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○自立支援医療の支給認定における再認定の取扱いについて

(平成25年6月19日)

(障発0619第2号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(公印省略)

自立支援医療の支給認定については、平成18年3月3日障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「自立支援医療の支給認定について」により実施しているところであるが、今般、支給認定における再認定について規定する同通知別紙2「自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱」第5及び別紙3「自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱」第6の取扱いについて、下記のとおり確認するので、貴管内市町村を含め関係者及び関係団体に対する周知の上、円滑に運営されるようご配慮願いたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

平成18年3月3日障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「自立支援医療の支給認定について」別紙2「自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱」第5及び別紙3「自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱」第6において、自立支援医療(育成医療及び更生医療)の再認定の原則的な取扱いについてお示ししているが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第35条第2項ただし書きに規定するとおり、支給認定の申請に当たり、申請書に添付しなくてはならない書類により証明すべき事実について、市町村等が公簿等によって確認することができる場合は、例外的に市町村等は当該書類を省略させることができる。

したがって、自立支援医療(育成医療及び更生医療)の再認定の申請をする場合の再認定の必要性を詳細に記載した医師の意見書についても、障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないことが確認できる場合には、市町村の判断により当該意見書の添付を省略して差し支えない。

(再認定の申請における意見書の省略が可能と考えられる例)

・腎臓機能障害に対する人工透析療法

・心臓・腎臓・肝臓の機能障害による移植術後の抗免疫療法

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害に対する抗HIV療法、免疫調整療法

・小腸機能障害に対する中心静脈栄養療法