添付一覧
○「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」
(平成25年3月29日)
(年企発第0329第1号)
(地方厚生(支)局保険年金(年金)課長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知)
(公印省略)
成長ファイナンス推進会議とりまとめ及び日本再生戦略(平成24年7月31日閣議決定)において確定拠出年金制度の普及及び拡充が盛り込まれたことによる対応の取扱いについては、平成25年3月29日年発0329第4号をもって年金局長から地方厚生(支)局長あて通知され、平成25年4月1日より施行されることに伴い、「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について(平成13年9月27日企国発第18号)」の一部を下記のとおり改正し、平成25年4月1日施行分から適用することとしたので、これに基づき規約の承認等の事務を行うとともに、企業年金を実施する事業主等の関係者に対しても、十分な説明や適正な指導等を期せられたい。
なお、当該承認基準の変更に伴い生じる企業型年金規約変更の承認申請については、標準処理期間に関わらず、他の規約変更事由が生じたときに併せて行えることとしたので、柔軟な対応をお願いしたい。
記
「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について(平成13年9月27日企国発第18号)」を次のように改正する。
別紙1「承認要件等」中
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8 運用方法の提示及び運用指図に関する事項 |
(1)~(3)(略) |
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(4) 個人別管理資産の運用の指図のない状態を回避する方法として加入者等からの運用の指図が行われるまでの間において運用を行うためのあらかじめ定められた運用方法を設定する場合には、規約にその旨を定めていること。 |
・加入者等から運用の指図がない場合、運用の指図が行われるまでの間、あらかじめ定められた運用方法により運用を行うことが規約に定められていること。 ・当該運用方法として元本確保型の運用方法以外の運用方法を設定する場合には、次の事項が規約に定められていること。 ① 事業主又は運営管理機関は、加入者等に対し、あらかじめ定められた運用方法による運用を開始する前に、加入者等から運用の指図がない場合、運用の指図が行われるまでの間、あらかじめ定められた運用方法により運用を行うこと及び当該運用方法に係る具体的な金融商品の情報について説明すること。 ② 当該説明に関する書類を交付すること又は当該説明に関する電磁的方法による情報提供を行うこと。 ・事業主又は運営管理機関は、あらかじめ定められた運用方法により運用を行っている者に対し、運用の指図を行うことができる期日について、定期的に説明するものであること。 |
を
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8 運用方法の提示及び運用指図に関する事項 |
(1)~(3)(略) |
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4) 個人別管理資産の運用の指図のない状態を回避する方法として加入者等からの運用の指図が行われるまでの間において運用を行うためのあらかじめ定められた運用方法を設定する場合には、規約にその旨を定めていること。 |
・あらかじめ定められた運用方法を設定する場合には、次の事項が規約に定められていること。 ① 加入者等から運用の指図がない場合、運用の指図が行われるまでの間、あらかじめ定められた運用方法により運用を行うこと。 ② 事業主又は運営管理機関は、加入者等に対し、あらかじめ定められた運用方法による運用を開始する前に、加入者等から運用の指図がない場合は当該運用方法により運用を行うことと、当該運用方法に係る具体的な金融商品の仕組みや特徴(期待できるリターン、考えられるリスク等)について十分説明すること。 ③ 当該説明に関する書類を交付すること又は当該説明に関する電磁的方法による情報提供を行うこと。 ・事業主又は運営管理機関は、あらかじめ定められた当該運用方法を設定した場合には、その後の運用の指図が不要であるとの誤解を招くことのないよう、次に掲げる事項を定期的に情報提供するものとすること。 ① あらかじめ定められた運用方法を規約に設定する目的 ② 当該運用方法により運用を行っている者に対し、運用の指図を行うことができる期日 ③ 当該運用方法により損失が生じた場合には、その責任は加入者等本人が負うこと。 |
に改める。
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