行される特別弔慰金国庫債券の記名者が、同国庫債券を遺贈することを妨げるものではないと解されるので、同国庫債券の記名変更の請求を認められた受遺者は、未払の償還金の支払を受けることができることとしたから了知されたい。

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による弔慰金、引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)による引揚者給付金等、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)による特別給付金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)による特別給付金及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)による特別給付金についても同様の取扱いとするから了知されたい。

また、昭和41年8月11日援護第302号「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の運用について(その三)」を下記のとおり改めることとしたので通知する。

問8の答を次のように改める。

(答) 特別弔慰金の受給権者が死亡した場合、受遺者は自己の名で特別弔慰金の請求をすることはできないものと解する。また、特別弔慰金の裁定を受けた者が死亡した場合、特別弔慰金国庫債券の記名変更の請求を認められた受遺者は、未払の償還金の支払を受けることができるものと解する。

なお、この取扱いは、死亡者に相続人がある場合についても同様とする。