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○労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成25年4月1日)
(基発0401第53号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知)
(公印省略)
労働災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第53号)が本日公布・施行されたところである。
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
今回の改正は、厚生労働大臣の権限の一部を都道府県労働局長に委任すること等により、事務の簡素化を図るものであること。
2 改正の具体的内容
(1) 都道府県労働局長への権限の委任
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第49条の3第1項の規定により、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる厚生労働大臣の権限を、都道府県労働局長へ委任するものとすること。
(2) 海外へ派遣された者の特別加入に係る事業の保険関係消滅届の提出義務の廃止
事業主が海外へ派遣した者の特別加入の承認に係る事業についての労災保険に係る保険関係が消滅した場合に提出しなければならない保険関係消滅届について、提出義務を廃止するものとすること。
3 関係通達の改正
平成11年2月18日付け基発第77号によって改正された昭和52年3月30日付け基発第192号・労働省発労徴第21号「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行(第4次分)等について」の10(5)イ中「この場合、当該承認を受けた団体又は事業主は、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(新労災則第46条の25の4)。」とあるのを削除すること。
4 施行期日
公布日(平成25年4月1日)から施行すること。