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○助産所、嘱託医師等並びに地域の病院及び診療所の間における連携について(通知)

(平成25年8月30日)

(/医政総発0830第3号/医政指発0830第2号/医政看発0830第1号/)

(公益社団法人日本医師会会長あて厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省医政局指導課長・厚生労働省医政局看護課通知)

助産所の開設者が定める嘱託医師及び嘱託する病院又は診療所(以下「嘱託医師等」という。)については、別添(抜粋)の「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成19年3月30日付け医政発0330010号厚生労働省医政局長通知)により、実際の分娩時等の異常の際に、必ず嘱託医師等を経由しなければならない趣旨ではなく、母子の安全を第一義に、適宜適切な病院又は診療所による対応がなされるべき旨を通知したところである。

これについて、再度、下記の取扱いの周知徹底を図ることとしたので、貴職におかれては、その内容につき御了知いただくとともに、妊産婦及び新生児の安全確保に向けて適切な対応がなされるよう、会員各位等への周知に御協力いただきたい。

医療法(昭和23年法律第205号)第19条及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第15条の2の規定により、助産所の開設者は、分娩時等の異常に対応するため、嘱託医師等を定めておかなければならないとされている。

この規定については、緊急時等他の病院又は診療所に搬送する必要がある際にも、必ず嘱託医師等を経由しなければならないという趣旨ではなく、実際の分娩時等の異常の際には、妊産婦及び新生児の安全を第一義に、適宜適切な病院又は診療所への搬送及び受入れが行われるべきものであるから、関係者においては、この考え方に基づいて適切に対応されたい。

また、地域における周産期医療体制を構築し、妊産婦及び新生児の安心・安全の確保を図るためには、日頃より、助産所、嘱託医師等並びに地域の病院及び診療所の間で妊産婦に関する情報共有を図るとともに、緊急時の対応を事前に協議すること等により、一層緊密な連携体制がとられるよう努められたい。

[別添]

(参考)

「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」平成19年3月30日付け医政発第0330010号各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知(抄)

第3 病院等の管理に関する事項

1・2 (略)

3 助産所に関する事項について

(3) 嘱託医師等に関する事項について

① 分娩を取り扱う助産所の開設者は、分娩時等の異常に対応するため、法第19条の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならないものとしたこと。(新省令第15条の2第1項関係)

② 新省令第15条の2第1項の規定にかかわらず助産所の開設者が、診療科名中に産科又は産婦人科を有する病院又は診療所に対して、当該病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師のいずれかが同条第1項の対応を行うことを嘱託した場合には、嘱託医師を定めたものとみなすことができることとしたこと。(新省令第15条の2第2項関係)

なお、この場合には必ずしも嘱託医師の個人名を特定させる必要はない。

③ 助産所の開設者は、嘱託医師による新省令第15条の2第1項の対応が困難な場合のため、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)を嘱託する病院又は診療所として定めておかなければならないものとしたこと。(新省令第15条の2第3項関係)

なお、嘱託を受けたことのみをもって、嘱託医師等が新たな義務を負うことはないことにご留意いただきたい。

また、嘱託医師等は、分娩時等の異常への対応に万全を期するために定めるものであるが、必ず経由しなければならないという趣旨ではない。実際の分娩時等の異常の際には、母子の安全を第一義に、適宜適切な病院又は診療所による対応をされたい。

(別記)

公益社団法人 日本医師会 会長

公益社団法人 日本産婦人科医会 会長

一般社団法人 日本小児科医会 会長

公益社団法人 日本看護協会 会長

公益社団法人 日本助産師会 会長

一般社団法人 日本病院会 会長

公益社団法人 全日本病院協会 会長

一般社団法人 日本医療法人協会 会長

公益社団法人 全国自治体病院協議会 会長

社団法人  全国社会保険協会連合会 理事長

一般社団法人 日本私立医科大学協会 会長

社会福祉法人 恩賜財団済生会 理事長

全国厚生農業協同組合連合会 代表理事長

日本赤十字社 社長

独立行政法人 国立病院機構 理事長

独立行政法人 労働者健康福祉機構 理事長

文部科学省高等教育局医学教育課長