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○使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について

(平成25年8月27日)

(保医発0827第2号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

(公印省略)

「使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)については、平成25年厚生労働省告示第275号をもって改正されるとともに、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)及び「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)が、平成25年厚生労働省告示第276号及び第277号をもって改正され、同日付で適用されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

1 薬価基準の一部改正について

(1) 薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった新医薬品(内用薬18品目、注射薬5品目及び外用薬2品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

10,233

4,133

2,630

27

17,023

2 薬価基準等の一部改正に伴う留意事項について

(1) アセリオ静注液1000mg

① 本製剤の効能・効果は「経口製剤及び坐剤の投与が困難な場合における疼痛及び発熱」とされているので、経口製剤及び坐剤の投与が困難で、静注剤による緊急の治療が必要である場合等、静注剤の投与が臨床的に妥当である場合に限り算定するものであること。なお、経口製剤又は坐剤の投与が可能になった場合には速やかに投与を中止し、経口製剤又は坐剤の投与に切り替えること。

② 本製剤は、開封後は速やかに使用して残薬を破棄する製剤であることから、薬剤料は瓶単位で算定すること。

(2) オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL

① 本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において「過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬による適切な治療を行っても、効果不十分な場合に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本製剤はアバタセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下、「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

③ 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(3) リキスミア皮下注300μg

① 本製剤はグルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニストであり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。

③ 本製剤の自己注射を行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、医科点数表区分番号「C150」血糖自己測定器加算を算定できるものであること。

(4) ルナベル配合錠ULD

① 本製剤の効能・効果は、「月経困難症」及び「生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整」であること。

② 本製剤が避妊の目的で処方された場合には、保険給付の対象とはしないこと。

3 掲示事項等告示の一部改正について

(1) アバタセプト製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

(2) 新医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)については、薬価基準の収載の翌月の初日から起算して1年間は、原則、1回14日分を限度として投与又は投薬することとされているが、処方日数制限を行うことが合理的でないと考えられる新医薬品について、当該処方日数制限の例外を設けているところ。

今般、掲示事項等告示の改正によって、新たに当該制限の例外とされる新医薬品は、次のとおりであること。

・イルトラ配合錠HD及びイルトラ配合錠LD

・ルナベル配合錠ULD(ただし、1回の投薬量が30日分以内である場合に限る。)

4 特掲診療料の施設基準等の一部改正について

アバタセプト製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

5 関係通知の一部改正について

(1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日付け保医発0305第1号)の一部を次のように改める。

・ 別添1第2章第2部第3節C200(1)及び別添3区分01(5)イ中「及びメトレレプチン製剤」を「、メトレレプチン製剤及びアバタセプト製剤」に改める。

・ 別添3別表1中「及びメトレレプチン製剤」を「、メトレレプチン製剤及びアバタセプト製剤」に改める。

・ 別添3別表2に次のように加える。

アバタセプト製剤

(2) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日付け保医発0305第1号)の別添1の第2章第2部第2節第1款C101在宅自己注射指導管理料の(10)の次に次のように加える。

(11) アバタセプト製剤については、皮下注射により用いた場合に限り算定する。

(参考)

薬価基準告示

No

薬価基準名

成分名

規格単位

薬価(円)

1

内用薬

 

アラベル内用剤1.5g

アミノレブリン酸塩酸塩

1.5g1瓶

87,867.30

2

内用薬

 

アラグリオ内用剤1.5g

アミノレブリン酸塩酸塩

1.5g1瓶

87,867.30

3

内用薬

 

イーケプラドライシロップ50%

レベチラセタム

50%1g

253.90

4

内用薬

((麻))

イーフェンバッカル錠50μg

フェンタニルクエン酸塩

50μg1錠

507.50

5

内用薬

((麻))

イーフェンバッカル錠100μg

フェンタニルクエン酸塩

100μg1錠

708.10

6

内用薬

((麻))

イーフェンバッカル錠200μg

フェンタニルクエン酸塩

200μg1錠

988.00

7

内用薬

((麻))

イーフェンバッカル錠400μg

フェンタニルクエン酸塩

400μg1錠

1,378.60

8

内用薬

((麻))

イーフェンバッカル錠600μg

フェンタニルクエン酸塩

600μg1錠

1,675.20

9

内用薬

((麻))

イーフェンバッカル錠800μg

フェンタニルクエン酸塩

800μg1錠

1,923.60

10

内用薬

 

イルトラ配合錠HD

イルベサルタン

/トリクロルメチアジド

1錠

195.80

11

内用薬

 

イルトラ配合錠LD

イルベサルタン

/トリクロルメチアジド

1錠

130.50

12

内用薬

 

ウリアデック錠20mg

トピロキソスタット

20mg1錠

20.60

13

内用薬

 

ウリアデック錠40mg

トピロキソスタット

40mg1錠

38.90

14

内用薬

 

ウリアデック錠60mg

トピロキソスタット

60mg1錠

56.40

15

内用薬

 

トピロリック錠20mg

トピロキソスタット

20mg1錠

20.60

16

内用薬

 

トピロリック錠40mg

トピロキソスタット

40mg1錠

38.90

17

内用薬

 

トピロリック錠60mg

トピロキソスタット

60mg1錠

56.40

18

内用薬

 

ルナベル配合錠ULD

ノルエチステロン

/エチニルエストラジオール

1錠

327.90

19

注射薬

 

アセリオ静注液1000mg

アセトアミノフェン

1,000mg100mL1瓶

332

20

注射薬

 

オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL

アバタセプト(遺伝子組換え)

125mg1mL1筒

27,171

21

注射薬

 

パージェタ点滴静注420mg/14mL

ペルツズマブ(遺伝子組換え)

420mg14mL1瓶

231,866

22

注射薬

 

ボンビバ静注1mgシリンジ

イバンドロン酸ナトリウム水和物

1mg1mL1筒

4,918

23

注射薬

 

リキスミア皮下注300μg

リキシセナチド

300μg3mL1キット

6,972

24

外用薬

 

ビソノテープ4mg

ビソプロロール

4mg1枚

89.30

25

外用薬

 

ビソノテープ8mg

ビソプロロール

8mg1枚

123.00

(参考:新旧対照表)

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