アクセシビリティ閲覧支援ツール

○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

(平成25年6月27日)

(保医発0627第2号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

今般、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)の一部が平成25年厚生労働省告示第216号をもって改正され、平成25年7月1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について

別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について

別添3 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成24年3月5日保医発0305第7号)の一部改正について

別添4 「特定保険医療材料の定義について」(平成24年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について

[別添1]

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について

1 別添1の第2章第4部第2節E100を次のように改める。

(1) 「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。

(2) 乳房用ポジトロン断層撮影は、乳房専用のPET装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像を撮影するものをいい、本区分「3」及び区分番号「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき)の所定点数を併せて算定する。

(3) 乳房用ポジトロン断層撮影は、画像の方向、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。

(4) 乳房用ポジトロン断層撮影は、18FDGを用いて、乳がんの病期診断及び転移・再発の診断を目的とし、他の検査、画像診断により病期診断及び転移・再発の診断が確定できない患者に使用した場合に限り算定する。

(5) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号「E101―2」ポジトロン断層撮影の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)、区分番号「E101―3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影と併せて同日に行った場合に限り算定する。なお、18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(6) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号「E101―2」ポジトロン断層撮影又は区分番号「E101―3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関に限り算定できる。

(7) 乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号「E101―2」ポジトロン断層撮影又は区分番号「E101―3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

2 別添1の第2章第9部J001に次のように加える。

(4) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合は、局所陰圧閉鎖処置材料で被覆すべき創傷面の広さに応じて各号により算定する。ただし、入院中の患者以外に使用した場合に限る。

(5) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際、局所陰圧閉鎖処置用材料の初回の貼付に限り、区分番号「J003」の「注」による所定点数を加算する。ただし、入院中に区分番号「J003」局所陰圧閉鎖処置(1日につき)を算定していた患者が引き続き外来で使用した場合は算定できない。

(6) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際は、部位数にかかわらず、所定点数を算定する。

(7) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際は、区分番号「J001―4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号「J000」創傷処置又は区分番号「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。

(8) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いた処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置により算定する。

(9) 陰圧創傷治療用カートリッジを用いた処置を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定することができる。

3 別添1の第2章第9部J003を次のように改める。

J003 局所陰圧閉鎖処置(1日につき)

(1) 入院中の患者に対して処置を行った場合に限り算定できる。

(2) 「1」から「3」に示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さをいう。

(3) 部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。

(4) 局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、区分番号「J001―4」重度褥瘡処置及び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。

区分番号「J000」創傷処置又は区分番号「J001」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。

(5) 局所陰圧閉鎖処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置により算定する。

(6) 「注」に規定する加算は、入院中以外の患者が陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行っていた場合で、引き続き入院中に局所陰圧閉鎖処置を行った場合は算定できない。

(7) 局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定することができる。

[別添2]

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について

1 Ⅰの3の(38―2)の次に次のように加える。

(38―3) 固定用内副子(プレート)

ストレートプレート(生体用合金Ⅰ・S)及びストレートプレート(生体用合金Ⅰ・L)を胸骨に用いる場合は、以下のいずれかに該当した場合に限り算定できる。その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する項目を記載すること。

ア 高度肥満(BMI30以上)の患者

イ インスリン依存型糖尿病の患者

ウ 重症ハイリスク症例と考えられる患者(高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイド使用患者、両側内胸動脈を使用したバイパス例、起立時・歩行時に上肢に体重をかける必要のある脳神経疾患患者等)

2 Ⅰの3の(60)の次に次のように加える。

(60―2) 植込型除細動器用カテーテル電極

ア ダプターは、除細動閾値が高く、除細動電極の追加が必要となった患者に対して使用した場合に限り算定できる。

3 Ⅰの3の(67)に次のように加える。

キ 冠動脈カテーテル交換用カテーテルは、1回の手術に対し、1本を限度として算定する。

4 Ⅰの3の(69)の次に次のように加える。

(69―2) 組織拡張器

乳房用は以下のいずれにも該当する場合に限り算定できる。

ア 乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で、以下のいずれかに該当した場合に限り算定できる。その際、その旨を診療報酬明細書の適要欄に記載すること。

a 一次再建の場合

術前診断においてStageⅡ以下で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高度のリンパ節転移を認めない乳腺全摘術後の症例で、かつ、皮膚欠損を生じないか、小範囲で緊張なく縫合閉鎖可能な症例。

b 二次再建の場合

乳腺全摘術後で大胸筋が残存している症例であること。ただし、放射線照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていないこと。

