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○国税通則法の改正について

(平成25年1月16日)

(年企発0116第1号)

(地方厚生(支)局保険年金(年金)課長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

(公印省略)

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部改正が行われたことに伴う、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)等における取扱いについては、平成24年11月22日年管管発1122第2号(参考)をもって、年金局事業管理課長から日本年金機構事業管理部門担当理事あて通知されたところであるが、厚生年金基金及び国民年金基金における掛金等及びその他これらの規定に係る延滞金についても、国税徴収の例により徴収(国税滞納処分の例による処分を含む。)することとされていることから、厚生年金基金及び国民年金基金による処分についても、処分の理由の附記が必要となるので、貴管下の厚生年金基金及び国民年金基金の指導にあたっては、遺漏のないよう取り扱われたい。

〈参考〉

○国税通則法の改正について

(平成24年11月22日)

(年管管発1122第2号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

厚生年金保険法、健康保険法、船員保険法、国民年金法及び児童手当法(以下、「社会保険各法」という。)に定める保険料、拠出金及びその他これらの法律の規定による延滞金については、社会保険各法の規定に基づき国税徴収の例により徴収(国税滞納処分の例による処分を含む。)されているところであるが、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号。)により、国税通則法の一部改正が行われ、その一部については、平成25年1月1日より施行されることとなっている。

改正点としては、国税通則法第74条の2が第74条の14に改正され、法律に基づく申請により求められた許認可等を拒否する処分又は不利益処分について、行政手続法第8条及び第14条に基づき、その処分理由を示すこととされており、国税通則法を準用している社会保険各法においても、平成25年1月1日以後の処分等については、処分の理由の附記が必要となるので、十分に留意の上、遺漏なきを期されたい。