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○厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について

(平成20年4月17日)

(会発第0417001号)

(内部部局の長・地方厚生(支)局長・都道府県労働局長あて大臣官房会計課長通知)

(公印省略)

厚生労働省所管一般会計に係る補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した政令で定める財産(以下「補助対象財産」という。)を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等(以下「財産処分」という。)を行うに当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)第2条第3項に規定する補助事業者等にあっては、同法第22条に規定する厚生労働大臣(同法第26条により、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長(以下「地方厚生(支)局長」という。)又は都道府県労働局長に事務が委任されている場合は地方厚生(支)局長又は都道府県労働局長。以下同じ。)の承認が、同法第2条第6項に規定する間接補助事業者等にあっては、同法第7条第3項の規定により付した条件に基づく厚生労働大臣、地方厚生(支)局長又は都道府県労働局長の承認が必要である。

これらの承認について、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るため、承認手続等の一層の弾力化及び明確化を図ることとし、今般別添「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」(以下「承認基準」という。)を定めたので通知する。

内部部局の長、地方厚生(支)局長及び都道府県労働局長は、下記に留意し、平成20年4月1日以降に申請を受理したものについては、原則として、この承認基準に基づき対応されたい。

1 内部部局の長は、特段の事情により必要がある場合には、別にこの承認基準の特例を定めることができることとするので、適切に対応されたい。

2 平成20年3月31日において既に承認申請を受理しているが、本日において承認を行っていないものについても、この承認基準に基づき対応して差し支えない。

3 本日において既に承認を行っているが納付金の国庫納付を命じていないもののうち、財産処分の日が平成20年4月1日以降であるものについては、この承認基準に基づき納付金額を算定して差し支えない。

4 各特別会計を所掌する部局長におかれては、この承認基準を参考とし、各特別会計予算の補助金等に係る財産処分の承認に係る基準を定められたい。

5 補助対象財産の用途を変更する財産処分が行われる場合には、当該財産処分が行われる地域において、同種の社会資源が既に充足しているものと考えられるため、当該地域における同種の補助事業の新規採択に当たっては、慎重に対処されたい。

6 内部部局の長におかれては、関係地方公共団体及び関係団体に対し、この承認基準並びに上記1の内部部局の長が別に定める基準及び上記4の特別会計に係る基準について、十分周知を図られたい。

別添

厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準

第1 趣旨

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第22条の規定に基づく財産処分(補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した政令で定める財産(以下「補助対象財産」という。)を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいう。以下同じ。)の承認については、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを効率的に活用した地域活性化を図るため、この承認基準を定め、承認手続等の一層の弾力化及び明確化を図ることとしたものである。

なお、補助対象財産の用途を変更する財産処分については、当該財産処分が行われる地域において、同種の社会資源が充足していることが前提であり、補助事業等を行う地方公共団体の判断を確認の上、その判断を尊重し、対応することとする。

第2 承認の手続

1 申請手続の原則

補助事業者等が財産処分を行う場合には、厚生労働大臣(適正化法第26条により事務委任されている場合は地方厚生(支)局長又は都道府県労働局長。以下「厚生労働大臣等」という。)に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、厚生労働大臣等に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。

なお、厚生労働大臣等の承認を受けて財産処分を完了したときは、完了から1ヶ月以内に、別紙様式3により厚生労働大臣等に財産処分が完了した旨の報告を行う。

(注1)財産処分の種類

転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。

譲渡:補助対象財産の所有者の変更。

交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引取りは、交換ではなく廃棄に当たる。

貸付:補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。

取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。

廃棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。

(注2)一時使用の場合

施設の業務時間外の時間帯や休日を利用し、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で一時的に他用途に使用する場合は、財産処分に該当せず、手続は不要である。

(注3)承認後の変更

承認を得た後、当該承認に係る処分内容と異なる処分を行う場合又は当該財産処分の承認に付された条件を満たすことができなくなった場合には、改めて必要な手続が必要である。