イ 当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。

a 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師、もしくは、その指導下で研修を行う医師であること。

b 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、医師登録がなされていること。

ウ 以下に該当する保険医療機関において実施すること。なお、届出は本通知別添様式2により提出すること。

a 一次再建の場合

乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されており、かつ、形成外科の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師と連携して手術を行うこと。

b 二次再建の場合

形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること。

エ 関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実施されていること。

オ 乳腺悪性腫瘍手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は、双方の持つ臨床情報、手術日、術式等を示す文書を相互に交付した上で、診療録に添付して保存すること。

5 Ⅰの3の(75)に次のように加える。

ウ 胸部大動脈用ステントグラフトの血管分岐部対応型は、腕頭動脈、左総頸動脈、左鎖骨下動脈等の主要血管分岐部を含む部位に使用した場合に算定できる。その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する主要分岐血管名を記載すること。

6 Ⅰの3の(78)のイのd中「本通知別添様式」を「本通知別添様式1」に改める。

7 Ⅰの3の(95)の次に次のように加える。

(96) 神経再生誘導材

神経再生誘導材を用いて神経再建術を行った場合は、区分番号「K182」神経縫合術の「1」の点数に準じて算定する。

(97) 気管支用充填材

気管支用充填材を用いて瘻孔閉鎖を行った場合の手技料は、区分番号「D302」気管支ファイバースコピーの点数に含まれ、別に算定できない。

(98) 人工乳房

ア 乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で、以下のいずれかに該当した場合に限り算定できる。その際、その旨を診療報酬明細書の適要欄に記載すること。

a 一次一期的再建の場合

術前診断においてStageⅡ以下で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高度のリンパ節転移を認めない症例で、かつ、大胸筋が温存され皮膚欠損が生じない乳輪乳頭温存皮下乳腺全摘術を行った症例。

b 一次二期的再建の場合

乳腺全摘術時に組織拡張器が挿入され、十分に皮膚が拡張されている症例。

c 二次再建の場合

乳腺全摘術後で大胸筋が残存しており、初回手術で組織拡張器が挿入され十分に皮膚が拡張されているか、皮弁移植術などにより皮膚の不足が十分に補われている、あるいは十分に補われることが見込まれる症例。ただし、放射線照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていないこと。

イ 当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。

a 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師、もしくは、その指導下で研修を行う医師であること。

b 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、医師登録がなされていること。

ウ 以下に該当する保険医療機関において実施すること。なお、届出は本通知別添様式2により提出すること。

a 一次一期的再建の場合

乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されており、かつ、形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師と連携して手術を行うこと。

b 一次二期的再建及び二次再建の場合

形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること。

エ 関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実施されていること。

オ 乳腺悪性腫瘍手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は、双方の持つ臨床情報、手術日、術式等を示す文書を相互に交付した上で、診療録に添付して保存すること。

カ 人工乳房を用いて乳房再建術を行った場合は、区分番号「K476―3」乳房再建術(乳房切除後)の点数に準じて算定する。

8 (別紙)057の(2―2)の次に次のように加える。

(2―3) 骨盤側材料・カップ・ライナー一体型(Ⅲ)  人工股関節HA―2―3

9 (別紙)073に次のように加える。

(9) 位置情報表示装置(プローブ・ドリル)  髄内釘・F4―k

別添様式2

[別添3]

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成24年3月5日保医発0305第7号)の一部改正について

