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○ヨウ化カリウム「日医工」の保険適用上の取扱いについて

(平成25年5月2日)

(保医発0502第1号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

(公印省略)

本製剤については、平成25年5月2日付けで薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第9項の規定に基づき一部変更承認がなされ、下記1のとおり放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減に係る効能・効果及び用法・用量が追加されたところです。

これに伴う本製剤の保険適用上の取扱いについては、下記2のとおりとし、本日から適用することとしますので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

1 効能・効果及び用法・用量について

(1) 効能・効果

・甲状腺腫(ヨード欠乏によるもの及び甲状腺機能亢進症を伴うもの)

・下記疾患に伴う喀痰喀出困難

慢性気管支炎、喘息

・第三期梅毒

・放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減

(下線部追加)

(2) 用法・用量

・ヨード欠乏による甲状腺腫には、ヨウ化カリウムとして1日0.3~1.0mgを1~3回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

・甲状腺機能亢進症を伴う甲状腺腫には、ヨウ化カリウムとして1日5~50mgを1~3回に分割経口投与する。この場合は適応を慎重に考慮すること。なお、年齢、症状により適宜増減する。

・慢性気管支炎及び喘息に伴う喀痰喀出困難並びに第三期梅毒には、ヨウ化カリウムとして通常成人1回0.1~0.5gを1日3~4回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

・放射性ヨウ素による甲状腺の内部被曝の予防・低減には、ヨウ化カリウムとして通常13歳以上には1回100mg、3歳以上13歳未満には1回50mg、生後1ヵ月以上3歳未満には1回32.5mg、新生児には1回16.3mgを経口投与する。

(下線部追加)

2 保険適用上の取扱いについて

本製剤は、「甲状腺腫(ヨード欠乏によるもの及び甲状腺機能亢進症を伴うもの)」、「慢性気管支炎及び喘息に伴う喀痰喀出困難」及び「第三期梅毒」の治療を目的として使用した場合に限り算定できるものであること。