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○「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行(代行返上)する際の手続及び物納に係る要件・手続等について」の一部改正について
(平成25年9月18日)
(年企発0918第1号)
(地方厚生(支)局健康福祉部保険年金(年金)課長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知)
(公印省略)
確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第111条及び第112条の規定による厚生年金基金から確定給付企業年金への移行(以下「代行返上」という。)の手続きについては、「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行(代行返上)する際の手続及び物納に係る要件・手続等について」(平成15年5月30日年企発第0530001号・年運発第0530001号)により定められているが、今般、同通知の一部を下記のとおり改正したので、厚生年金基金の指導について遺憾のないよう取り扱われたい。
記
1 「厚生年金基金から確定給付企業年金に移行(代行返上)する際の手続及び物納に係る要件・手続等について」(平成15年5月30日年企発第0530001号・年運発第0530001号)を別添の新旧対照表のとおり改める。
2 1の改正は、平成25年10月1日から施行する。ただし、施行日前に代行返上の認可申請をする場合は、なお従前のとおりとする。
また、厚生年金基金において、事業主及び加入員同意、代議員会の議決等、代行返上の認可申請に向けた手続きが施行日前であったとしても、代行返上の認可申請日が施行日以降の場合は、本通知を適用することとする。
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