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○戦没者等の妻に対する特別給付金個別案内に係る事務処理について(通知)

(平成25年4月1日)

(社援援発0401第2号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局援護課長通知)

(公印省略)

各種特別給付金等の審査・裁定事務につきましては、日頃から御尽力いただき感謝申し上げます。

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)については、平成25年通常国会に下記1の支給を行うための改正法案を提出し、審議されているところですが、時効失権防止の観点から、支給の対象となる者に対して、下記2のとおり個別案内を実施しますので、各都道府県の御協力をお願いいたします。

1. 平成25年改正法による戦没者等の妻に対する特別給付金の支給について

① 5回目継続支給

第二十二回特別給付金「い」号(額面200万円、10年償還)の受給権を取得した者で、平成25年4月1日現在、恩給法による公務扶助料、特例扶助料又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「援護法」といいます。)による遺族年金、遺族給与金等の受給権を有する戦没者等の妻に支給

(第二十七回特別給付金 い号)

② 基準日変更(新規)支給

平成15年4月1日から平成25年3月31日までの間に、夫が公務又は勤務関連傷病で死亡したことにより、平成25年4月1日において恩給法による公務扶助料、特例扶助料又は援護法による遺族年金、遺族給与金等の受給権を有することとなり、かつ平成25年10月1日に生存している戦没者等の妻に支給

ただし、第二十三回特別給付金又は第二十五回特別給付金の受給権を取得した妻を除く。

(特別給付金 た号)

③ 移行措置による支給

平成18年に最終償還を迎えた戦傷病者等の妻に対する特別給付金(以下「戦傷妻特給」といいます。)の受給権を有した妻であって、夫である戦傷病者等が、平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に、公務又は勤務関連傷病で死亡し、平成25年10月1日に恩給法による公務扶助料、特例扶助料又は援護法による遺族年金、遺族給与金等の受給権を有している戦没者等の妻に支給(「戦傷妻特給」から「戦没者等の妻に対する特別給付金」(以下「戦没妻特給」といいます。)への移行)

2. 個別案内の実施について

(1) 実施方法

支給の対象となる者に対しては、時効失権防止の観点から、平成23年に法改正された戦傷妻特給で実施した個別案内と同様に、予め厚生労働省で保有する氏名等の情報を印字した請求書等を厚生労働省が送付して、制度の周知と請求勧奨を行います。

戦没妻特給での個別案内は、今回が初めての実施となります。

戦没妻特給は、戦傷妻特給とは異なり、複数の国債記号(所謂ろ号、は号、に号等の「おくれ組」)があること、戦傷妻特給からの公務死対象移行となるものは、戦傷妻特給を受給した回数に応じて移行する国債が異なることから、国債種別が複数に亘ることに留意が必要です。

平成25年改正法による対象者のほか、平成25年度に継続するおくれ組の戦没妻特給の対象者に対しても同様に個別案内を実施します。

(2) 個別案内の実施への協力のお願い

戦没妻特給の個別案内を行うに当たっては、事前に公務扶助料等受給者リストをもとに各国債種別と国債記号該当者を分別する必要がありますが、作業が膨大となることから厚生労働省だけで作業を行うことは困難でありますので、別紙「戦没者等の妻に対する特別給付金個別案内に係る事務処理」による都道府県による作業について、各都道府県の御協力をお願いいたします。

なお、個別案内に係る業務は改修後の援護システムの制度個別案内機能により行います。システム改修の過程において、昨年11月に送付した事務処理(案)から変更が生じておりますので、御了承願います。

別紙

戦没者等の妻に対する特別給付金個別案内に係る事務処理

平成25年通常国会に提出した戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(以下「25年改正法案」という。)により平成25年度に受給権を有すると考えられる者、又は平成25年度以降に継続する戦没者等の妻に対する特別給付金の受給権を取得すると考えられる者については、平成25年2月現在、戦没者等の妻として公務扶助料等(※)を受給している者(以下「公務扶助料等受給者」という。)を把握し、これらの者に対して援護システムの制度個別案内機能により請求書及び印鑑等届出書(以下「請求書等」という。)に予め厚生労働省で保有する氏名や住所等の情報を印字して厚生労働省から請求書等を送付することにより、制度の周知及び請求勧奨を行う。

