添付一覧
○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
(平成25年3月29日)
(保医発0329第4号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
今般、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)の一部が平成25年厚生労働省告示第102号をもって改正され、平成25年4月1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。
記
別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について
別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について
別添3 「特定保険医療材料の定義について」(平成24年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について
[別添]
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について
1 別添1の第2章第4部第2節E101―3に次のように加える。
(9) ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は、PET装置とMRI装置を組み合わせた装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像、磁気共鳴コンピューター断層撮影画像及び両者の融合画像を取得するものをいう。また、画像のとり方、画像処理法の種類、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。
(10) 同一月に、区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を行った後にポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影を行った場合は、本区分は算定せず、区分番号「E101―2」ポジトロン断層撮影により算定する。この場合においては、区分番号「E101―2」の届出を行っていなくても差し支えない。
(11) ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影については、18FDGを用いて、悪性腫瘍(脳、頭頸部、縦隔、胸膜、乳腺、直腸、泌尿器、卵巣、子宮、骨軟部組織、造血器、悪性黒色腫)の病期診断及び転移・再発の診断を目的とし、他の検査、画像診断により病期診断及び転移・再発の診断が確定できない患者に使用した場合に限り算定する。ただし、この画像診断からは磁気共鳴コンピューター断層撮影に係るものを除く。
(12) ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影に当たって造影剤を使用した場合は、区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」の加算を本区分に対する加算として併せて算定する。
(13) ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影による画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的でシンチグラム(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を実施した場合には、主たるもののみを算定する。
(14) ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は、区分番号「E101―2」ポジトロン断層撮影又は区分番号「E101―3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関に限り算定できる。
2 別添1の第2章第9部(産婦人科処置)を次のように改める。
(産婦人科処置)
J077 子宮出血止血法
子宮用止血バルーンカテーテルを用いて止血を行った場合は、「1」により算定する。ただし、子宮用止血バルーンカテーテルを用いた止血を行う前に、他の止血法を行った場合であっても、一連のものとして算定する。
J078 子宮膣部薬物焼灼法
ゲメプロスト製剤の投与により子宮内容物の排出が認められた場合は、子宮膣部薬物焼灼法に準じて算定できる。
J085―2 人工羊水注入法
人工羊水注入法は、羊水過少症等の患者に対して、超音波断層法検査及び子宮内圧測定を施行し、適正な注入量の羊水を子宮内に注入した場合に算定する。なお、当該手技に伴って実施される超音波検査等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
3 別添1の第2章第10部第1節第2款KO59に次のように加える。
(8) 自家培養軟骨を患者自身に移植した場合は、「1」により算定する。
4 別添1の第2章第10部第1節第2款K117―2の次に次のように加える。
K126 脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)
自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、「2」により算定し、複数回採取した場合でも、一連のものとして算定する。
[別添2]
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について
1 Ⅰの3の(37)に次のように加える。
オ 臼蓋形成用カップ(Ⅰ)・特殊型(Ⅲ)及び骨盤側材料・ライナー(Ⅵ)は骨盤側材料・ライナー(Ⅶ)と組み合わせて使用した場合に限り、それぞれ算定する。
2 Ⅰの3の(67)に次のように加える。
オ 下肢動脈狭窄部貫通用カテーテルについては、ガイドワイヤーの通過が困難な慢性完全閉塞下肢動脈において、経皮的血管形成術を実施した場合に限り算定できる。なお、経皮的血管形成術前の患者の病変部の所見及び下肢動脈狭窄部貫通用カテーテルを使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
カ 血管塞栓用プラグ
