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○予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の施行等について

(平成25年9月11日)

(健発0911第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省健康局長通知)

予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第100号)が本日公布され、本年11月1日から施行されるところである。これにより、小児の肺炎球菌感染症の定期の予防接種に用いるワクチンについて、沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンから沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンに変更されることとなり、その改正の概要等は下記のとおりである。また、上記省令の施行に併せて、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」の一部を別紙のとおり改正し、本年11月1日から適用することとした。貴職におかれては、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を含む。)及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。

1 改正の概要

(1) 小児の肺炎球菌感染症に係る定期の予防接種に使用するワクチンを、沈降7価肺炎球菌結合型ワクチンから沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンに変更する。

(2) 小児の肺炎球菌感染症の定期の予防接種の初回接種時に生後2月から7月までに至るまでの間にある者の追加接種について、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて行うこととしていたところ、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降に行うこととする。

(3) 小児の肺炎球菌感染症の予防接種に係る予防接種法施行令第1条の2第2項に基づく特例の上限年齢を、9歳(10歳に至るまで)から、添付文書上の記載に合わせ、5歳(6歳に至るまで)とする。

(4) その他、必要な経過措置を定める等、所要の改正を行う。

2 施行期日

平成25年11月1日

3 その他

ワクチンの変更に伴う留意事項等については、厚生労働省のホームページに公開している「小児肺炎球菌ワクチンQ&A」を参照されたい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/qa_haienkyuukin.html

(別紙)

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