1 (別表)のⅠの処置を次のように改める。

特定診療報酬算定医療機器の区分

定義

対応する診療報酬項目

薬事法承認上の位置付け

その他の条件

類別

一般的名称

持続的胸腔ドレナージ

機械器具(32)医療用吸引器

胸腔吸引器

持続的胸腔ドレナージ(吸引)が可能なもの

 

ドレーン法

J 019

持続的胸腔ドレナージ

陰圧創傷治療用カートリッジ

医療用品(4)整形用品

単回使用陰圧創傷治療システム

管理された陰圧を付加し、創傷治療を促進するもの

J 003

局所陰圧閉鎖処置(1日につき)

酸素吸入器

機械器具(6)呼吸補助器

酸素投与キット

高圧ガスレギュレータ

酸素治療フローメータ

酸素治療送入システム

呼吸同調式レギュレータ

呼吸同調式レギュレータセット

酸素吸入が可能なもの

J 024

酸素吸入

高気圧酸素治療装置(Ⅰ)

機械器具(6)呼吸補助器

高圧酸素患者治療装置

高気圧酸素治療が可能なもの

J 027

高気圧酸素治療

1 救急的なもの

イ 1人用高圧酸素治療

2 非救急的なもの

高気圧酸素治療装置(Ⅱ)

機械器具(6)呼吸補助器

高圧酸素患者治療装置

高気圧酸素治療が可能なもの

J 027

高気圧酸素治療

1 救急的なもの

ロ 多人数用高圧酸素治療

2 非救急的なもの

黄疸光線治療器

機械器具(12)理学診療用器具

新生児黄疸光線治療器

新生児黄疸に対する治療が可能なもの

J 043

新生児高ビリルビン血症に対する光線療法

人工呼吸器

機械器具(5)麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん

麻酔システム用人工呼吸器

人工呼吸が可能なもの

J 045

人工呼吸

機械器具(6)呼吸補助器

ガス式肺人工蘇生器

新生児・小児用人工呼吸器

高頻度人工呼吸器

呼気肺人工蘇生器

再使用可能な手動式肺人工蘇生器

手動式ジェット人工呼吸器

陰圧人工呼吸器

麻酔用人工呼吸器

手動式心臓ポンプ人工蘇生器

単回使用手動式肺人工蘇生器

可搬型人工呼吸器

持続的気道陽圧ユニット

家庭治療用人工呼吸器

二相式気道陽圧ユニット

持続的自動気道陽圧ユニット

成人用人工呼吸器

汎用人工呼吸器

一酸化窒素吸入療法機器

機械器具(6)呼吸助器

一酸化窒素ガス管理システム

一酸化窒素

人工呼吸器と接続し、一酸化窒素濃度を監視しながら供給をおこなうもの(一酸化窒素を含む)

J 045―2

一酸化窒素吸入療法

心マッサージ器

機械器具(12)理学診療用器具

電動式心肺人工蘇生器

手動式心臓ポンプ

機械式心肺人工蘇生器

非開胸的心臓マッサージが可能なもの

J 046

非開胸的心マッサージ

除細動器

機械器具(12)理学診療用器具

電話操作除細動器

一時的使用ペーシング機能付除細動器

非医療従事者向け自動除細動器

半自動除細動器

手動式除細動器

電気エネルギーを用い、除細動を行うことが可能なもの

J 047

カウンターショック

皮膚レーザー照射装置(Ⅰ)

機械器具(31)医療用焼灼器

色素レーザ

色素レーザー照射療法が可能なもの

J 054―2

皮膚レーザー照射療法

1 色素レーザー照射療法

皮膚レーザー照射装置(Ⅱ)

機械器具(31)医療用焼灼器

ルビーレーザ

アレキサンドライトレーザ

Qスイッチ付ルビーレーザー照射療法又はルビーレーザー照射療法が可能なもの

0J 54―2

皮膚レーザー照射療法

2 Qスイッチ付レーザー照射療法

Qスイッチ付アレキサンドライトレーザー照射療法が可能なもの

J 054―2

皮膚レーザー照射療法

2 Qスイッチ付レーザー照射療法

光線治療器(Ⅰ)

