添付一覧
○歯科技工所の開設届出に関する証明書等について
(平成23年11月11日)
(医政歯発1111第1号)
(都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局歯科保健課長通知)
歯科技工所の開設にあたっての届出については、歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項の規定により、歯科技工所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の医域にある場合にあっては、市長又は区長。)に届けなければならないとされている。
歯科技工所が歯科医師等から開設届出の確認を求められた場合の証明する手段として、開設届出に関する証明書を発行する、開設届出の際に原本を受理して副本を交付する等、各都道府県等において対応いただいているところである。
今般、厚生労働省として、別紙のとおり「歯科技工所の開設届出に関する証明書」の様式を作成したので、開設届出に関する証明書等の様式を定めていない場合は本様式を参考にして、開設届出に関する証明書を発行する等、適切に対応するよう努めていただきたい。
(別紙)