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○健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について

(平成25年10月25日)

(健水発1025第1号)

(各都道府県・各市・各特別区水道行政担当部(局)長、各厚生労働大臣認可水道事業者・各厚生労働大臣認可水道用水供給事業者あて厚生労働省健康局水道課長通知)

(公印省略)

水道行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を頂きお礼申し上げます。

厚生労働省では、かねてより「飲料水健康危機管理実施要領」(以下「実施要領」という。)を策定し、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図ることとしており、「飲料水健康危機管理実施要領について」(平成14年6月28日健水発第0628001号厚生労働省健康局水道課長通知(以下「平成14年課長通知」という。))により、危機管理の実施及び飲料水の水質異常などについて厚生労働省への報告をお願いしているところです。

また、「水道の断減水状況の報告について」(昭和54年3月23日付け環水第39号厚生省環境衛生局水道環境部長通知(以下「昭和54年部長通知」という。))により、渇水、風水害、地震等による断減水状況についても、厚生労働省へ報告をお願いしているところです。

さらに、上記2つの通知等に基づき、「水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について」(平成19年6月19日付け厚生労働省健康局水道課事務連絡(以下「平成19年事務連絡」という。))により、厚生労働省への報告様式や連絡方法を定めているところです。

今般、実施要領について所要の改正を行いましたので、送付します(別紙)。引き続き、下記1.のとおり健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の迅速かつ適正な実施を図られるようお願いします。また、引き続き厚生労働省において、水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の収集を行いますので、下記2.~6.のとおり情報提供をお願いします。

また、貴都道府県におかれては、貴管下の都道府県知事認可の水道事業者及び水道用水供給事業者(以下「水道事業者等」という。)に対して、本件を周知いただくようお願いいたします。

なお、平成14年課長通知及び平成19年事務連絡は廃止します。

1.飲料水健康危機管理実施要領について

厚生労働省は、厚生労働行政分野全般に係わる国民の健康に係わる危機管理の基本的な枠組みとして、「厚生労働省健康危機管理基本指針」(以下「基本指針」という。)を策定し、この基本指針に基づき、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図ることを目的として、厚生労働省が実施すべき要領を定めております。今般、基本指針の機能強化等を受け、情報伝達に関する手続きの明確化等につき実施要領の改正を行いました。

飲料水は国民の生命、健康に直結したものでありますので、貴職におかれても、実施要領をご参照の上、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態が生じた場合の対応要領などを定め、又は再点検することなどにより、健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の、より迅速かつ適正な実施を図られるようお願いします。

また、都道府県、市及び特別区におかれては、水道法による直接的な規制が適用されない小規模な水道、飲用井戸等についても、衛生の確保に万全を期されるようお願いします。

2.自然災害による断減水等水道施設への被害が確認された場合の情報提供依頼

風水害、地震等の自然災害による断減水の状況については、昭和54年部長通知に基づき、報告をお願いしているところですが、風水害、地震等による断減水が発生した場合には、都道府県において、管内の水道事業者等の状況をとりまとめの上、以下のとおり各都道府県から厚生労働省健康局水道課あてに御報告をお願いします(大臣認可水道事業者等におかれては、各都道府県あて御報告をお願いします。)。なお、専用水道、簡易専用水道、飲料水供給施設の断水状況については、情報収集は不要です。ただし、情報を把握した場合は、各都道府県よりあわせて御報告をお願いします。

【情報提供をお願いしたいケース】

・地震により断水等の被害が生じた場合(地震により管内に震度4以上の地域がある都道府県は、水道施設への被害がない場合もその旨御報告をお願いします)

・豪雨により断水等の被害が生じた場合

・その他の自然災害(大雪、落雷に伴う停電、火山噴火等)により断水等の被害が生じた場合

【様式】

・別添1のとおり

【報告方法】

① 水道課あてメールの送信 水道課メールアドレス:suidougijutsu@mhlw.go.jp

② メールを送った旨の連絡(水道課直通:03―3595―2368)

③ 連絡がつきにくい場合等はFAX(03―3503―7963)や緊急時用携帯電話メール等も併用してください。なお、休日・深夜等に大規模な断水被害が発生した場合は、上述の連絡方法に加え、以下の緊急時用携帯電話に連絡してください。

・水道課緊急時用携帯電話:090―2460―6993

・水道課緊急時用携帯電話メールアドレス:kikikenkou004@docomo.ne.jp

【担当】

水道課技術係(自然災害関係担当)

3.渇水による断減水が発生した場合の情報提供依頼

渇水による断減水状況については、昭和54年部長通知に基づき、報告をお願いしているところですが、渇水による断減水が発生した場合には、各都道府県において、管内の水道事業者等の状況をとりまとめの上、以下のとおり各都道府県から厚生労働省健康局水道課あてに御報告をお願いします(大臣認可水道事業者等におかれては、各都道府県あて御報告をお願いします。)。なお、専用水道、簡易専用水道、飲料水供給施設の断水状況については、情報収集は不要です。ただし、情報を把握した場合は、各都道府県よりあわせて御報告をお願いします。

