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○自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業に係る特別加入の取扱いの留意点について
(平成25年3月1日)
(/基労管発0301第3号/基労補発0301第3号/)
(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)長・都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課長・厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者(以下「原動機付自転車を使用するバイク便事業者」)の特別加入の取扱いについては、平成25年3月1日付け基発0301第1号「自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業に係る特別加入の取扱いについて」(以下「局長通達」という。)をもって示されたところであるが、その運用に当たっては、下記事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 局長通達の趣旨
原動機付自転車を使用するバイク便事業者については、原動機付自転車が貨物自動車運送事業法第36条の貨物軽自動車運送事業及び道路運送法第78条の有償運送ではないことから、特別加入者の対象外としてきた。
しかし、平成23年11月15日付け基監発1115第2号・基災管発1115第2号「バイクライダーに係る自主点検等の実施について」により実態調査を行った結果、使用するバイクの総排気量の違い(二輪の自動車であるか原動機付自転車であるか)による業務の内容や災害発生状況等には大きな差違はないことが確認された。
このため、原動機付自転車を使用するバイク便事業者についても特別加入者の範囲に含むものとして、今般、見直しが行われたものである。
2 関係者に対する周知
3月中旬に別途送付するリーフレットを活用して、特別加入団体等に周知すること。
なお、「自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業」の特別加入団体として承認されている団体には必ず周知を行うこと。
3 関係通達の改正
平成6年2月21日付け事務連絡の「〔別紙〕」を削除する。