アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について〔医師法〕

(平成25年6月14日)

(医政発0614第12号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号。以下「整備法」という。)及び医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第81号)が本日公布、施行されたところである。

これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、その事務の運営に当たってよろしく御配慮願いたい。

第一 改正の趣旨

「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」(平成23年11月29日閣議決定)を踏まえ、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的かつ計画的に推進することを目的として、医師法(昭和23年法律第201号)、歯科医師法(昭和23年法律第202号)及び保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)を改正し、それに伴い医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則(平成7年厚生省令第60号)の一部を改正するものである。

第二 改正の内容

第1 整備法関係

1 医師法第7条の一部改正(整備法第23条関係)

都道府県知事が、医師免許の取消処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書の提出を受けた場合には、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出することとされているが、当該処分の決定についての意見がないときは、意見を記載した意見書の厚生労働大臣への提出を不要としたこと(第7条第8項関係)。

また、都道府県知事等が、医業の停止の命令に係る者に対する弁明の聴取を行った場合及び都道府県知事が再教育研修の命令に係る者に対する弁明の聴取を行った場合には、当該処分についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣へ提出することとされているが、当該処分の決定についての意見がないときは、報告書に意見を記載することを不要としたこと(第7条第15項関係)。

2 歯科医師法第7条及び保健師助産師看護師法第15条の一部改正(整備法第24条及び第25条関係)

1と同様の改正を行うこととしたこと。

3 施行期日

平成25年6月14日

第2 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則の一部を改正する省令関係

1 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規則第6条の一部改正

都道府県知事等が医師等の業務の停止の命令に係る者に対する弁明の聴取を行った場合及び都道府県知事が再教育研修の命令に係る者に対する弁明の聴取を行った場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を作成することとされているが、都道府県知事等が弁明の聴取の対象である処分の決定についての意見がないときは、報告書に次に掲げる事項を記載することを不要としたこと。

・意見

・当該処分の原因となる事実に対する弁明者又はその代理人の主張

・理由

2 施行期日

平成25年6月14日