アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○第三者行為災害における控除期間の見直しについて

(平成25年3月29日)

(基発0329第11号)

(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)

(公印省略)

労災保険給付の請求を行った者が、第二当事者等又は保険会社等から労災保険に先だって損害賠償金又は保険金の支払を受けている場合には、労災保険法第12条の4第2項に基づき、第一当事者等が受領した損害賠償金又は保険金の額を差し引いて、更に労災保険より給付すべき額がある場合にのみ労災保険を給付しているところである。

この労災保険給付の控除を行う期間については、これまで、平成17年2月1日付け基発第0201009号「第三者行為災害取扱手引の改正について」により、災害発生後3年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後3年以内に支払うべきものを限度としてきたところであるが、今般、その期間を下記のとおり改めることとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 控除期間の見直しの趣旨

今般の改正については、対人賠償責任の加入率の増加及び人身事故に対する民事損害賠償の高額化という社会経済情勢の変化等を考慮し、控除期間経過後の二重補填額が多額に上ることを避けるための方策を検討すべき旨の意見表示が会計検査院からなされたことから(平成23年10月28日付け23検第571号「第三者行為災害に係る支給停止限度期間の設定について」)、労災保険制度の趣旨を踏まえ、控除期間を見直すこととしたものである。

2 控除期間の見直し

控除を行う期間については、年金給付を導入した労災保険制度の趣旨を損なわない範囲で延長することとし、災害発生後7年以内に支給事由の生じた労災保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべき労災保険給付を限度して行うこととする。なお、求償を行う期間については、引き続き、災害発生後3年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後3年以内に支払うべきものを限度とする。

3 施行日

本通達は、平成25年4月1日以降に発生した災害について適用する。

したがって、災害発生後3年を経過した事案について控除を行うのは、平成28年4月1日以降となるので留意すること。

なお、平成25年3月31日以前に発生した災害については、なお従前のとおりとする。