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○介護福祉士等修学資金の貸付けについて

(平成5年5月31日)

(厚生省社援発164号

(各都道府県知事あて厚生事務次官通知)

高齢者保健福祉推進十カ年戦略の着実な実施等のため、福祉サービスの充実に欠くことのできない社会福祉事業に従事する人材の確保を積極的に推進する必要があり、今般、この対策の一環として、介護福祉士等修学資金貸付制度を創設することとし、別紙のとおり、「介護福祉士等修学資金貸付制度実施要綱」を定め、平成5年4月1日から実施することとしたので、次の事項に留意のうえ、貴管下の実情に即して事業の円滑な運営、実施に努められたく通知する。

(別紙)

介護福祉士等修学資金貸付制度実施要綱

第1 目的

この制度は、介護福祉士指定養成施設等又は社会福祉士指定養成施設等に在学し、介護福祉士又は社会福祉士の資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸し付け、もってこれらの者の修学を容易にすることにより、質の高い介護福祉士及び社会福祉士の養成確保に資することを目的とする。

第2 貸付事業の実施主体

介護福祉士等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けは、次の(1)又は(2)のいずれかが行うものとする。

(1) 都道府県(都道府県社会福祉協議会に委託して行う場合を含む。第14の1において同じ。)

(2) 都道府県が適当と認める社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人(平成25年11月30日までの間は、特例社団法人又は特例財団法人を含む。)(都道府県知事が修学資金の貸付けに当たって必要な指導・助言を行う場合に限る。(以下「都道府県が適当と認める団体」という。))

第3 貸付対象

修学資金貸付けの対象となる者は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号までの規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「養成施設等」という。)に在学する者及び法第40条第2項第5号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「実務者養成施設等」という。)に在学する者とする。

第4 貸付期間及び貸付額

1 貸付期間は、養成施設等又は実務者養成施設等に在学する期間とする。

2 貸付額は、養成施設等に在学する者にあっては月額50,000円以内、実務者養成施設等に在学する者にあっては200,000円以内とする。ただし、養成施設等に在学する学生については、貸し付けの初回に入学準備金として200,000円以内を、最終回に就職準備金として200,000円以内をそれぞれ(貸付対象者が社会福祉士短期養成施設等に在学する者である場合にあっては初回又は最終回のいずれかに限る。)加算することができるものとする。

また、貸付申請時に生活保護受給世帯(これに準ずる経済状況にある世帯を含む。)の者であって、養成施設等に入学し、在学する者については、養成施設等に在学する期間の生活費の一部として、1月あたり、生活扶助基準の居宅(第1類)に掲げる額のうち貸付対象者の貸付申請時における年齢及び居住地に対応する区分の額を基本として加算できるものとする。なお、年齢及び居住地が同一の者に係る加算額は、同一年度において同額とする。

第5 貸付方法及び利子

1 修学資金は、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる者と貸付対象者との契約により貸し付けるものとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

都道府県知事

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

都道府県が適当と認める団体の長

2 利子は、無利子とする。

第6 保証人

1 修学資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。ただし、修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者である場合には、保証人は法定代理人でなければならない。

2 保証人は、修学資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

第7 貸付契約の解除及び貸付けの休止

1 都道府県知事又は都道府県が適当と認める団体の長(以下「都道府県知事等」という。)は、貸付契約の相手方(以下「修学生」という。)が資金貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるに至ったときは、その契約を解除するものとする。

2 都道府県知事等は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを行わないものとする。

3 都道府県知事等は、修学生が修学資金の貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たときは、その契約を解除するものとする。

第8 返還の債務の当然免除

都道府県知事等は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の1に該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

1 養成施設等(実務者養成施設等を含む。以下同じ。)を卒業した日(実務者養成施設にあっては、卒業した日又は介護等の業務に従事する期間が3年に達した日のいずれか遅い日とする。以下同じ。)から1年以内に修学資金の貸付けを受けた都道府県の区域(国立障害者リハビリテーションセンター、国立児童自立支援施設等において業務に従事する場合は、全国の区域とする。また、東日本大震災における被災県(岩手県、宮城県及び福島県に限る。以下同じ。)以外の都道府県において貸付けを受け、被災県において業務に従事する場合は、当該都道府県及び当該被災県とする。以下同じ。)内において、昭和63年2月12日社庶第29号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について」の別添1に定める職種若しくは別添2に定める職種又は当該施設の長の業務に従事し、かつ、5年間(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域において当該業務に従事した場合又は中高年離職者(入学時に45歳以上の者であって、離職して2年以内のものをいう。)が当該業務に従事した場合にあっては、3年間)引き続き(他種の養成施設等における修学、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)これらの業務に従事したとき。

ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、修学資金の貸付けを受けた者の意思によらず、貸付けを受けた都道府県外において当該業務に従事した期間については、当該業務従事期間に参入して差し支えない。

2 1に定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

第9 返還

修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号の1に該当する場合(他種の養成施設等における修学、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。)には、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から都道府県知事等が定める期間(返還債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間とする。)内に、都道府県知事等が定める金額を月賦又は半年賦の均等払方式等により返還しなければならない。

1 修学資金の貸付契約が解除されたとき。

2 養成施設等を卒業した日から1年以内に介護福祉士登録簿若しくは社会福祉士登録簿に登録せず、又は貸付けを受けた都道府県の区域内において第8の1に規定する業務に従事しなかったとき。

3 貸付けを受けた都道府県の区域内において第8の1に規定する業務に従事する意思がなくなったとき。

4 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。

第10 返還の債務の履行猶予

1 当然猶予

都道府県知事等は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予するものとする。

(1) 修学資金の貸付契約を解除された後も引き続き当該養成施設等に在学しているとき。

(2) 当該養成施設等を卒業後さらに他種の養成施設等において修学しているとき。

2 裁量猶予

都道府県知事等は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続している期間、履行期限の到来していない修学資金の返還の債務の履行を猶予できるものとする。

(1) 修学資金の貸付けを受けた都道府県の区域内において第8の1に規定する業務に従事しているとき。

(2) 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。

第11 返還の債務の裁量免除

都道府県知事等は、修学資金の貸付けを受けた者が、次の各号の1に該当するに至ったときは、貸付けた修学資金(既に返還を受けた金額を除く。)に係る返還の債務を当該各号に定める範囲内において免除できるものとする。

1 死亡し、又は障害により貸付けを受けた修学資金を返還することができなくなったとき

返還の債務の額(既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。)の全部又は一部

2 長期間所在不明となっている場合等修学資金を返還させることが困難であると認められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から5年以上経過したとき

返還の債務の額の全部又は一部

3 貸付けを受けた都道府県の区域内において修学資金の貸付けを受けた期間以上第8の1に規定する業務に従事したとき

返還の債務の額の一部

第12 延滞利子

都道府県知事等は、修学資金の貸付けを受けた者が正当な理由がなくて修学資金を返還しなければならない日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。(平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞利子については、当分の間の措置として、特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合を適用する。)

ただし、当該延滞利子が、払込の請求及び督促を行うための経費等これを徴収するのに要する費用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないことができる。

(注) 「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいう。

第13 国の財政措置

国は、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる金額を都道府県に補助するものとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

毎年度都道府県が修学資金として支出する金額(当該年度の前年度において返還された修学資金の額に相当する金額を除く。)の2分の1以内の額

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

都道府県が適当と認める団体がこの事業の実施に必要な費用に対して、平成20年度において都道府県が補助する金額の全額

ただし、平成23年度及び平成24年度においては、都道府県が補助する金額の4分の3以内の額

第14 会計経理

1 都道府県又は都道府県が適当と認める団体は、この制度の会計経理を明確にしなければならないものとする。

なお、都道府県が適当と認める団体が実施主体である場合にあってはこの事業に関する特別会計を設けなければならないものとする。

2 この事業を実施している間の返還金の取扱いは、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

各年度において貸し付ける修学資金の額が、当該年度の前年度において返還された修学資金の額に満たない場合、都道府県にあってはその満たない額の2分の1に相当する金額を国庫に返還するものとし、都道府県から委託を受けた都道府県社会福祉協議会にあってはその満たない額に相当する金額を都道府県に返還し、返還を受けた都道府県はその返還金の2分の1に相当する金額を国庫に返還するものとする。

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

貸付金の運用によって生じた運用益及び当該年度の前年度において発生した返還金は、貸付金を管理する特別会計に繰り入れるものとする。

3 この事業を廃止した場合の返還金の取扱いは、第2に規定する実施主体ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 第2の(1)が実施主体である場合

都道府県にあっては、その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金の2分の1に相当する金額を国庫に返還するものとし、都道府県から委託を受けた都道府県社会福祉協議会にあっては、その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金に相当する金額を都道府県に返還し、返還を受けた都道府県は毎年度その返還金の2分の1に相当する金額を国庫に返還するものとする。

(2) 第2の(2)が実施主体である場合

その年度以降毎年度その年度において返還された修学資金に相当する金額を都道府県に返還し、返還を受けた都道府県は、国が都道府県が補助する額の全額を補助した場合は、返還金の全額を国庫に、国が都道府県が補助する額の4分の3を補助した場合は、返還金の4分の3を国庫に返還するものとする。