なお、公務扶助料等受給者には、25年改正法案により5回目継続となる第二十七回特別給付金い号対象者以外の者(各ろ号以下の対象者)等も含まれることから、各公務扶助料等受給者が受給する特別給付金国債の国債種別及び国債記号の特定を行い、それぞれの請求受付期間に適した時期に個別案内を実施するため、公務扶助料等受給者のデータと援護システムの国債受給者のデータの名寄せによる同定処理を行い、公務扶助料等受給者と国債受給者のデータをひも付ける。

(※)恩給、援護年金に限る(旧陸海軍共済組合殉職年金は援護システムの制度個別案内機能で扱わないため除く)。

1.個別案内の目的

次に掲げる者に対し、それぞれの請求受付期間に適した時期に、個別に氏名等を印字した請求書等関係書類の送付により制度の周知及び請求勧奨を行うことを目的とする。

(1) 25年改正法案により平成25年度に戦没者等の妻に対する特別給付金(以下「戦没妻特給」という。)の受給権を有すると考えられる者

(2) 平成25年度以降に継続する戦没妻特給の受給権を取得すると考えられる者

2.戦没妻特給の種類と請求受付期間

(1) 25年改正法案により平成25年度に請求受付をする特別給付金

① 5回目継続支給「第二十七回い号」

25年改正法の公布の日から3年間

② 公務死対象移行(戦傷病者等の妻に対する特別給付金(以下「戦傷妻特給」という。)から戦没妻特給への移行)

(ア) 通算5回目移行(戦傷妻特給を4回受給)「第二十二回り号」

(イ) 通算4回目移行(戦傷妻特給を3回受給)「第十七回そ号」

(ウ) 通算3回目移行(戦傷妻特給を2回受給)「第十回ね号」

(エ) 通算2回目移行(戦傷妻特給を1回受給)「第四回ら号」

平成25年10月1日~平成28年9月30日

③ 新規支給「初回た号」

平成25年10月1日~平成28年9月30日

(2) 平成25年度に継続分の請求受付をする特別給付金国債

① 4回目継続支給「第二十二回り号」

② 3回目継続支給「第十七回そ号」

③ 2回目継続支給「第十回ね号」

④ 1回目継続支給「第四回ら号」

平成25年10月1日~平成28年9月30日

(3) 平成26年度に継続分の請求受付をする特別給付金国債

① 5回目継続支給「第二十七回ろ号」

② 4回目継続支給「第二十二回ぬ号」

平成26年10月1日~平成29年9月30日

(4) 平成27年度以降分は記述を省略する

3.公務扶助料等受給者リスト

平成25年2月現在の恩給受給者情報について、総務省人事・恩給局から受給者リスト(下記(1))の提供を受けた。

援護年金については厚生労働省で平成25年4月1日現在の受給者リスト(下記(2))を作成する。

ついては、恩給受給者リストには平成25年2月から基準日又は権利取得日までの間の死亡者が、援護年金受給者リストには平成25年4月1日から権利取得日までの間の死亡等者が、当該リストに含まれることに十分留意すること。

(1) 恩給受給者リスト

① 平成25年2月現在公務扶助料・特例扶助料受給者リスト

② 基準日変更分公務扶助料・特例扶助料受給者リスト

③ 公務死対象移行分公務扶助料・特例扶助料受給者リスト

(2) 援護年金受給者リスト

④ 平成25年4月1日現在遺族年金・遺族給与金(公務・勤務関連)受給者リスト

⑤ 基準日変更分遺族年金・遺族給与金(公務・勤務関連)受給者リスト

⑥ 公務死対象移行分遺族年金・遺族給与金(公務・勤務関連)受給者リスト

各受給者リストについては、援護システム制度個別案内機能によりシステムに取り込み、受給者の各住所地管轄都道府県(以下「居住地県」(※)という。)別に加工して、「権利者確認リスト」として居住地県で出力可能(画面及びプリントアウト)とする。

なお、旧陸海軍共済組合殉職年金受給者情報については、国家公務員共済組合連合会に平成25年4月1日までの死亡者を除いた受給者リストの作成と提供を依頼し、別途居住地県と所管県に配付することを検討している。

