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○病院等における防火・防災対策要綱について

(平成25年10月18日)

(医政発1018第17号)

(各都道府県知事・各政令市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

今般の福岡市博多区における有床診療所の火災の発生を受けて、標記要綱を別添のとおり見直したので、貴管内の施設あてに周知いただくとともに、消防機関及び建築部局と連携を図り指導いただくようご配意願いたい。

なお、「医療施設における防火・防災対策要綱の制定について」(昭和63年2月6日健政発第56号)については、廃止する。

おって、今回の通知は、昭和63年制定の要綱について、現時点で関係条文を整理するとの観点から総務省消防庁及び国土交通省にも確認していただいているところであるが、今後の本件火災の検討状況により、必要に応じて改定を行っていくことを念のため申し添える。

(別添)

病院等における防火・防災対策要綱

第一 目的

この要綱は、病院、診療所及び助産所(以下「病院等」とする。)が患者を入院させている等の特有な事情を有することを考慮し、特に人命尊重の見地から防火・防災安全対策を講じることを目的とする。

第二 火災予防対策

一 管理者の責任

1 病院等の管理者は、火災発生の防止につき、最善の措置を講ずるように努めること。

特に、職員に対しては火気の取扱いその他火災防止に関する指導監督に努め、職員の過失により火災が発生することのないよう職員の職務規律の徹底を期すこと。

2 病院等の管理者は、施設・設備の不備により火災の発生又は拡大することのないよう、建築基準法、消防法及び医療法等に規定する防火関係規定を遵守すること。

3 病院等の管理者は、施設の収容人員に応じて消防計画(消防法第八条)及び必要に応じて建築物等の維持保全に関する計画等(建築基準法第八条第二項)を定め、病院等の採るべき具体的な手段、組織等を明確にしておくこと。

二 火気取扱いの注意

1 火気の取扱いについては、職員のみならず患者・付添人に対しても注意を喚起し、火災発生の未然防止に努めること。

特に、失火防止のためにも病室内での喫煙を禁止し、特定の喫煙場所を設定すること。

また、着火原因とならないよう、病室等での放射型又は自然対流型石油ストーブ等については、順次強制排気型等に変更していくこと。

2 火気を使用する場所での火災発生を未然に防止するよう努めると同時に、出火原因の主要なものの一つに放火が挙げられていることから、廊下・階段等に可燃物を放置する等のことのないようにすること。

三 火元責任者

各部門に火元責任者を配置し、火災の予防に努めること。

第三 消防計画・防火訓練等

一 防火管理者

必要な資格を有し、防火管理者の責務を果たし得る管理的又は監督的地位にある者を選任すること(消防法施行令第三条)。

また、防火管理者が病院等に不在のときは、予めその指名する者をもって防火管理の事務を行わせること。

二 消防計画に定める事項

消防計画に定めるべき事項は、次を標準とすること。

1 火災が発生した場合の通報連絡、初期消火に関する体制及び対応方法に関する事項

2 患者の避難・誘導、搬送に関する事項

特に、自力避難が困難な患者の日常的な把握と搬送体制に関する事項

3 夜間の避難・誘導、搬送に関する事項

4 その他消防法施行規則第三条に規定する事項

三 消火訓練及び避難訓練の実施

1 年間二回以上消火訓練を実施し(消防法施行規則第三条第一〇項)、消防機関への早期通報、屋内消火栓等の消防設備の使用方法等について職員に身に付けさせること。

2 年間二回以上避難訓練を実施し(消防法施行規則第三条第一〇項)、特に自力避難が困難な患者に不安がないようにしておくこと。

3 2のうち一回は夜間に実施するよう努めること。

四 患者・付添人への教育

消防機関及び建築部局の協力を得て、火災の対応策を記載したパンフレットを入院時に配布する等の方法により、特に自力避難のできる患者・付添人に対し、避難方法、避難経路、避難器具の使用方法等について十分教示しておくこと。

五 院内職員宿舎

病院等の敷地内又は近隣に職員宿舎の設置を推進するとともに、非常時の応援体制を確立しておくこと。

六 消防機関等との連絡

1 防火情報等の把握と緊急出動の迅速化のため消防機関との定期的な連絡体制を確保しておくこと。

2 火災時の患者の一次収容と応急手当が行えるよう、地域の医療機関との間で緊急時の連絡体制を確保しておくこと。

3 地域住民の協力が得られるよう日常的に関係を密にしておくこと。

第四 建築物の防火上の構造等

病院等の構造設備については、医療法及び医療法施行規則のほか、建築基準法関係法令及び消防法関係法令による規制を受けている。これらの関係法令により設置義務があるものの整備を適切に行うこと。