【情報提供をお願いしたいケース】

・渇水による断減水等が生じた場合(可能な限り減断水等が生じる前に連絡をお願いします。)

【様式】

・別添2のとおり

【報告方法】

① 水道課あてメールの送信 水道課メールアドレス:suidougijutsu@mhlw.go.jp

② メールを送った旨の連絡(水道課直通:03―3595―2368)

③ 連絡がつきにくい場合等はFAX(03―3503―7963)や緊急時用携帯電話メール等も併用してください。

・水道課緊急時用携帯電話:090―2460―6993

・水道課緊急時用携帯電話メールアドレス:kikikenkou004@docomo.ne.jp

【担当】

水道課水道計画指導室(渇水による断減水担当)

4.事故その他の原因による断減水が発生した場合の情報提供依頼

2.及び3.に挙げた自然災害及び渇水によるものを除く、事故その他の原因による断減水が発生した場合には、以下のとおり、大臣認可水道事業者等におかれては厚生労働省健康局水道課あて直接御報告をお願いします。また、各都道府県におかれては、貴管下水道事業者等における事故その他の原因による断減水の発生状況を把握する体制整備を図り、断減水の発生を把握した場合には厚生労働省水道課あてに御報告をお願いします。

【情報提供をお願いしたいケース】

自然災害及び渇水以外の事故その他の原因による断減水等が生じた場合。例えば、以下のような事態が想定される。

・老朽化や道路工事等他工事に伴う配水管の破損事故による断減水等の被害。ただし、断減水等の影響世帯数が100戸を超えるもの

・水道施設の障害(例:機器故障、機器の操作ミス、停電、施設の破壊行為)等による断減水等の被害

・断減水被害が生じていなくても、社会的な影響が大きい事故等(例えば、道路陥没による通行止め、浄水場からの薬品流出事故、布設工事中のガス管損傷事故等で社会的な影響が大きいもの)

・断減水被害が生じていなくても、給水装置に係る重大な事故(クロスコネクション、水道水を汚染する恐れのある給水用具からの逆流事故、その他社会的な影響が大きい給水装置異常事例等)

〔給水装置に係る重大な事故情報に関しては、各水道事業者については、自ら取得する情報に加え、指定給水装置工事事業者からも情報提供をお願いするなど、積極的な情報収集体制を構築しておくこと。〕

【様式】

・様式自由(様式例:別添3のとおり)

【報告方法】

① 水道課あてメールの送信 水道課メールアドレス:suidougijutsu@mhlw.go.jp

② メールを送った旨の連絡(水道課直通:03―3595―2368)

③ 連絡がつきにくい場合等はFAX(03―3503―7963)や緊急時用携帯電話メール等も併用してください。なお、休日・深夜等に事故等により大規模な断水被害(広範囲に断水が生じ、復旧まで数日かかるもの)が発生した場合は、上述の連絡方法に加え、以下の緊急時用携帯電話に連絡してください。

・水道課緊急時用携帯電話:090―2460―6993

・水道課緊急時用携帯電話メールアドレス:kikikenkou004@docomo.ne.jp

【担当】

水道課水道計画指導室(事故等による断減水担当)

水道課給水装置係(給水装置に関する事故担当)

5.健康に影響を及ぼす(おそれのある)水質事故の発生が確認された場合の情報提供依頼

飲料水の水質異常などの情報については、平成14年課長通知に基づき、連絡をお願いしていたところですが、今後は本通知に基づき、引き続き御報告をお願いします。

水道原水又は水道(小規模水道を含む。)及び飲用井戸等から供給される飲料水について、水質異常の情報を把握した場合には、以下のとおり各都道府県(市・特別区含む)から、直ちに厚生労働省健康局水道課あて御報告をお願いします。また、大臣認可水道事業者等におかれては、水道原水又は水道水について、水質異常の情報を把握した場合には、厚生労働省健康局水道課あて直接御報告をお願いします。

なお、市、特別区、大臣認可水道事業者等におかれては、水質事故の影響が広域に及ぶ場合は、各都道府県あてにもあわせて御報告をお願いします。

【情報提供をお願いしたいケース】

次の事象のいずれかが原因となって、国民の生命、健康の安全を脅かす事態が生じている又は生ずるおそれがある場合

・水道事業、水道用水供給事業又は専用水道に係る水道原水水質の異常

・水道施設又は簡易専用水道における事故

・飲料水を原因とする食中毒又は感染症の発生

・水道法による認可等の規制が直接及ばない小規模水道や飲用井戸等における水質異常

・水道原水又は水道(小規模水道を含む。)及び飲用井戸等から供給される飲料水におけるクリプトスポリジウム等の塩素処理に耐性を有する病原生物の検出情報

なお、次の事象に該当する場合は、漏れなく、厚生労働省健康局水道課あて御連絡をお願いします。

① 浄水の遊離残留塩素が0.1mg/L未満となった場合

② 一般細菌、大腸菌、シアン化物イオン及び塩化シアン、水銀及びその化合物のいずれかについて、基準を超えている場合

③ 水質基準省令の表中1の項から31の項までの上欄に掲げる事項のうち上記②に示した項目を除いた項目について、基準値超過が継続すると見込まれる場合

④ その他、これらに準ずる水質異常が発生した場合(例:水質管理目標設定項目の目標値超過が継続すると見込まれた場合等)

