添付一覧
○検査料の点数の取扱いについて
(平成25年10月31日)
(保医発1031第3号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部を下記のとおり改正し、平成25年11月1日から適用しますので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。
記
1 別添1第2章第3部第1節第1款D014(19)を次のとおり改める。
(19) 抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)
ア 「25」の抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)は、重症筋無力症の診断又は診断後の経過観察の目的で行った場合に算定できる。
イ 本検査は、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
2 別添1第2章第3部第1節第1款D014中(21)の次に次のように加える。
(22) 抗アクアポリン4抗体
ア 抗アクアポリン4抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「26」抗グルタミン酸レセプター抗体の所定点数に準じて算定する。
イ 本検査は、ELISA法により視神経脊髄炎の診断(治療効果判定を除く。)を目的として測定した場合に算定できる。
(23) 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体
ア 抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体は、区分番号「D014」自己抗体検査の「26」抗グルタミン酸レセプター抗体の所定点数に準じて算定する。
イ 本検査は、RIA法により重症筋無力症の診断(治療効果判定を除く。)を目的として測定した場合に算定できる。
ウ 本検査は、区分番号「D014」自己抗体検査の「25」抗アセチルコリンレセプター抗体(抗AChR抗体)を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(参考:新旧対照表)