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○歯科医療の用に供する補てつ物等の安全性の確保について

(平成23年9月26日)

(医政発0926第1号)

(各都道府県知事殿厚生労働省医政局長通知)

歯科技工の業務については歯科技工士法(昭和30年法律第168号)等により適正に運用されるように規律し、もって歯科保健医療の普及及び向上を図っているところであるが、近年、歯科医療技術の進展、物流システムの発展に伴う補てつ物の作成過程の多様化・複雑化により、歯科医療の用に供する補てつ物等(以下「補てつ物等」という。)の安全性について関心が高まってきている。

こうした中、補てつ物等の作成等について不適切な取扱いが見られることから、下記のとおり示すこととしたので、貴管内及び管下の市町村(特別区を含む)、関係機関、関係団体等に周知するとともに、貴管下の歯科医療従事者等に対して周知の徹底及び遵守の要請を図られたい。

歯科技工士法第18条及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)第12条により、補てつ物等の作成等は歯科医師の指示書に基づき行われなければならないこととされており、これは通常、委託という契約形態によって行われているところである。

この際、治療にあたる歯科医師から補てつ物等の作成又は加工することを指示された者が、当該歯科医師の指示していない第三者へ補てつ物等の作成又は加工を依頼することは、いわゆる補てつ物等の作成等の再委託にあたり、これは当該歯科医師の指示書に基づかない歯科技工が行われることとなるため認められないこと。