【様式】

・別添4のとおり

・必要に応じ、水質検査結果、浄水場と検査地点の位置を表した地図、水道システムのフローチャート、報道提供資料等があれば併せて送付をお願いします。

【連絡方法】

① 水道課あてメールの送信 水道課メールアドレス:suidougijutsu@mhlw.go.jp

② メールを送った旨の連絡(水道課直通:03―3595―2368)

③ 連絡がつきにくい場合等はFAX(03―3503―7963)や緊急時用携帯電話メール等も併用してください。なお、休日・深夜等に大規模・重大な水質事故が発生した場合は、上述の連絡方法に加え、以下の緊急時用携帯電話に連絡してください。

・水道課緊急時用携帯電話:090―2460―6993

・水道課緊急時用携帯電話メールアドレス:kikikenkou004@docomo.ne.jp

【担当】

水道課水道水質管理室(水質事故関係担当)

6.断減水及び水質事故発生事態以外で御連絡をお願いしたい場合

(1) 水道に対するテロが発生した場合

水道に対するテロの発生に係る対応については、「国内でのテロ事件発生に係る対応について」(平成18年10月17日事務連絡)により、危機管理の対応についてお願いしているところです。

テロ等により、断減水が発生した場合は上記4.に従って、水質異常が発生した場合は上記5.に従って、必要な措置をとられるようお願いします。

また、断減水又は水質異常の発生がない場合であっても、水道に対するテロ(例:毒物混入未遂、水道施設破壊等)があった場合には、以下のとおり、大臣認可水道事業者等におかれては厚生労働省健康局水道課あて直接御報告をお願いします。また、各都道府県におかれては、貴管下水道事業者等におけるテロの発生状況を把握する体制整備を図り、テロの発生を把握した場合には厚生労働省健康局水道課あてに御報告をお願いします。

【情報提供をお願いしたいケース】

・水道に対するテロが発生した場合

【様式】

・様式自由

【連絡方法】

① 水道課あてメールの送信 水道課メールアドレス:suidougijutsu@mhlw.go.jp

② メールを送った旨の連絡(水道課直通:03―3595―2368)

③ 連絡がつきにくい場合等はFAX(03―3503―7963)や緊急時用携帯電話メール等も併用してください。なお、休日・深夜等に重大なテロ行為が発生した場合は、上述の連絡方法に加え、以下の緊急時用携帯電話に連絡してください。

・水道課緊急時用携帯電話:090―2460―6993

・水道課緊急時用携帯電話メールアドレス:kikikenkou004@docomo.ne.jp

【担当】

水道課技術係(テロ関係担当)

(2) 水道における情報システム障害等が発生した場合

水道分野における情報セキュリティ対策の実施については、「水道分野における情報セキュリティガイドライン(第3版)の送付について」(平成25年6月3日健水発0603第2号及び同第3号厚生労働省健康局水道課長通知)によりお願いしているところです。

情報システム障害、サイバー攻撃等により、断減水が発生した場合は上記4.に従って、水質異常が発生した場合は上記5.に従って、必要な措置をとられるようお願いします。

また、断減水又は水質異常の発生がない場合であっても、重大な情報システム障害が発生した場合には、以下のとおり、大臣認可水道事業者等におかれては厚生労働省健康局水道課あて直接御報告をお願いします。また、各都道府県におかれては、貴管下水道事業者等における情報システム障害の発生状況を把握する体制整備を図り、重大な情報システム障害の発生を把握した場合には厚生労働省健康局水道課あてに御報告をお願いします。

【情報提供をお願いしたいケース】

・ITの機能不全により、断減水、水質異常又は重大な情報システム障害(システム停止に伴う給水への影響が大きい制御システム(浄水場の監視制御システム、ポンプ場の運転システム、水運用システム等)の障害)が発生した場合

【様式】

・様式自由

【連絡方法】

① 水道課あてメールの送信 水道課メールアドレス:suidougijutsu@mhlw.go.jp

② メールを送った旨の連絡(水道課直通:03―3595―2368)

③ 連絡がつきにくい場合等はFAX(03―3503―7963)や緊急時用携帯電話メール等も併用してください。なお、休日・深夜等に重大な情報システム障害が発生した場合は、上述の連絡方法に加え、以下の緊急時用携帯電話に連絡してください。

・水道課緊急時用携帯電話:090―2460―6993

・水道課緊急時用携帯電話メールアドレス:kikikenkou004@docomo.ne.jp

【担当】

水道課技術係(情報システム障害関係担当)