なお、施設設備の改善に要する経費の調達方法の一つとして、公的医療機関の一部及び私的医療機関において、独立行政法人福祉医療機構の融資を活用することができる。

医療法及び建築基準法関係法令の建築物に関する規定の主なものは次のとおりである。

なお、建築基準法関係法令は、改正の施行日により整備すべき基準が相違するので留意すること。

1 三階以上の建築物は耐火建築物とし、二階の部分が三〇〇m2以上で、かつ、その部分に患者の収容施設を有する建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とすること(建築基準法第二七条)。

2 病室等には、採光及び換気のための一定面積以上の窓等を設けること(建築基準法第二八条)。

3 地階に病室を設ける場合にあっては、前面にからぼりが設けられている等、衛生上支障を生じることがないこと(建築基準法第二九条)。

4 耐火建築物又は準耐火建築物等は、一定の面積以内ごとに必要な耐火性能を有する床若しくは壁又は防火戸で区画すること(建築基準法施行令第一一二条第一項から第三項、同条第五項)。

5 吹抜きとなっている部分、階段の部分、ダクトスペースの部分その他たて穴になっている部分は、その他の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画すること(建築基準法施行令第一一二条第九項)。

6 防火戸は、常時閉鎖若しくは作動した状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動できるものとし、常時閉鎖又は作動した状態にあるもの以外のもので、一定面積以内ごとの防火区画に用いるものにあっては火災による煙の発生又は温度上昇により自動的に閉鎖又は作動する構造とし、たて穴区画に用いるものにあっては遮煙性能を有し火災による煙の発生により自動的に閉鎖又は作動する構造とすること(建築基準法施行令第一一二条第一四項)。

7 給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する場合には、そのすき間をモルタル等で埋めること(建築基準法施行令第一一二条第一五項)。

8 換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火区画を貫通する場合には、貫通部分又は近接する部分に防火ダンパーを設けること(建築基準法施行令第一一二条第一六項)。

9 避難階段から屋外への出口等避難用の出口に設ける戸の施錠装置は、原則として屋内から鍵を用いることなく解錠できるものとし、見やすい場所に解錠方法を表示すること(建築基準法施行令第一二五条の二)。

10 建築物の高さが三一m以下の部分にある三階以上の階には、非常用進入口を設けること。ただし、非常用のエレベーターを設置する場合等はこの限りでない(建築基準法施行令第一二六条の六)。

11 敷地内に避難上及び消火上必要な通路を設けること(建築基準法施行令第一二七条から第一二八条の二)。

12 建築物の内装を防火上支障のないようにすること(建築基準法第三五条の二)

13 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、それぞれ建築基準法に規定する構造とすること(建築基準法第六一条から第六七条)。

14 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとすること(医療法施行規則第一六条第一項第一号)。

15 避難・誘導、搬送活動及び消火活動を円滑に行うことができるようにするため、バルコニーを設置することが望ましい。

16 車椅子等による避難を円滑に行うため、床の段差・傾斜、溝、手すり等の改造、工作物の設置等をすることが望ましい。

17 病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、主要構造部を耐火構造とする場合は第三階以上に設けることができる(医療法施行規則第一六条第一項第二号)。

18 第二階以上の階に病室を有するものにあっては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は当該階が一定面積以下の場合は一とすることができる(医療法施行規則第一六条第一項第八号)。

その場合、いずれの場所からも二方向に避難経路が確保できる構造とすること。

19 第三階以上の階に病室を有するものにあっては、避難に支障のないよう避難階段を二以上設けること(医療法施行規則第一六条第一項第一〇号)。

第五 防災設備の整備と点検

病院等の防災設備については、医療法及び医療法施行規則のほか、消防法関係法令及び建築基準法関係法令による規制を受けており、特に消防法に規定する防災設備等の改正については、既存の建築物に対しても遡及適用することが原則とされているので、これらの法令により設置義務があるものの整備に努めること。基準以下の場合でも、関係行政機関が指導したものについては、緊急度を勘案して段階的、計画的に自主整備に努めることが望ましい。

防災設備の点検については、非常時に使用できないことがないよう、常時点検をしておくこと。

医療法及び消防法関係法令等の防災設備に関する規定の主なものは次のとおりである。

1 延べ面積が三〇〇m2以上の建築物には、非常電源を附置した自動火災報知設備を設けること(消防法施行令第二一条)。

2 延べ面積が五〇〇m2以上の建築物には、押しボタン操作等により消防機関へ通報する火災報知設備を設置するものとすること(消防法施行令第二三条第一項及び第三項)。

3 一定の構造の建築物で延べ面積が三〇〇m2以上のもの及び契約電流容量が五〇Aを超える建築物には漏電火災警報器を設けること(消防法施行令第二二条)。

4 地階の床面積の合計が一〇〇〇m2以上の建築物の当該階には、ガス漏れ火災報知設備を設けること(消防法施行令第二一条の二)。

5 次の基準に該当する場合には、スプリンクラー設備を設置すること。但し、既存の建築物及び特定の部屋等については、代替措置等によることができる(消防法施行令第一二条)。