(※)今回取得する公務扶助料等受給者データの受給者の居住地である。前回(第二十二回い号、十七回い号等)請求の国債データの「居住地県」とは、この間の転居によって異なる場合がある。

4.援護システム制度個別案内機能による同定作業

一連の業務の流れを別添「業務フロー」に示す。

制度個別案内機能により次の作業を行う。

(1) 権利者確認リストによる権利者情報の修正

居住地県において、同機能により権利者確認リストを出力し、同リスト掲載者(以下「権利者」という。)について、次の確認、修正を行う。

① 漢字氏名(戦没者等、請求者)が未入力であったり、全てカタカナになっている場合等を修正必須条件として定めており、修正必須条件に該当する権利者の「修正必須」欄に「*」が印字されるので、「*」が印字されている場合は必要な修正(※)を行う。

② 転居情報を把握している権利者については住所を修正する。(都道府県を跨って転居した場合、住所を修正すると居住地県は転居先の都道府県となる)

③基準日前の死亡等失権者を把握している権利者については、事実確認をした上で、厚生労働省に通報する。(厚生労働省で権利者確認リストから削除する)

(※)修正情報の確認は

・援護システムの検索による国債情報により確認する。

・所管県の裁定書類等での確認が必要な場合は所管県に依頼する。

・市区町村の協力が得られる場合は確認を依頼する。

(2) 同定結果リストによる同定作業

① 5回目継続支給「第二十七回い号」に該当する権利者の同定作業

居住地県において権利者確認リストを修正した後、厚生労働省が援護システムの第二十二回い号受給者データから権利者の同定候補の抽出を実行する。同定候補(国債データ)の所管県においては、自県分の同定候補と権利者を並列にした「同定結果リスト」を出力し、同定候補が権利者と同一人であるかどうかを判定し、その結果を所管県がシステムへ入力する(同定作業)。

その後、第十七回い号受給者データから権利者の同定候補の抽出を実行し、同定作業を行う。

同定リストの種類と同定一致度は、添付資料1のとおり。

同定結果「一致度高リスト」の者については、厚生労働省で一括同定を行う。

所管県においては一致度高リストを出力し、同定に疑義を感じるものがある場合は厚生労働省に照会する。

所管県においては「一致度高1対多リスト」「一致度低リスト」「一致度低1対多リスト」に出力された者について、同定作業を行う。住所等の情報から同定候補が権利者と同一であるかを判断する。判断においては住所が不一致の場合等、確証が得られないものは裁定書類等で確認すること。なおも確証が得られないものは同定しないこと。

上記で同定作業した第二十七回い号対象者への個別案内発送後、次の②から⑥の同定作業を行う。第二十二回い号国債受給者データとの同定以外は、所管県が作業を行う「一致度高1対多リスト」等に出力される者は非常に少ないと見込まれるため、該当した所管県に対し、厚生労働省から都度同定作業を依頼する。

② 第二十二回ろ号 受給者との同定作業(権利者から「ろ号」該当者を除くため)

③ 第二十二回は号 受給者との同定作業(権利者から「は号」該当者を除くため)

(「に号」以降の同定作業は、各継続分の受給権を取得する段階において実施)

④ 4回目継続支給「第二十二回り号」に該当する権利者の同定作業

⑤ 3回目継続支給「第十七回そ号」に該当する権利者の同定作業

⑥ 2回目継続支給「第十回ね号」に該当する権利者の同定作業

⑦ 継続支給「第四回ら号」に該当する権利者の同定作業

⑧ 戦傷妻特給から戦没妻特給への通算5回目移行「第二十二回り号」に該当する権利者の同定作業

(3) 印字する請求書等様式の特定(以下「印刷パターンの設定」という。)

同定候補(国債データ)が同一人と特定された権利者は、権利者が受給する特別給付金国債の種類が判明することとなり、同定時に印刷パターンが設定(※)される。

(※)厚生労働省で援護システムに登録するマスタによって、権利者について個別案内する特別給付金国債の種類(国債種別、国債記号)と該当する請求書等の様式がシステムに登録される。

