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○「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(通知)に基づく保護を受けている外国人の国民年金保険料免除の申請の取扱いについて

(平成25年3月18日)

(年管管発0318第3号)

(地方厚生(支)局年金調整(年金管理)課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号都道府県知事あて厚生省社会局長通知)に基づく保護を受けている外国人(以下「保護受給外国人」という。)に係る国民年金保険料免除の申請の取扱いについては、「「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(通知)に基づく保護を受けている外国人の国民年金保険料免除の申請の取扱いについて」(平成24年10月26日付年管管発1026第2号)により通知したところである。

同通知中2(1)で日本年金機構へ検討を指示した保護受給外国人の免除申請の勧奨等については、日本年金機構から市町村へ事務処理の詳細についての連絡が行われるので、管内の市町村に対する日本年金機構への協力連携を依頼するよう取り計らわれたい。

また、保護受給外国人の国民年金法施行規則第77条第3項に基づく免除手続の簡素化(以下「継続申請」という。)の適用を促進するための取扱いについて、及び同通知中2(2)で追って連絡することとした、平成24年6月以前に、保護受給外国人に対し、国民年金法(以下「法」という。)第89条第2号の法定免除を適用している場合の取扱いについては、下記のとおりとするので、管内の市町村への周知を図られたい。

なお、別添のとおり「「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(通知)に基づく保護を受けている外国人の国民年金保険料免除の申請の取扱いについて」(平成25年3月18日付年管管発0318第4号)により日本年金機構事業管理部門担当理事あて通知を発出していることを申し添える。

1 継続申請の適用促進について

平成24年10月26日付通知中1において、保護受給外国人からの国民年金保険料免除の申請については、法第90条第1項第5号及び国民年金法施行規則第77条の7第4号を適用して差し支えないこととしているが、市町村において市町村民税が非課税であること等が確認できる場合は継続申請が可能な法第90条第1項第1号を適用することにより、継続申請の適用が促進されるように取り計らうこと。

2 平成24年6月以前に、保護受給外国人に対し、法第89条第2号の法定免除を適用している期間の取扱いについて

法第90条に基づく免除の申請が行われていれば免除が承認されている者であることから、保護受給外国人ではなかったことが判明した場合を除き、法第89条第2号に基づく届出を法第90条に基づく申請であったものとして取り扱い、当該期間については、法第90条に基づく国民年金保険料の全額免除期間とすること。

○「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(通知)に基づく保護を受けている外国人の国民年金保険料免除の申請の取扱いについて

(平成25年3月18日)

(年管管発0318第4号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号都道府県知事あて厚生省社会局長通知)に基づく保護を受けている外国人(以下「保護受給外国人」という。)に係る国民年金保険料免除の申請の取扱いについては、「「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(通知)に基づく保護を受けている外国人の国民年金保険料免除の申請の取扱いについて」(平成24年10月26日付年管管発1026第2号)により通知したところである。

同通知中2(1)で検討を指示した保護受給外国人の免除申請の勧奨等の実施については、市町村との協力連携が不可欠であることから、各地方厚生(支)局と連携し管内の市町村との協力連携を図るようお願いする。

また、保護受給外国人の国民年金法施行規則第77条第3項に基づく免除手続の簡素化(以下「継続申請」という。)の適用を促進するための取扱いについて、及び同通知中2(2)で追って連絡することとした、平成24年6月以前に、保護受給外国人に対し、国民年金法(以下「法」という。)第89条第2号の法定免除を適用している場合の取扱いについては、下記のとおりとするので、遺漏がないように取り計らわれたい。

なお、別添のとおり「「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(通知)に基づく保護を受けている外国人の国民年金保険料免除の申請の取扱いについて」(平成25年3月18日付年管管発0318第3号)により各地方厚生(支)局年金調整(年金管理)課長あて通知を発出していることを申し添える。

1 継続申請の適用促進について

平成24年10月26日付通知中1において、保護受給外国人からの国民年金保険料免除の申請については、法第90条第1項第5号及び国民年金法施行規則第77条の7第4号を適用して差し支えないこととしているが、市町村において市町村民税が非課税であること等が確認できる場合は継続申請が可能な法第90条第1項第1号を適用することにより、継続申請の適用が促進されるように取り計らうこと。

2 平成24年6月以前に、保護受給外国人に対し、法第89条第2号の法定免除を適用している期間の取扱いについて

法第90条に基づく免除の申請が行われていれば免除が承認されている者であることから、保護受給外国人ではなかったことが判明した場合を除き、法第89条第2号に基づく届出を法第90条に基づく申請であったものと取り扱い、当該期間については、法第90条に基づく国民年金保険料の全額免除期間とすること。