機械器具(12)理学診療用器具

赤外線治療器

患部の加温を行うことが可能なもの

J 119

消炎鎮痛等処置

2 器具等による療法

光線治療器(Ⅱ)

機械器具(12)理学診療用器具

紫外線治療器

赤外線治療器

キセノン光線治療器

赤外線又は紫外線を用いて皮膚疾患に対する光線治療を行うことが可能なもの

J 054

皮膚科光線療法

干渉低周波膀胱等刺激装置

機械器具(12)理学診療用器具

干渉電流型低周波治療器

干渉低周波電流を通じ、尿失禁治療を行うことが可能なもの

J 070―2

干渉低周波による膀胱等刺激法

低周波治療器

機械器具(12)理学診療用器具

低周波治療器

干渉電流型低周波治療器

強さ期間測定低周波治療器

患部筋肉や神経に電気刺激を与えるもの

J 119

消炎鎮痛等処置

2 器具等による療法

高周波治療器

機械器具(12)理学診療用器具

マイクロ波治療器

超短波治療器

患部の加温を行うことが可能なもの

J 119

消炎鎮痛等処置

2 器具等による療法

超音波治療器

機械器具(12)理学診療用器具

超音波治療器

患部の加温を行うことが可能なもの

J 119

消炎鎮痛等処置

2 器具等による療法

レーザ治療器

機械器具(12)理学診療用器具

ヘリウム・ネオンレーザ治療器

半導体レーザ治療器

疼痛緩和に用いることが可能なもの

J 119―3

低出力レーザー照射

2 (別表)のⅠの手術を次のように改める。

手術

特定診療報酬算定医療機器の区分

定義

対応する診療報酬項目

薬事法承認上の位置付け

その他の条件

類別

一般的名称

経皮病変識別マーカ

医療用品(4)整形用品

植込み型病変識別マーカ

放射線治療において、経皮的に留置する金属マーカであるもの

K 007―2

経皮的放射線治療用金属マーカー留置術

位置情報表示装置

機械器具(12)理学診療用器具

手術用ナビゲーションユニット

定位手術の際、電磁場を用いて髄内釘等の位置情報を表示するもの

K 046

骨折観血的手術

骨電気刺激装置

機械器具(12)理学診療用器具

電気骨折治療器

骨折の治癒促進を行うことが可能なもの

K 047

難治性骨折電磁波電気治療法

超音波骨折治療器

機械器具(12)理学診療用器具

超音波骨折治療器

超音波を用いて骨折の治癒促進を行うことが可能なもの

K 047―2

難治性骨折超音波治療法

K 047―3

超音波骨折治療法

体外衝撃波疼痛治療装置

機械器具(12)理学診療用器具

体外衝撃波疼痛治療装置

体外衝撃波を用いて疼痛の治療を行うことが可能なもの

K 096―2

体外衝撃波疼痛治療術

緑内障治療用インプラント

医療用品(4)整形用品

眼内ドレーン

緑内障の治療に用いるもの

K 268

緑内障手術

4 緑内障治療用インプラント挿入術

眼科用光凝固装置

機械器具(31)医療用焼灼器

眼科用レーザ光凝固装置

眼科用レーザ光凝固・パルスレーザ手術装置

眼科用レーザー光凝固装置であるもの

K 270

虹彩光凝固術

K 271

毛様体光凝固術

K 273

隅角光凝固術

K 276

網膜光凝固術

網膜復位用ガス

医療用品(4)整形用品

網膜復位用人工補綴材

眼球内部より剥離した網膜を脈絡膜上に復位・固定するために、硝子体腔内に充填するガスであること

K 275

網膜復位術

K 280

硝子体茎顕微鏡下離断術

1 網膜付着組織を含むもの

K 281

増殖性硝子体網膜症手術

眼科用レーザ手術装置

機械器具(31)医療用焼灼器

眼科用パルスレーザ手術装置

眼科用レーザ光凝固・パルスレーザ手術装置

後発白内障切開術が可能なもの

K 282―2


後発白内障手術

超音波白内障手術装置

機械器具(12)理学診療用器具

機械器具(29)電気手術器

白内障・硝子体手術装置

水晶体乳化術白内障摘出ユニット

水晶体の破砕が可能なもの