例えば、第二十二回い号を受給した同定候補と同定された権利者は、第二十七回い号の請求を個別案内することと、第二十七回5回目継続用の請求書等に氏名等を印字することが可能となる。

(4) 戦傷妻特給から戦没妻特給への通算4回目移行「第十七回そ号」、通算3回目移行「第十回ね号」及び通算2回目移行「第四回ら号」に該当する権利者の同定作業及び印刷パターンの設定

システムで対応しないため厚生労働省でワープロソフトにより請求書等に印字する。

なお、厚生労働省で同定及び請求書の特定が困難な場合は、所管県に対し過去の特別給付金の裁定書類等の照会を行う。

(5) 新規支給(基準日変更)「初回 た号」

厚生労働省で印刷パターンの設定を行う。

(6) 同定結果不一致リスト掲載者

(2)(4)(5)の同定作業等終了後、厚生労働省が「同定結果不一致リスト」を出力し、当該リスト掲載者については、該当する国債の種類が分からないため、請求書等は封入せず制度の案内のみを厚生労働省が送付する。

これらの者から照会を受けた場合(※)は援護システムで検索し、照会者の戦没妻特給受給記録から適切な案内を行うこと。

(※)照会を受けた際の事務フローは別添資料2のとおり

5.請求書等の送付

対象者に対して厚生労働省から直接請求書等を送付する。

6.スケジュール等

(1) 個別案内に関するスケジュールの概略(作業の実施については別途連絡する)

○ 平成25年4~5月

① 援護システム稼働開始

② 厚生労働省において、公務扶助料等受給者データを改修後の制度個別案内機能により援護システムに取り込む

③ 居住地県において権利者確認リストを出力する

④ 「*」印の権利者情報の修正を行う

【上記2.(1)①「第二十七回い号」対象者に関する作業】

① 居住地県で転居情報を把握している場合には、権利者確認リストの修正を行う

② 居住地県で基準日前の死亡等失権情報を把握している場合には、厚生労働省で権利者確認リストから削除するので、事実確認をした上で厚生労働省へ通報する

③ 厚生労働省で同定候補(第二十二回い号受給者データ)を抽出する

④ 所管県で同定結果リスト出力、同定作業、印刷パターンの設定を行う

⑤ 所管県で、第二十二回い号及び第十七回い号を時効失権しているため国債データがない者であって、第二十七回い号に該当する権利者を把握している場合は、厚生労働省へ通報する

所管県の同定作業、印刷パターンの設定締め切り

⑥ 厚生労働省で同定候補(十七回い号受給者データ)を抽出する

⑦ 同定作業が必要な所管県に作業を依頼する

⑧ 厚生労働省から②以後に基準日前の死亡者の把握を照会する。把握の通報を受けた者については請求書等の発送を止めるので、事実確認をした上で通報すること

○ 平成25年6月

⑨ 同定作業、印刷パターンの設定が終了した者について、厚生労働省で請求書等の印字、発送を行う

○ 平成25年7月

【第二十二回ろ号、第二十二回は号受給者との同定作業】

① 上記4.(2)②③の作業を行う

② 同定作業が必要な所管県に作業を依頼する

○ 平成25年10月

【上記2.(1)②(ア)と③及び2.(2)①~④対象者に関する作業】

① 居住地県で転居情報を把握している場合には、権利者確認リストの修正を行う

居住地県で権利取得日前の死亡等失権情報を把握している場合には、厚生労働省で権利者確認リスト及び請求書等の発送対象から削除するので、事実確認をした上で厚生労働省へ通報する

② 上記4.(2)④から⑧及び(5)の作業を行う

③ 同定作業が必要な所管県に依頼する

○ 平成25年11月

④ 厚生労働省から①以後に権利取得日前の死亡者の把握を照会する。把握の通報を受けた者については請求書等の発送を止めるので、事実確認をした上で通報すること

⑤ 厚生労働省で請求書等の印字、発送を行う

【上記2.(1)②(イ)(ウ)(エ)対象者に関する作業】

① 上記4.(4)の作業を行う

○ 平成25年12月

② 厚生労働省から①以後に権利取得日前の死亡者の把握を照会する。把握の通報を受けた者については請求書等の発送を止めるので、事実確認をした上で通報すること

③ 厚生労働省で請求書等の印字、発送を行う

【「同定結果不一致リスト」出力者に対する案内】

請求書等は封入せず制度の案内のみを送付する

(2) 住所不明者の取扱い

送付した請求書等が住所不明等により返送された場合には、厚生労働省から居住地県に対し返送された者の住所について調査を依頼するので、居住地県は住所不明者の調査結果について厚生労働省に報告すること。なお、住所が判明した者については、居住地県で権利者確認リストの住所修正を行った上で、厚生労働省に報告すること。