(1) 延べ面積が三〇〇〇m2以上の病院。それ以外は六〇〇〇m2以上。

(2) 四階以上一〇階以下の階で当該階の床面積が一五〇〇m2以上の階

(3) 地階及び無窓階で当該階の床面積が一〇〇〇m2以上の階

(4) 一一階以上の建築物

6 次の基準に該当する場合には、屋内消火栓設備を設置すること(消防法施行令第一一条)。

(1) 延べ面積が二一〇〇m2以上の耐火建築物であって内装制限しているもの

(2) 延べ面積が一四〇〇m2以上の準耐火建築物であって内装制限しているもの又は耐火建築物

(3) 延べ面積が七〇〇m2以上のその他の建築物

7 延べ面積が五〇〇m2を超える建築物には、排煙設備を設置すること(建築基準法施行令第一二六条の二)。

8 居室から地上に通ずる廊下、階段等には非常用の照明装置を設置すること(建築基準法施行令第一二六条の四)。

9 カーテン、布製ブラインド、じゅうたん等は、消防法施行令第四条の三に定める基準以上の防炎性能を有するものとすること(消防法第八条の三)。

10 寝具類、寝衣類については、一定基準以上の防炎性能を有するものとすることが望ましいこと。

11 二階以上の階に病室を有するものにあっては、滑り台、避難橋、救助袋等法令に規定されているものから、病院等の入院患者等に即した所定の避難器具を設置すること(消防法施行令第二五条)。

12 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備(消防法施行令第二四条)、誘導灯・誘導標識(消防法施行令第二六条)、その他の消防設備を設置すること。

13 消火、避難・誘導、搬送のための携帯用マイク、懐中電灯、防煙マスク、担架、車椅子等を備えること。

また、入院する患者の症状等に対応して、閃光型警報装置、点滅型又は誘導音装置付誘導灯等を設置することが望ましい。

14 火気を使用する場合には、防火上必要な設備を設けること(医療法施行規則第一六条第一項第一五号)。

15 消火用の機械又は器具を備えること(医療法施行規則第一六条第一項第一六号)。

第六 消防機関への早期通報、初期消火

一 火災が発生した場合は、消防機関への早期通報は極めて重要であるので、平素から消防機関への通報の方法及び機器の点検について全職員に周知させるとともに、防火訓練の実施を通じて消防機関への早期通報の習慣を身に付けさせること。

二 自動火災報知設備が作動したことを確認した場合は、誤作動を疑うのでなく、火災を想定し、直ちに火元を確認すること。自動火災報知設備と消防機関へ通報することのできる非常通報装置が連動している施設において自動火災報知設備が誤作動の場合は、その旨消防機関に通報すること。

三 火災の場合は、避難等の関係者への連絡と同時に屋内消火栓等を使用して初期消火に努めること。

第七 避難・誘導、搬送体制

一 日常の患者の実態把握

火災等の非常事態に即応するため、平素から入院患者の実態把握に努め、患者の容態等により「担送」「護送」「その他」等に区分し、避難・誘導、搬送の体制を確立しておくこと。

二 重症患者等への配慮

1 重症患者、老人、乳幼児等で自力では避難することが困難な患者は、できる限り低い階に収容することとし、止むを得ず高い階に収容する場合には、非常時に際しどの職員がどのような避難経路や方法により患者を避難救出するかを消防計画で明確に定めておくなど特別の配慮をすること。

2 また、ナースステーションに隣接した場所や避難・誘導、搬送の容易な場所に収容するなど特別の配慮をすること。

三 避難・誘導、搬送要領

1 別記「避難・誘導、搬送の要領」を参考に計画を立て、避難訓練を実施すること。

2 避難器具の設置場所と使用方法を患者及び職員に対し周知すること。

四 応急体制

火災時の負傷者等の応急手当のできる体制を確立しておくこと。

第八 特殊な建築物の対策

一 木造老朽施設の改善

木造建築物で火災予防の見地から消防機関等より改築改善等を要すると指導を受けた施設は、可能な限り早期に耐火構造に改築すること。

二 高層建築物の安全対策

1 高層建築物の防火対策は、特に防火区画に依存することとなるので、その性能について職員や患者に周知しておくこと。

2 高層階に患者を収容している病院については、他の病院等に比し避難・誘導、搬送が困難であるが、併せて、火災によって発生する煙により更に避難・誘導、搬送が困難となるので、防煙対策にも特に留意し避難・誘導、搬送体制を組むこと。