a 心臓及び頭蓋内血管を除く、動静脈奇形、瘤、動静脈瘻等の異常血管、出血性病変、肝臓腫瘍に栄養する血管のうち、直径2mm以上の血管に使用した場合に算定できる。なお、患者の血管病変部の所見(直径を含む。)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
b プッシャーワイヤー及びローダーは別に算定できない。
3 Ⅰの3の(78)を次のように改める。
(78) ヒト自家移植組織
ア 自家培養表皮
a 自家植皮のための恵皮面積が確保できない重篤な広範囲熱傷で、かつ、受傷面積として深達性Ⅱ度熱傷創及びⅢ度熱傷創の合計面積が体表面積の30%以上の熱傷の場合であって、創閉鎖を目的として使用した場合に、一連につき40枚を限度として算定する。
b 深達性Ⅱ度熱傷創への使用は、Ⅲ度熱傷と深達性Ⅱ度熱傷が混在し、分けて治療することが困難な場合に限る。
c 凍結保存皮膚を用いた皮膚移植術を行うことが可能であって、救命救急入院料3、救命救急入院料4又は特定集中治療室管理料2の施設基準の届け出を行っている保険医療機関において実施すること。
d ヒト自家移植組織(自家培養表皮)を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
イ 自家培養軟骨
a 膝関節における外傷性軟骨欠損症又は離断性骨軟骨炎(変形性膝関節症を除く。)で、他に治療法がなく、かつ、軟骨欠損面積が4cm2以上の軟骨欠損部位に使用する場合にのみ算定できる。
b 使用した個数、大きさに係わらず、所定の価格を算定する。
c 以下のいずれにも該当する保険医療機関において実施すること。なお、届出は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成24年3月5日保医発0305第3号)別添2の様式52及び本通知別添様式により提出すること。
i CT撮影及びMRI撮影の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ていること。
ii 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ていること。
iii 関節軟骨修復術を含む骨切り術、関節鏡下靱帯再建術、半月板手術、人工膝関節置換術等の膝関節手術を年間100症例以上実施していること。
iv 整形外科の経験を5年以上有しており、関節軟骨修復術10症例以上を含む膝関節手術を術者として100症例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
v 所定の研修を修了している常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。
d ヒト自家移植組織(自家培養軟骨)を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に使用する医療上の必要性及び軟骨欠損面積等を含めた症状詳記を添付すること。
4 Ⅰの3に次のように加える。
(95) 子宮用止血バルーンカテーテル
分娩後の子宮からの弛緩出血に対し、子宮収縮剤の投与及び子宮双手圧迫法を試みても止血できない患者に対して使用した場合にのみ算定できる。
5 (別紙)057の(1―3)の次に次のように加える。
(1―4) 骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(Ⅰ)・特殊型(Ⅲ) 人工股関節HA―1―4
6 (別紙)057の(3―4)の次に次のように加える。
(3―5) 骨盤側材料・ライナー(Ⅵ) 人工股関節HA―3―5
(3―6) 骨盤側材料・ライナー(Ⅶ) 人工股関節HA―3―6
7 (別紙)060の(1)を次のように改める。
(1―1) 一般スクリュー(生体用合金Ⅰ)・標準型 固定用内副子・FA―1―1
(1―2) 一般スクリュー(生体用合金Ⅰ)・特殊型 固定用内副子・FA―1―2
別添様式
[別添3]
「特定保険医療材料の定義について」(平成24年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について
1 別表のⅡの057の(2)中「9区分」を「12区分」に、「合計17区分」を「合計20区分」に改める。
2 別表のⅡの057の(3)の①のエ中「②」を「②から④」に改める。
3 別表のⅡの057の(3)の⑨を⑩とし、⑧を⑨とし、⑦を⑧とし、⑥のウ中「⑦、⑧及び⑨」を「⑧から⑫」に改め、⑥を⑦とし、⑤を⑥とし、④を⑤とし、③の次に次のように加える。
④ 骨盤側材料・臼蓋形成用カップ(Ⅰ)・特殊型(Ⅲ)
次のいずれにも該当すること。
ア 股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ(再置換用を含む。)であること。
イ 再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
ウ 固定方法が直接固定であること。
エ 大腿骨側材料の脱臼を防ぐために、⑫と組み合わせて使用し、臼蓋形成用カップとライナー及びライナーと大腿骨ステムヘッドの間で、二つの関節摺動面を確保するものであること。
4 別表のⅡの057の(3)の⑰を⑳とし、⑯のイ中「⑬から⑮まで」を「⑯から⑱まで」に改め、⑯を⑲とし、⑮のイ中「⑬、⑭及び⑯」を「⑯、⑰及び⑲」に改め、⑮を⑱とし、⑭のウ中「⑬、⑮及び⑯」を「⑯、⑱及び⑲」に改め、⑭を⑰とし、⑬のイ中「⑭から⑯まで」を「⑰から⑲まで」に改め、⑬を⑯とし、⑫を⑮とし、⑪を⑭とし、⑩のウ中「⑪」を「⑭」に改め、⑩を⑬とし、⑩の次に次のように加える。
⑪ 骨盤側材料・ライナー(Ⅵ)
次のいずれにも該当すること。
ア 股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ(再置換用を含む。)を⑫と組み合わせて使用し、内側に⑫との関節摺動面を確保するものであること。
イ 骨盤側の骨に直接設置するものではないこと。
⑫ 骨盤側材料・ライナー(Ⅶ)
次のいずれにも該当すること。
ア 股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ(再置換用を含む。)又はライナーと組み合わせて使用し、外側は臼蓋形成用カップ又はライナーとの間で、内側は大腿骨ステムヘッドとの間で関節摺動面を確保するものであること。
