添付一覧
○「生活保護法による保護の基準」の一部改正について(通知)
(平成25年5月16日)
(社援発0516第5号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)
(公印省略)
今般、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の一部を別添のとおり改正し、平成25年8月1日から適用することとしたので通知する。
今回の改正の趣旨は、下記のとおりであり、保護の実施機関においては、その内容について十分理解され、その周知徹底を図るとともに、保護の決定及び実施に遺憾なきを期されたい。
記
1 改正の概要
(1) 生活扶助基準
以下の考え方に基づき、改定する。
・ 社会保障審議会生活保護基準部会における検証結果を踏まえ、年齢・世帯人員・地域差による影響を調整
・ 平成20年以降の物価の動向を勘案
さらに、以下の激変緩和措置を講じる。
・ 現行の基準からの改定幅は10%が限度となるよう調整
・ 平成25年8月から3年間かけて段階的に実施
(参考)
3年間かけて均等に改定を行うため、「A=現行の基準(平成24年度の基準)」と「B=見直し後の基準(平成27年度の基準)」の2つの単価を用いて、各年においては、その差の1/3ずつ改定する手法を用いる。
平成25年8月からの基準の算式
A+(B-A)×1/3展開して、A×2/3+B×1/3
別途、期末一時扶助については、現在乳幼児から高齢者まで一律に人数倍した額を支給しているため、スケールメリットを勘案するよう改定する。
(2) その他
住宅扶助(補修費等住宅維持費)、出産扶助(施設分娩)、生業扶助の技能修得費(高等学校等就学費を除く)について、それぞれの扶助の性格等を踏まえ、所要の改正を行う。
なお、生活保護基準については、毎年度、国民の消費動向や社会経済情勢を総合的に勘案し、予算編成過程で検討されるものであり、今後、物価の上昇に伴い国民の消費動向が上昇する場合には、そのことも勘案しつつ、改定を検討する。
(別添)