(注4)処分制限期間が10年未満である施設等への適用

処分制限期間が10年未満である施設又は設備についても、この承認基準に定める手続を要するが、処分制限期間を経過した場合には、この承認基準に定める手続を要しない。

(注5)適正化法の規定を準用する貸付金の貸付けにより取得した財産の処分

日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を国が無利子で貸し付ける場合における当該無利子貸付金の貸付けにより取得された財産の処分を行う場合には、社会資本整備特別措置法第5条第1項において準用する適正化法の規定に基づく財産処分の承認が必要であることから、この承認基準を適用する。

2 申請手続の特例(包括承認事項)

次に掲げる財産処分(以下「包括承認事項」という。)であって別紙様式2により厚生労働大臣等への報告があったものについては、1にかかわらず、厚生労働大臣等の承認があったものとして取り扱うものとする。ただし、この報告において、記載事項の不備など必要な要件が具備されていない場合は、この限りではない。

なお、第2の1の別紙様式3の提出は要しない。

(1) 地方公共団体が、当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの判断の下に行う次の財産処分(有償譲渡及び有償貸付を除く。)

① 経過年数(補助目的のために事業を実施した年数をいう。以下同じ。)が10年以上である施設又は設備(以下「施設等」という。)について行う財産処分

② 経過年数が10年未満である施設等について行う財産処分であって、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づく市町村建設計画又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第3条第1項の規定に基づく合併市町村基本計画に基づいて行われるもの

(2) 災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上危険な状態にある施設等の取壊し又は廃棄(以下「取壊し等」という。)

(注1)財産処分に係る承認手続の特例が規定されている法律に基づくみなし承認の場合

地域再生法(平成17年法律第24号)等の財産の処分の制限に係る承認の手続の特例規定により厚生労働大臣等の承認を受けたものとみなされた財産処分については、この承認基準に定める手続を要しない。

(注2)補助財産取得時の抵当権設定

補助財産取得時の抵当権設定については、当該補助金の交付申請書に設けられた申請欄に記載することにより申請し、交付決定と同時に承認することとする。

第3 国庫納付に関する承認の基準

1 地方公共団体が行う財産処分

(1) 国庫納付に関する条件を付さずに承認する場合

地方公共団体が行う次の財産処分については、国庫納付に関する条件(財産処分に係る納付金(以下「財産処分納付金」という。)を国庫に納付する旨の条件をいう。以下同じ。)を付さずに承認するものとする。

① 包括承認事項

② 経過年数が10年未満である施設等に係る財産処分であって、次に掲げるもの

ア 市町村合併、地域再生等の施策に伴い、当該地方公共団体が当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの判断の下に行う財産処分であって、厚生労働大臣等が適当であると個別に認めるもの(有償譲渡及び有償貸付を除く。)

イ 同一事業を10年以上継続する場合の無償譲渡又は無償貸付

ウ 道路の拡張整備等の設置者の責に帰さない事情等によるやむを得ない取壊し等(相当の補償を得ているものの、代替施設を整備しない場合を除く。)

エ 老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等

(2) 国庫納付に関する条件を付して承認する場合

上記以外の転用、譲渡、貸付、交換及び取壊し等については、国庫納付に関する条件を付して承認するものとする。

2 地方公共団体以外の者が行う財産処分

(1) 国庫納付に関する条件を付さずに承認する場合

地方公共団体以外の者が行う次の財産処分については、国庫納付に関する条件を付さずに承認するものとする。(②及び③については、当該事業に係る社会資源が当該地域において充足していることを前提とする。)

① 包括承認事項(災害等による取壊し等の場合)

② 経過年数が10年以上である施設等に係る財産処分であって、次の場合に該当するもの

ア 転用、無償譲渡又は無償貸付の後に別表に掲げる事業に使用する場合

イ 交換により得た施設等において別表に掲げる事業を行う場合

ウ 別表に掲げる事業に使用する施設等を整備するために、取壊し等を行うことが必要な場合(建て替えの場合等)

エ 国又は地方公共団体への無償譲渡又は無償貸付

③ 経過年数が10年未満である施設等に係る財産処分であって、上記②アからエまでに該当するもののうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴うものであって、厚生労働大臣等が適当であると個別に認めるもの(市町村建設計画又は合併市町村基本計画に基づくものを含む。)

④ 同一事業を10年以上継続する場合の無償譲渡又は無償貸付

⑤ 次に該当する取壊し等

ア 道路の拡張整備等の設置者の責に帰さない事情等によるやむを得ない取壊し等(相当の補償を得ているものの、代替施設を整備しない場合を除く。)