K 282

水晶体再建術

前房レンズ

機械器具(72)視力補正用レンズ

前房レンズ

白内障に対する手術後の無水晶体眼の視力補正が可能なもの

K 282

水晶体再建術

1 眼内レンズを挿入する場合

後房レンズ

後房レンズ

ヘパリン使用後房レンズ

ヘパリン使用後房レンズ

多焦点後房レンズ

多焦点後房レンズ

挿入器付後房レンズ

挿入器付後房レンズ

高周波電流電気手術器

機械器具(29)電気手術器

バイポーラ電極

高周波電流により扁桃組織の切除及び凝固が可能なもの

K 377

口蓋扁桃手術

心臓固定用圧子

機械器具(42)医療用剥離子

単回使用臓器固定用圧子

心拍動下における心臓手術時に、心臓の特定部位の動きを制限するもの

K 552―2

冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)

植込型医薬品注入器

機械器具(74)医薬品注入器

皮下用ポート及びカテーテル

長期的使用注入用植込みポート

繰り返し薬液投与を行うために体内に留置するもの

K 611

抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置

K 618

中心静脈栄養用植込型カテーテル設置

レーザー手術装置(Ⅰ)

機械器具(31)医療用焼灼器

炭酸ガスレーザ

ネオジミウム・ヤグレーザ

エキシマレーザ

色素レーザ

ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ

一酸化炭素レーザ

エルビウム・ヤグレーザ

ホルミウム・ヤグレーザ

パルスホルミウム・ヤグレーザ

アルゴン・クリプトンレーザ

ルビーレーザ

銅蒸気レーザ

色素・アレキサンドライトレーザ

クリプトンレーザ

ダイオードレーザ

ヘリウム・カドミウムレーザ

KTPレーザ

レーザーにより組織の凝固又は切開が可能なもの

K 841―2

経尿道的レーザー前立腺切除術

レーザー手術装置(Ⅱ)

機械器具(31)医療用焼灼器

PDTエキシマレーザ

光線力学療法が可能な波長630nmのエキシマ・ダイレーザ又はYAG・OPOレーザーであるもの

K 510―2

光線力学療法

K 526―3

内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法

K 653―4

内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法

K 872―5

子宮頸部初期癌又は異形成光線力学療法

レーザー手術装置(Ⅲ)

機械器具(12)理学診療用器具

機械器具(31)医療用焼灼器

体内挿入式レーザ結石破砕装置

色素レーザ

ホルミウム・ヤグレーザ

パルスホルミウム・ヤグレーザ

色素・アレキサンドライトレーザ

経皮的尿路結石破砕が可能なもの

K 781

経尿道的尿路結石除去術

レーザー手術装置(Ⅳ)

機械器具(31)医療用焼灼器

ダイオードレーザ

下肢静脈瘤の治療が可能なもの

K 617―4

下肢静脈瘤血管内焼灼術

病変識別マーカ

医療用品(4)整形用品

植込み型病変識別マーカ

肺癌に対する放射線治療において、局所制御率の向上を目的に経内視鏡的に留置する金マーカであること

K 509―3

気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術

心臓内三次元画像構築装置

機械器具(21)内蔵機能検査用器具

心臓カテーテル用検査装置

体表面電極から発生する微弱な電気信号を体外式ペースメーカー用カテーテル電極(磁気センサーを有するものを除く。)等により検出し、三次元心腔内形状を作成し、これらのカテーテル電極にて検出した心電図との合成により三次元画像を構築することが可能なもの

K 595

経皮的カテーテル心筋焼灼術(三次元カラーマッピング加算)