第九 精神科病院等の安全対策

精神病床・療養病床を有する病院等で、医療法に定める従業者の員数の標準が特例で認められている等の病院等にあっては、他の病院等以上に防火体制を整備し、避難・誘導、搬送に支障のないようにしておくこと。

一 精神科病院

1 閉鎖病棟又は閉鎖的環境の部屋(保護室を含む)に収容している患者の喫煙については、指定の場所において病院職員の管理の下に行い、マッチ、ライター等の発火器具を患者が所持することのないようにすること。

2 閉鎖病棟又は閉鎖的環境の部屋(保護室を含む)については、鍵の管理者が常時至近の場所に居り、非常時には容易に解除できるようにしておくこと。

二 療養病床を有する病院等

認知症高齢者等の患者の喫煙については、指定の場所において病院職員の管理の下に行い、マッチ、ライター等の発火器具を患者が所持することのないようにすること。

第一〇 休日、夜間における防火安全対策

一 留意事項

休日、夜間における火災は、職員の配置が稀薄となること等からその対応如何によっては死亡事故を含む大災害となり易いので、初期消火に努めるとともに、避難・誘導、搬送体制を中心として特に留意し対応すること。

二 夜間防火管理責任者の配置と事務引継ぎの徹底

夜間防火管理責任者(防火管理者が不在の場合の代行者)を必ず配置し、防火管理者との事務引継ぎを徹底すること。

三 夜間巡視の励行

夜間、患者等の不在となる外来部門等も含め定期的に夜間巡視を行うこと。

四 各室の施錠

放火等を防止するため、夜間使用しない室については施錠を励行すること。

第一一 その他

一 一斉点検への協力

消防機関又は建築部局、衛生部局が防火体制の一斉点検を行う場合はそれに協力すること。

二 医療機器等の電源プラグの点検管理

電気を使用する医療機器等については、電源プラグを長期間コンセントに差し込んだままにしておくと、プラグとコンセントの隙間にほこりがたまり、そのほこりが湿気を帯びて発火するおそれがある(トラッキング現象)ため、プラグを時々抜いて、乾いた布でほこりや湿気を拭き取るなどの適切な処置を行うこと。

三 危険物の保安体制、引火性の医薬品等の使用

医療用の高圧酸素等の危険物や引火性の医薬品等、病院等で使用するこれらの物品等については、特に安全管理体制に留意すること。

四 改築中の防火管理、火気の監視

病院等の改築中は、防火設備、避難設備等を常に点検するとともに、建築業者の火気使用を厳重に監視すること。

第一二 火災以外の防災対策

一 病院等の防災対策の特殊性

病院等の防災対策は、二次災害である火災の予防も含め、避難・誘導、搬送等の基本は、防火対策と同様であり十分留意すること。

同時に、病院等は、災害に際しては地域の被災者の医療救護活動や収容等について災害救助法等に基づき積極的に対応する責務を負っており、その使命が達せられるように日常的に地域の行政機関や医師会等と緊密な連絡をとっておくこと。

別記

避難・誘導、搬送の要領

1 入院患者に出火場所を知らせる。

2 出火場所の最も近い部屋、階から避難・誘導、搬送を開始する。

3 誘導は、高齢者、幼児、女性を優先させる。急ぎ足で避難させる。

4 重症患者等自力での避難が困難な者はストレッチャー、車椅子、毛布等で搬送する。

5 誘導の際、火煙が迫るときは、這うように身を低くし、ハンカチ、タオル等で鼻口を覆わせる。

6 避難・誘導、搬送に際してはエレベーターを使わない。

7 火点階層の下方にある者は屋内階段等により誘導、搬送する。

8 火点階層の者は、まず出火点から離れた方向の避難階段又は避難器具の設置場所に誘導、搬送し、下方へ脱出させる。

9 火点上階層の者は、避難階段周辺に火煙がなく、下方へ容易に避難できるときは下方に誘導、搬送する。下方に誘導、搬送が困難なときは屋上又は避難器具の設置場所に誘導、搬送し、下方へ脱出させる。

10 屋上に誘導、搬送した者は、屋上の屋外階段や避難器具を利用して、地上に降下させる。

11 避難・誘導の際には、混乱を生じないように注意し、常に大声ではっきりと指揮・命令する。

12 避難するときには、屋内でスリッパを履かせない。

13 入院患者が、いったん避難したのち、再び物を取りに戻るようなことを制止する。

14 防火戸の閉鎖に際しては、火点付近に残留者がいないかどうか十分確認する。

15 廊下の電灯は、できる限り多く点灯する。

16 火災により停電することを考慮し、懐中電灯を携帯する。

17 避難・誘導、搬送をしたのちは、直ちに人員の確認を行う。