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○「確定拠出年金制度について」の一部改正について

(平成23年11月28日)

(年発1128第1号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成23年法律第93号)により、確定拠出年金法(平成13年6月29日法律第88号)の一部が改正された。これに伴い、本日付で国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成23年政令第358号)及び確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第142号)が公布されたところであり、これらの法令が平成24年1月1日から施行されることに伴い、「確定拠出年金制度について」(平成13年8月21日年発第213号)を下記のとおり改正し、平成24年1月1日から適用することとしたので、事業主等の関係者に対し、その内容について十分な説明や適正な指導等を期せられたい。

「確定拠出年金制度について」(平成13年8月21日年発第213号)中別紙「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」を次のように改正する。

第1の本文中「事業主掛金の算定方法」の次に「、企業型年金加入者掛金に関する事項」を加え、「~6」を「~7」に、「、7」を「、8」に改める。

第1中7を8とし、6を7とし、3から5までを4から6までとし、2の次に次のように加える。

3 企業型年金加入者掛金に関する事項

(1) 企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出できることを企業型年金規約に定める場合は、当該掛金の拠出は、企業型年金加入者自らの意思により決定できるものでなければならないこと。

(2) 企業型年金加入者掛金の額は、複数の具体的な額から選択できるようにしなければならないこと。

(3) 企業型年金加入者掛金の額を複数設定する場合は、加入者が拠出できる最大の範囲で企業型年金加入者掛金の額が設定できるよう努めなければならないこと。

(4) 企業型年金加入者掛金の額の変更に関する取扱いは、以下のとおりであること。

① 令第6条第4号中の年1回の「年」は、事業年度や暦年など企業型年金規約において実施事業所ごとに設定すること。

② 企業型年金加入者掛金の拠出を開始する際にその額を決定する場合は、令第6条第4号中の「変更」には当たらないこと。

③ 令第6条第4号中の「変更」は、実施事業所ごとに管理されるものであり、企業型年金加入者の移動前の実施事業所での企業型年金加入者掛金の額の変更は、移動後の実施事業所での企業型年金加入者掛金の額の変更には含まれないこと。

④ 1回の企業型年金加入者掛金の額の変更において、あらかじめ複数月分の企業型年金加入者掛金の額の変更指定を行うことは複数回の変更になるため認められないこと。

⑤ 令第6条4号又は規則第4条の2第1号から第3号に掲げる場合は、あらかじめ、企業型年金規約に定めるときは、加入者から事業主に対する変更の指図は不要であること。

ただし、企業型年金加入者掛金の額を指図なしに変更を行った場合は、当該加入者に対し速やかにこれを報告するものであること。

(5) 「不当に差別的なものでないこと」の内容

令第6条第2号中の「不当に差別的なものでないこと」とは、例えば、次に掲げる場合について該当しないものであること。

① 一定の資格(職種・勤続期間・年齢)を設けて、企業型年金加入者掛金の額の決定又は変更方法等に差を付けること。

② 事業主返還において、企業型年金加入者掛金の拠出があるにも関わらず企業型年金加入者であった者への返還額が零であること。

(6) 「不当に制約されるものでないこと」の内容

令第6条第5号中の「不当に制約されるものでないこと」とは、企業型年金加入者の意思を正確に反映されないものであり、例えば、次に掲げる場合について該当しないものであること。

① 加入者掛金の額の指定がなかった者は、特定の加入者掛金の額を選択したものとする(デフォルト)を設けること。

② 企業型年金加入者掛金の額が毎年自動的に増加又は減少することを設けること。

[様式ダウンロード]

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