体外型心臓ペースメーカー

機械器具(7)内臓機能代用器

侵襲式体外型心臓ペースメーカー

非侵襲式体外型心臓ペースメーカー

経食道体外型心臓ペースメーカー

不整脈の補正(心臓ペーシング)が可能なもの

K 596

体外ペースメーキング術

マイクロ波手術器

機械器具(29)電気手術器

焼灼術用電気手術ユニット

マイクロ波により組織の止血及び凝固が可能なもの

K 697―2

肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法

K 695

肝切除術

ラジオ波手術器

機械器具(29)電気手術器

治療用電気手術器

ラジオ波により組織の凝固が可能なもの

K 697―3

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法

冷凍手術器

機械器具(31)医療用焼灼器

汎用冷凍手術ユニット

組織の凍結及び壊死が可能なもの

K 773―4

腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

結紮器及び縫合器

機械器具(30)結紮器及び縫合器

体内固定用組織ステープル

直腸粘膜の環状切離及び吻合が可能なもの

K 743

痔核手術

5 PPH

体外式衝撃波結石破砕装置(Ⅰ)

機械器具(12)理学診療用器具

体外式結石破砕装置

微小火薬挿入式結石破砕装置

胆石の破砕が可能なもの

K 678

体外衝撃波胆石破砕術

体外式衝撃波結石破砕装置(Ⅱ)

機械器具(12)理学診療用器具

体外式結石破砕装置

微小火薬挿入式結石破砕装置

腎・尿管結石の破砕が可能なもの

K 768

体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

体外式衝撃波結石破砕装置(Ⅲ)

機械器具(12)理学診療用器具

体外式結石破砕装置

微小火薬挿入式結石破砕装置

胆石及び腎・尿管結石の破砕が可能なもの

K 678

体外衝撃波胆石破砕術

K 768

体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

恥骨固定式膀胱頸部吊上術用装置

機械器具(30)結紮器及び縫合器

尿失禁挙上針

恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うことが可能なもの

K 823

尿失禁手術

1 恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの

経尿道的前立腺高温度治療装置

機械器具(12)理学診療用器具

高周波式ハイパサーミアシステム

マイクロ波ハイパサーミアシステム

経尿道的にアプリケータを挿入して前立腺肥大組織を45度以上まで加温することができるもの

K 841―3

経尿道的前立腺高温度治療

超音波治療器

機械器具(12)理学診療用器具

超音波治療器

経肛門的にプローベを挿入して、超音波により前立腺肥大組織を60度以上まで加熱することができるもの

K 841―4

焦点式高エネルギー超音波療法

分娩用吸引器

機械器具(32)医療用吸引器

分娩用吸引器

手動式分娩用吸引器

吸引娩出に用いられるもの

K 893

吸引娩出術

自家輸血装置

機械器具(7)内臓機能代用器

自己血回収装置

単回使用自己血回収キット

術野から血液を回収して、濃縮及び洗浄又は濾過を行い、患者の体内に戻すことが可能なもの

K 923

術中術後自己血回収術

自己生体組織接着剤作成用機器

機械器具(7)内蔵機能代用器

血漿成分分離用装置

貯血した自己由来の血漿から、生体組織接着剤を調整するためのもの

K 924

自己生体組織接着剤作成術

超音波手術器

機械器具(12)理学診療用器具

超音波手術器

超音波により組織の凝固、切開又は破砕が可能なもの

K 931

超音波凝固切開装置等加算

超音波吸引器

機械器具(12)理学診療用器具

超音波吸引器

超音波により組織の破砕、乳化又は吸引が可能なもの

K 931

超音波凝固切開装置等加算

電気手術器

機械器具(29)電気手術器

治療用電気手術器

電気により血管及び組織の閉鎖又は剥離が可能なもの

K 931

超音波凝固切開装置等加算

手術用ロボット手術ユニット

機械器具(12)理学診療用器具

手術用ロボット手術ユニット

三次元画像を通して、術者の内視鏡手術器具操作を支援することが可能なもの

K 939―4

内視鏡手術用支援機器加算