住所が判明した者については、厚生労働省から再度請求書等を送付する。

他県へ転居した場合は転居先の都道府県が居住地県となるため、権利者確認リストの住所修正を行うと、以後当該者は修正先住所地都道府県で出力する権利者確認リストに出力される。このような場合は、転居先の都道府県に対し転居の旨と以後の請求指導について連絡し、請求指導の対象から漏れることのないよう留意すること。

7.未請求者等の把握及び請求勧奨

厚生労働省による個別案内実施後のフォローアップとして、援護システムの制度個別案内機能に、権利者が請求済みかどうか請求状態を確認できるよう検索機能を備えるので、居住地県は、検索機能により請求状態を確認の上、市区町村と連携し、未請求者に対して請求勧奨を行うこと。

なお、検索機能の請求状態は、厚生労働省が請求済み、削除者等の更新作業を行った後に更新されるため、リアルタイムの請求状態を確認する場合は、援護システムの検索で確認すること。

8.権利者確認リスト及び同定結果リストに係る留意事項

権利者確認リスト及び同定結果リストについては個人情報であるため、その取扱いについては十分な注意をもって適正に管理すること。

(1) 権利者確認リストの使用は、各都道府県と管内市区町村の特別給付金等審査事務担当者限りとし、特別給付金等審査事務に係る目的以外の用途に使用することを厳に禁止する。

(2) 権利者確認リスト及び同定結果リストの管理については、鍵のかかるロッカーに保管する等厳重に取り扱うこと。

(3) 権利者確認リスト及び同定結果リストが不要になった場合は、速やかに責任者の判断において責任を持って廃棄処分を行うこと。

(4) 管内市区町村へ権利者確認リストを送付する際には、管内各市区町村居対象者のみの部分の送付とし、必ず上記(1)~(3)のとおり適正に管理ることを明記の上、十分な管理の下での取扱いとなるよう指導すること。

(5) 同定結果リストの使用は、各都道府県の特別給付金等支給事務担当者限りとし、特別給付金等審査事務に係る目的以外の用途に使用すること及び管内市区町村へ送付することを厳に禁止する。

9.その他

(1) 請求書等と併せて請求窓口の連絡先一覧を送付するため、各管内市区町村の請求窓口の連絡先の提出を依頼済みであるが、平成25年4月10日までに提出すること。

(2) 旧陸海軍共済組合殉職年金受給者について

制度個別案内機能で対応できないため、厚生労働省で該当する特別給付金の種類と請求書等用紙を調査する。

その結果を厚生労働省でワープロソフトにより請求書等に印字して、厚生労働省から対象者に送付する。

(3) 恩給・援護年金・旧令共済組合年金受給者以外の戦没妻特給受給者について都道府県における戦没妻特給請求書入力で、戦没者登録の『年金等区分』に、「郵政共済」「国鉄共済」「電電共済」「その他」が選択入力された特給データについて、厚生労働省で調査してリストを作成し、当該リストを該当する所管県に送付し、次の調査を依頼済みである。

① 当該リスト掲載者について平成25年4月1日における生存及び住所を調査して厚生労働省へ回答(平成25年4月10日締め切り)

② 「その他」については妻が受給している年金の種別を調査して厚生労働省へ回答(平成25年3月1日締め切り)

これらの回答を得て、厚生労働省でワープロソフトにより請求書等に印字し、厚生労働省から対象者に送付する。

なお、上記の調査が不能な場合はその旨を回答すること。調査不能と回答を得た者については、個別案内の対象外とする。

また、調査の回答が遅れる場合は回答予定日を報告すること。