添付一覧
○検査料の点数の取扱いについて
(平成25年4月30日)
(保医発0430第3号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
標記について「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部を下記のとおり改正し、平成25年5月1日から適用しますので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。
記
1 別添1第2章第3部第1節第1款D023(6)を次のように改める。
(6) HPV核酸検出
ア 「5」のHPV核酸検出は、予め行われた細胞診の結果、ベセスダ分類上ASC―US(意義不明異型扁平上皮)と判定された患者に対して行った場合に限り算定できる。なお、細胞診と同時に実施した場合は算定できない。
イ 当該検査をHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)と併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
2 別添1第2章第3部第1節第1款D023中(19)を(20)とし、(7)から(18)までを(8)から(19)までとし、(6)の次に次のように加える。
(7) HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
ア HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)は、区分番号「D023」微生物核酸同定・定量検査の「5」HPV核酸検出の所定点数に準じて算定する。
イ 当該検査は、本区分「5」のHPV核酸検出の施設基準を届け出ている保険医療機関のみ算定できる。
ウ 当該検査は、予め行われた細胞診の結果、ベセスダ分類上ASC―US(意義不明異型扁平上皮)と判定された患者に対して行った場合に限り算定できる。なお、細胞診と同時に実施した場合は算定できない。
エ 当該検査をHPV核酸検出と併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。
(参考:新旧対照表)