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○検査料の点数の取扱いについて

(平成25年6月28日)

(保医発0628第1号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部を下記のとおり改正し、平成25年7月1日から適用しますので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

1 別添1第2章第3部第1節第1款D007中(46)を(47)とし、(25)から(45)を(26)から(46)とし、(24)の次に次のように加える。

(25) リポ蛋白分画(HPLC法)

リポ蛋白分画(HPLC法)は、区分番号「D007」血液化学検査の「33」肺サーファクタント蛋白―A(SP―A)の所定点数に準じて算定する。

2 別添1第2章第3部第1節第1款D008(15)中「及び区分番号「D007」血液化学検査の「38」のALPアイソザイム(PAG電気泳動法)」を「、区分番号「D007」血液化学検査の「38」のALPアイソザイム(PAG電気泳動法)及びⅠ型プロコラーゲン―N―プロペプチド(PINP)」に改める。

3 別添1第2章第3部第1節第1款D008中(26)を(27)とし、(19)から(25)を(20)から(26)とし、(18)の次に次のように加える。

(19) Ⅰ型プロコラーゲン―N―プロペプチド(PINP)

Ⅰ型プロコラーゲン―N―プロペプチド(PINP)は、区分番号「D008」内分泌学的検査の「18」インタクトⅠ型プロコラーゲン―N―プロペプチド(Intact PINP)の所定点数に準じて算定する。

4 別添1第2章第3部第1節第1款D012中(45)を(47)とし、(30)から(33)を(31)から(34)とし、(34)から(44)を(36)から(46)とし、(29)及び(34)の次にそれぞれ次のように加える。

(30) 肺炎球菌莢膜抗原定性(髄液)

肺炎球菌莢膜抗原定性(髄液)は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「27」肺炎球菌莢膜抗原定性(尿)の所定点数に準じて算定する。

(35) 単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)

単純ヘルペスウイルス抗原定性(性器)は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「27」単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)の所定点数に準じて算定する。

5 別添1第2章第3部第1節第1款D014(10)、(11)及び(15)中「ELISA法」を「ELISA法又はCLEIA法」に改める。

(参考:新旧対照表)

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