イ 老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等

(2) 国庫納付に関する条件を付して承認する場合

上記以外の転用、譲渡、貸付、交換及び取壊し等については、国庫納付に関する条件を付して承認するものとする。

(3) 再処分に関する条件を付す場合

① 再処分に関する条件を付す場合

上記(1)のうち、②(10年以上の施設等の別表事業への使用等)、③(市町村合併等に伴う10年未満の施設等の別表事業への使用等)及び④(同一事業を10年以上継続する場合の無償譲渡又は無償貸付)の場合(取壊し等の場合及び国又は地方公共団体への無償譲渡の場合を除く。)には、再処分に関する条件(当初の財産処分の承認後10年(残りの処分制限期間が10年未満である場合には、当該期間)を経過するまでの間は、厚生労働大臣等の承認を受けないで当該施設等(交換の場合には、交換により得た施設等)の処分を行ってはならない旨の条件をいう。以下同じ。)を付すものとする。

② 再処分に関する条件を付された者の財産処分

再処分に関する条件を付された者が行う財産処分の承認については、この承認基準に基づき取り扱う。

この場合、補助目的のために使用した期間と財産処分後に使用した期間とを通算した期間を経過年数とみなす。

なお、譲渡により所有者に変更があった場合の申請手続については、財産処分後の所有者を、財産処分前の所有者とみなして取り扱う。

3 担保に供する処分(抵当権の設定)

次に掲げる担保に供する処分については、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を国庫に納付させることを条件として承認するものとする。

(1) 補助財産を取得する際に、当該補助財産を取得するために行われるもの

(2) 補助事業者等の資金繰りのため、抵当権の設定を認めなければ事業の継続ができないと認められるもので、返済の見込みがあるもの

(注1)第3の1(1)②イ及び2(1)④において施設等の一部を他の目的に使用する場合は、当該部分の転用に当たるため、転用の手続を要する。

(注2)土地の財産処分の取扱いについては、原則として、当該土地に整備された施設の財産処分の取扱いと同様とする。

第4 財産処分納付金の額

1 有償譲渡又は有償貸付

(1) 地方公共団体の場合

① 譲渡額等を基礎として算定する場合

ア 財産処分納付金額

地方公共団体が行う次に掲げる有償譲渡又は有償貸付に係る財産処分納付金額は、譲渡額又は貸付額(貸付期間にわたる貸付額の合計の予定額。以下同じ。)に、総事業費(補助基準額を超える設置者負担分を含む。以下同じ。)に対する国庫補助額の割合を乗じて得た額とする。

(ア) 当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの地方公共団体の判断の下に行う経過年数が10年以上である施設等の有償譲渡又は有償貸付

(イ) 当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの地方公共団体の判断の下に行う経過年数が10年未満である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって、市町村合併、地域再生等の施策に伴い当該財産処分を行うことが適当であると厚生労働大臣等が個別に認める場合(市町村建設計画又は合併市町村基本計画に基づくものを含む。)

(ウ) 同一事業を10年以上継続する場合の有償譲渡又は有償貸付

イ 上限額

残存年数納付金額(施設等にあっては、処分する施設等に係る国庫補助額に、処分制限期間に対する残存年数(処分制限期間から経過年数を差し引いた年数をいう。以下同じ。)又は貸付年数(処分制限期間内の期間に限る。以下同じ。)の割合を乗じて得た額を、土地等にあっては、国庫補助額をいう。以下同じ。)を上限額とする。

② 残存年数納付金額とする場合

地方公共団体が行う上記①以外の有償譲渡又は有償貸付に係る財産処分納付金額は、残存年数納付金額とする。

(2) 地方公共団体以外の者の場合

① 譲渡額等を基礎として算定する場合

ア 財産処分納付金額

地方公共団体以外の者が行う次に掲げる有償譲渡又は有償貸付に係る財産処分納付金額は、譲渡額又は貸付額(評価額(不動産鑑定額又は残存簿価(減価償却後の額)をいう。以下同じ。)に比して著しく低価である場合には、評価額。)に、総事業費に対する国庫補助額の割合を乗じて得た額とする。

