添付一覧
○平成25年の職場での熱中症事案の迅速な報告について
(平成25年7月19日)
(基安労発0719第1号)
(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知)
(契印省略)
職場での熱中症による死亡事案の報告については、労働基準行政システムの「死亡災害報告情報」の機能を活用し、平成25年5月21日付け調査官名事務連絡「平成25年の職場での熱中症による死亡事案の報告について」で示したとおり報告を指示しているところである。
今夏の熱中症による救急搬送人員(総務省消防庁発表)については、6月は4,265人(前年同月は1,837人)、7月1日から7月7日までは2,594人(速報値)(前年同期間は888人)と前年に比べ急増しており(http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html)、加えて、7月13日から8月12日までの1か月予報(気象庁発表)では、暑い(平均気温が高い)確率が関東甲信で60%以上、その他の地方でも50%以上と予報されており、今夏の熱中症による死傷病が多発することが懸念される(http://www.jma.go.jp/jp/longfcst/)。
ついては、任意の時機による発生状況をより迅速かつ的確に把握する必要があるため、下記に留意し報告されたい。
なお、第12次労働災害防止計画における目標として掲げている「平成20年から平成24年までの5年間と比較して、平成25年から平成29年までの5年間の職場での熱中症による休業4日以上の死傷者の数(各期間中(5年間)の合計値)を20%以上減少させる。」の達成に向けて、引き続き関係事業場への熱中症予防対策(平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」及び平成25年5月21日付け基安発0521第1号「平成25年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施について」)の指導等に遺漏なきを期されたい。
記
1 死亡事案について
平成25年5月21日付け調査官名事務連絡「平成25年の職場での熱中症による死亡事案の報告について」(別添)に従い報告を行うこと。
また、職場における熱中症による死亡事案は、労働基準行政システムの「死亡災害報告情報」の登録後に訂正が可能であることも踏まえ業務上外の判別がついていない事案も含め、事案把握後、遅滞なく登録を行うこと。
なお、災害調査を行った死亡事案であっても、労働安全衛生規則第97条第1項(労働安全衛生法第100条第1項)に基づき、事業主は、労働者死傷病報告を提出する必要があることに留意すること。
2 労働者死傷病報告について
事業者から提出された熱中症による労働者死傷病報告については、本省において労働基準行政システムの自由統計機能により、特定日現在の統計数値等を資料とすることがあるため、熱中症による労働者死傷病報告の労働基準行政システムへの登録については、登録後に更新が可能であることも踏まえ、遅滞なく登録を行うこと。
[別添]
○平成25年の職場での熱中症による死亡事案の報告について
(平成25年5月21日)
(事務連絡)
(都道府県労働局労働基準部健康主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課調査官通知)
職場での熱中症予防対策については、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」(以下、「基本対策」という。)により、事業場での予防対策を示し、平成25年5月21日付け基安発0521第1号「平成25年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施について」により、平成25年の重点事項について示しているところです。
職場での熱中症による事案については、環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課を事務局とした「熱中症関係省庁連絡会議」においても、各省庁の取組みにより、事案の速報の提供を求められていることからも行政の事務簡素・合理化を図りつつ迅速かつ的確な把握が必要となっていますので、本年においては、下記に示す要領で件数及び概要を把握しますので、よろしくお願いいたします。
記
1 報告対象事案について
平成25年に発生した職場での熱中症による死亡事案。
なお、事案把握時において、被災者の労働者性に疑義がある、私病の疑いがある等処理対象外の事案である可能性があっても、当該処理対象とすること。当該登録事案がその後対象外であることが判明した場合は、項番4に従い適宜削除処理を行うこと。
2 報告時期について
(1) 今年発生した事案で、これまでに把握している事案については、速やかに処理すること。
(2) 今後把握した事案については、把握後速やかに処理すること。なお、当該処理及び項番4の訂正・削除処理は、夏以降も適宜行うこと。
3 報告方法及び報告先について
当該報告は、死亡災害事案に係るものであるため、平成11年12月15日付け基発第714号「労働基準局報告例規の一部改正について」に基づき労働基準行政システムの「死亡災害報告情報」を活用することとする。
ただし、当該機能に傷病性質の入力欄が無いため、事故の型を「高温・低温の物との接触」とし、かつ、起因物を「高温・低温環境」と入力しても熱中症と限定出来ないことから、「災害の概要」に「熱中症」という単語を入力して報告するものとする(本省においては、労働基準行政システムのキーワード検索にて把握するので、他事案の「災害の概要」欄に「熱中症」の単語を用いないこと。)。
なお、各都道府県労働局健康主務課において、本省報告処理を行った場合は、併せて、以下要領で報告すること。
E-mailアドレス:yoshioka-takahiro@mhlw.go.jp
件名:【新規】【(局番号)(署番号)(局通し番号3桁)】平成25年熱中症事案(ただし、数値は半角)
例としては、「【新規】【2403005】平成25年熱中症事案」となる。
本文には、担当者の職氏名及び連絡先電話番号を記入すること。
4 報告の訂正・削除について
報告した事案が、その後に被災者の労働者性が認められなかった、私病であった、重体から幸いにも回復した等報告対象外の事案であることが明らかになった場合その他内容の修正・削除を行った場合には、各都道府県労働局健康主務課のシステム処理後に、項番3で示した要領で標題先頭部を【修正】または【削除】として報告すること。
例としては、「【削除】【2403005】平成25年熱中症事案」となる。