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○住所が不明な被保険者の取扱いについて(通知)

(平成25年4月1日)

(年管管発0401第5号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

国民年金法(以下「法」という。)第7条の規定による第1号被保険者又は第3号被保険者(以下「被保険者」という。)が、届け出されている住所に居住しなくなり、住所の届出をせずに行方が分からなくなった場合などにおいては、納付書等の送達ができず、保険料の徴収ができない被保険者となることから、「居所未登録者」として他の被保険者と分けて取扱う必要がある。

こうした被保険者の取扱いについては、「住所が不明な被保険者の取扱いについて(通知)」(平成18年10月4日庁保険発第1004001号社会保険庁運営部年金保険課長通知。以下「平成18年通知」という。)により実施しているところであるが、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正等を踏まえ、今後、本事務の実施に当たっては、下記の事項に留意し、遺憾のないよう取扱われたい。

本通知等に基づく事務に関し、具体的方法(事務処理手順、事務処理上の添付書類等)や進捗管理手順(報告様式等)等を改める必要がある場合には、日本年金機構(以下「機構」という。)の業務処理マニュアル等によりその取扱いを定めること。

なお、これに伴い平成18年通知は廃止する。

1 国民年金被保険者を居所未登録者とする要件

居所未登録とする被保険者は、次の(1)~(3)に掲げる者とすること。

(1) 転出届を提出したにもかかわらず転入の事実が確認できない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民調査(住民基本台帳法第34条の規定による調査をいう。以下同じ。)により、住民票が職権消除された者(以下「職権消除者等」という。)

(2) 住民票はあるが、その住所に送付した納付書等が送達不能となり、現地調査において次のいずれかに該当し、住所地に居住していないことが確認できた者(以下「行方不明者」という。)

なお、行方不明者が外国人であるときは、下記ア~エの他に、「改正法施行後における出入(帰)国記録等に係る照会に当たっての留意事項について(依頼)」(平成24年6月11日法務省管総第3508号)に基づき法務省東京入国管理局長(以下「東京入国管理局」という。)に出国の有無等についての照会を行い、再入国許可を受けて海外転出したことが確認できた場合に限り居所未登録者とすること。

ア 住所地に家屋が存在せず、第三者(近隣住民、民生委員、不動産業者等をいう。以下同じ。)への聞き取りによっても居住地の確認ができなかったもの

イ 住所地に家屋は存在するが、居住の形跡が認められず(郵便物の滞留、電気、ガス等の使用状況等により空き家であることの判断)、第三者への聞き取りから、居住していない旨及び転居先が不明である旨の証言があったもの

ウ 住所地に家屋は存在するが、被保険者及び連帯納付義務者(法第88条の規定により保険料を納付しなければならない者をいう。以下同じ。)以外の者が居住しており、その者及び第三者への聞き取りから、居住していない旨及び転居先が不明である旨の証言があったもの

エ 住所地に家屋は存在するが、親族(連帯納付義務者を除く。以下同じ。)が居住しており、現に居住している親族から居住していない旨及び当該親族も本人への連絡がとれない旨の証言があったもの

(3) 国民年金保険料収納事業(市場化テスト)受託事業者等の戸別訪問により、住所地に居住していない旨の報告があり、職員による現地調査の結果、上記(2)のア~エのいずれかに該当する者

2 居所未登録者の取扱い

(1) 居所未登録者については、その該当する要件に応じて、次のとおり取扱うこと。

ア 職権消除者等

市町村から国民年金市町村事務処理基準(平成12年2月18日付庁保発第3号社会保険庁運営部長通知。以下「事務処理基準」という。)第15条第3項により居所未登録者報告書が送付された場合は、転入届未提出者(転出届に基づき住民票が消除されたが、転出先市町村への転入届の提出がなく、その住民票が消除された日から3箇月を経過した者をいう。)については、住民票が消除された日から3箇月を経過した日をもって、住民調査者(住民調査により住民票が職権で消除された者をいう。)については、住民票が消除された日をもって、いずれも居所未登録者とすること。

イ 行方不明者

(ア) 納付書等が送達不能となった場合には、未送達登録処理を行い、未送達者一覧表により現況を管理するとともに、転出届の提出の有無についての確認及び現地調査を実施し、転居先は不明であるが住所地に居住していないことが確認できた場合は現地調査の日をもって居所未登録者とすること。なお、現地調査における第三者への聞き取りから、明確に転居日が確定できる場合については、転居日をもって居所未登録者とすること。

(イ) 行方不明者が外国人である場合は、上記(ア)に加えて東京入国管理局に出国の有無についての照会を行い、東京入国管理局からの回答により、次の①~④のとおり取扱うこと。

なお、住民基本台帳法第30条の50の規定に基づく法務大臣からの通知があったことにより、市町村が住民票を消除したときに、事務処理基準第15条第5項に基づき居所未登録者報告書が送付された場合は、住民票が消除された日をもって、資格喪失させること。

① 再入国許可を受けて出国した者については、出国日をもって居所未登録者とすること。

② 再入国許可を受けずに出国した者については、出国日の翌日をもって資格喪失処理を行うこと。

③ みなし再入国許可により出国した者については、居所未登録及び資格喪失いずれの処理も行わないこと。

④ 出国していない者については、(ア)によること。

(2) 居所未登録者として管理する被保険者のうち、上記1(2)のイ又はエの要件により居所未登録者として登録した者については、居所未登録とした日から1年後を目途に同要件に該当するかどうかの確認を行うこと。なお、その後も引き続き居所未登録者として管理する被保険者については、同様の確認を定期的に行い、納付書等が送付されないことにより、保険料の納付や免除申請の機会が失われることのないよう配慮すること。