イ 骨盤側の骨に直接設置するものではないこと。
ウ 摩耗粉を軽減するための以下のいずれかの加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。
i ガンマ線又は電子線照射及び融点以下の熱処理を連続しておこなうことによる架橋処理が施されていること。
ii ビタミンEに浸漬されていること。
5 別表のⅡの060の(2)中「3区分」を「4区分」に、「合計15区分」を「合計16区分」に改める。
6 別表のⅡの060の(3)の①中「一般スクリュー(生体用合金Ⅰ)」を「一般スクリュー(生体用合金Ⅰ)・標準型」に改め、同①のウ中「④から⑧」を「②及び⑤から⑨」に改める。
7 別表のⅡの060の(3)の⑧のウのviiiのb中「①から⑦」を「①から⑧」に改め、⑧を⑨とし、⑦を⑧とし、⑥を⑦とし、⑤を⑥とし、④を⑤とし、③のウ中「④から⑧」を「⑤から⑨」に改め、③を④とし、②のウ中「④から⑧」を「⑤から⑨」に改め、②を③とし、①の次に次のように加える。
② 一般スクリュー(生体用合金Ⅰ)・特殊型
次のいずれにも該当すること。
ア 皮質骨用、海綿骨用又は踵骨用のスクリューであること。
イ 材質がチタン又はチタン合金であること。
ウ 二種類のネジ山形状を有し、先端部がシャフト部より相対的に太い形状となっており、ヘッド側の皮質骨のスクリューホールとシャフトの空間において、荷重時に骨の可動性を許容する構造であること。
エ ⑤から⑨に該当しないこと。
8 別表のⅡの112の(2)中「7区分」を「9区分」に改める。
9 別表のⅡの112の(3)の⑥中「トリプルチャンバ(Ⅰ型)」を「トリプルチャンバ(Ⅰ型)・標準型」に改め、同⑥のエ中「⑧」を「⑦及び⑨」に改める。
10 別表のⅡの112の(3)の⑧を⑨とし、⑦を⑧とし、⑥の次に次のように加える。
⑦ トリプルチャンバ(Ⅰ型)・極性可変型
次のいずれにも該当すること。
ア トリプルチャンバ型(心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うものをいう。)であること。
イ レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。
ウ 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有しないものであること。
エ 左室リードの電極間での極性変更が可能な機能を有するものであること。
オ ⑨に該当しないものであること。
11 別表のⅡの120、121の(1)の①中「「ブタ心臓弁」又は「人工血管付ブタ心臓弁」」を「「ブタ心臓弁」、「人工血管付ブタ心臓弁」又は「ウシ由来弁付人工血管」」に改める。
12 別表のⅡの129の(2)中「2区分」を「3区分」に、「合計5区分」を「合計6区分」に改める。
13 別表のⅡの129の(3)の④のイ中「⑤」を「⑥」に改める。
14 別表のⅡの129の(3)の⑤を⑥とし、④の次に次のように加える。
⑤ 植込型(非拍動流型)・軸流型
次のいずれにも該当すること。
ア 心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用される、植込型補助人工心臓セット(血液ポンプ、送血用人工血管、脱血用人工血管、コントロールユニット等を含む。)であること。
イ ポンプの中心長軸方向に羽根が配置され、両端が軸受けで固定されている連続流型ポンプであること。
15 別表のⅡの133の(1)中「頸動脈用ステントセット(1区分)及び狭窄部貫通用カテーテル(1区分)」を「頸動脈用ステントセット(1区分)、狭窄部貫通用カテーテル(1区分)、下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル(1区分)及び血管塞栓用プラグ(1区分)」に、「合計43区分」を「合計45区分」に改める。
16 別表のⅡの133に次のように加える。
(18) 下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム」であること。
② 慢性完全閉塞下肢動脈へのガイドワイヤーの通過が困難な患者に対し、経皮的血管形成術を実施する際にガイドワイヤーの通過部を確保することを目的として使用するカテーテルであること。
(19) 血管塞栓用プラグ
① 定義
次のいずれにも該当すること。
ア 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系血管内塞栓促進用補綴材」であること。
イ 血流の遮断を目的に使用するプラグであること。
② 機能区分の定義
円筒型の自己拡張型のプラグで、心臓及び頭蓋内血管を除く動静脈に経皮的に挿入し、留置するものであること。
17 別表のⅡの150を次のように改める。
150 ヒト自家移植組織
(1) 定義
薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「ヒト自家移植組織」であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的により、自家培養表皮、自家培養軟骨の合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 自家培養表皮
患者自身の皮膚組織を採取し、分離した表皮細胞を培養してシート状にし、患者自身に使用するものであること。
② 自家培養軟骨
患者自身の軟骨組織を採取し、分離した軟骨細胞を培養して、患者自身に使用するものであること。
18 別表のⅡに次のように加える。
176 子宮用止血バルーンカテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「子宮用バルーン」であること。
(2) 子宮からの出血を止血することを目的として、子宮内に留置して使用するバルーンカテーテルであること。
177 心房中隔穿刺針
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「経中隔用針」であること。
(2) 心房中隔孔を作製することを目的として、高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼するものであること。
(参考)
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