(ア) 当該事業に係る社会資源が当該地域において充足している場合に行う経過年数が10年以上である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって、別表に掲げる事業を行う場合

(イ) 当該事業に係る社会資源が当該地域において充足している場合に行う経過年数が10年未満である施設等の有償譲渡又は有償貸付であって、別表に掲げる事業を行うもののうち、市町村合併、地域再生等の施策に伴い当該財産処分を行うことが適当であると厚生労働大臣等が個別に認める場合(市町村建設計画又は合併市町村基本計画に基づくものを含む。)

(ウ) 同一事業を10年以上継続する場合の有償譲渡又は有償貸付

イ 上限額

残存年数納付金額を上限額とする。

② 残存年数納付金額とする場合

地方公共団体以外の者が行う上記①以外の有償譲渡又は有償貸付の場合の財産処分納付金額は、残存年数納付金額とする。

2 転用、無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し等

国庫納付に関する条件を付された転用、無償譲渡、無償貸付、交換又は取壊し等の場合の財産処分納付金額は、残存年数納付金額とする。

3 担保に供する処分

抵当権が実行に移された際に納付すべき財産処分納付金の額は、有償譲渡の場合と同じ額とする(抵当権が実行に移された際に納付)。

第5 東日本大震災復興特別会計補助金等に係る財産処分への準用

この承認基準は、厚生労働省所管東日本大震災復興特別会計補助金等に係る財産処分に準用する。

別表(地方公共団体以外の者について国庫納付に関する条件を付加しない財産処分後の事業)(第3の2(1)関係)

国庫納付に関する条件を付加しない財産処分後の事業(各事業には施設を含む。)

備考

(担当部局)

・医療法(昭和23年法律第205号)に規定する事業(病院、診療所、医療安全支援センター等)

医政局

・保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条から第22条に規定する文部科学大臣が指定する学校又は厚生労働大臣が指定する保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所若しくは都道府県知事が指定する准看護師養成所

医政局

・地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する事業(保健所及び市町村保健センター等)

健康・生活衛生局

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する事業(特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関)

健康・生活衛生局

・原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に規定する事業

健康・生活衛生局

・障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第28条に規定する事業(障害者就業・生活支援センター)

職業安定局

・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第38条(第45条において準用するものを含む。)及び第47条に規定する事業(シルバー人材センター、シルバー人材センター連合及び全国シルバー人材センター事業協会)

職業安定局

・職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第13条に規定する事業(同法第31条の規定により設立された職業訓練法人である中小事業事業主団体又はその連合団体が認定職業訓練を行う施設に限る。)

人材開発統括官

・職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の3及び第15条の7に規定する事業(職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校等)

人材開発統括官

・困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)に規定する事業(女性自立支援施設等)

社会・援護局

・生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する事業(救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設等)

社会・援護局

・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業(授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業)

社会・援護局

・社会福祉法第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業(生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業、隣保事業等)

社会・援護局

・社会福祉法第26条第1項に規定する公益事業及び収益事業(事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業、社会福祉士等の養成施設の経営、社会福祉事業従事者への研修を行う事業等)

社会・援護局

・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する事業(身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者社会参加支援施設)

障害保健福祉部

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する事業(障害福祉サービス事業を行う事業所、障害者支援施設、相談支援を行う事業所、移動支援を行う事業所、地域活動支援センター、福祉ホーム等)

障害保健福祉部

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する事業(精神科病院、精神保健福祉センター等)

障害保健福祉部

・精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に規定する事業

障害保健福祉部

・老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する事業(老人居宅生活支援事業、老人福祉施設及び有料老人ホーム)

老健局

・介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する事業(居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業、介護保険施設、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業及び介護予防支援事業等)

老健局

・更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する事業


・学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園


・高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅


・児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する事業(児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、児童福祉施設等)


・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する事業(母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業及び母子・父子福祉施設)


・子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する事業(企業主導型保育事業)


・その他厚生労働省所管の補助金等(運営費補助金等を含む。)の対象となる事業など上記に準じるものとして、厚生労働大臣、地方厚生(支)局長又は都道府県労働局長が個別に認めるもの

各部局

別紙様式1

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別紙様式2

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別紙様式3

別紙

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