添付一覧
○厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令の施行について〔厚生年金保険法〕
(平成25年3月28日)
(年管発0328第1号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
(公印省略)
厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第37号。以下「改正省令」という。)が平成25年3月28日に公布されたので通知する。
今回の改正は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられた男子が、平成25年4月1日以降、60歳に達することに伴い、これらの者が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことが可能になること等から、所要の手続を定めるものであり、改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第1 改正省令の内容
1 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)の一部改正
(1) 老齢厚生年金の支給繰上げの請求について
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、裁定請求書に、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をする旨等を記載した書類を添えることにより行うものとしたこと。
ただし、当該請求者が、国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第9条の2第1項の規定による老齢基礎年金の全部の支給繰上げの請求(以下「全部繰上げの請求」という。)又は同法附則第9条の2の2第1項の規定による老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求(以下「一部繰上げの請求」という。)を行うことができる者であるときは、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第16条第5項の規定により老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする旨等を記載した書類に、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をする旨を併記することにより行うものとしたこと。
(2) 障害状態にある者の老齢厚生年金の支給繰上げの請求について
老齢厚生年金の支給繰上げの請求時に、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第9条の2第1項に規定する障害状態(以下「障害状態」という。)にある者については、当該老齢厚生年金の額に同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)を加算するため、裁定請求書に、(1)の書類に加え、障害の原因である傷病の傷病名、当該傷病に係る初診日等を記載した書類を添えなければならないものとしたこと。
また、当該請求者が、障害を支給事由とする公的年金給付の受給権を有しないときは、この書類に、障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書、初診日を明らかにすることができる書類等を添えなければならないものとしたこと。
(3) 繰上げ調整額の支給停止について
障害状態にあることにより老齢厚生年金の額に繰上げ調整額が加算されている受給権者が、障害状態に該当しなくなることにより、繰上げ調整額に相当する部分が支給停止となるときは、速やかに、障害状態に該当しなくなった年月日等を記載した届書を提出しなければならないものとしたこと。
また、当該受給権者が、再度、障害状態に該当するに至ったことにより、繰上げ調整額に相当する部分の支給停止事由が消滅したときは、速やかに、障害状態に該当することとなった年月日、加給年金額の対象者に関する情報等を記載した届書を、障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書等を添えて、提出しなければならないものとしたこと。
(4) 加給年金額加算事由該当の届出について
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が、65歳(当該老齢厚生年金の額に繰上げ調整額が加算されているときは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)とする。)に達したときに、加給年金額の対象者があるときは、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨等を記載した届書を提出しなければならないものとしたこと。
(5) 退職改定により被保険者期間の月数が240以上となった受給権者の加給年金額加算事由該当の届出について
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達した当時(当該老齢厚生年金の額に繰上げ調整額が加算されているときは、特例支給開始年齢に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であった者が、退職改定(当該老齢厚生年金の額に繰上げ調整額が加算されているときは、厚生年金保険法附則第13条の4第6項の規定による改定を含む。)により当該月数が240以上となるに至ったときであって、加給年金額の対象者があるときは、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨等を記載した届書を提出しなければならないものとしたこと。
この届書には、加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる書類、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを証する書類等を添えなければならないものとしたこと。
(6) 繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との併給調整について
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者(65歳未満の者に限る。)が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第2項の規定による求職の申込みをしたとき、又は同法による高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、雇用保険被保険者番号等を記載した届書を提出しなければならないものとしたこと。
(7) 老齢厚生年金の裁定請求の特例について
特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給される者については、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求時に、裁定請求書に加給年金額の対象者に関する情報を記載し、必要な添付書類を提出していれば、65歳に達した後の老齢厚生年金の裁定請求時には、加給年金額の加算に係る手続として、裁定請求書に加給年金額の対象者が請求者によって生計を維持している旨等を記載するだけで足りるものとされている。
平成26年4月1日以降、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されない者(男子については昭和24年4月2日以後、女子については昭和29年4月2日以後に生まれた者。)が65歳に達することになるが、このような者についても、加給年金額の加算に係る手続が定額部分の加算を受けていた者と同様になるよう、所要の改正を行ったこと。
(8) その他
その他所要の規定の整備を行ったこと。
2 国民年金法施行規則の一部改正
(1) 老齢基礎年金の一部繰上げの請求について
一部繰上げの請求は、裁定請求書に、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする旨等を記載した書類を添えることにより行うものとしたこと。
また、一部繰上げの請求又は全部繰上げの請求を行う者が、老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができるときは、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする旨等を記載した書類に、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をする旨を付記しなければならないものとしたこと。
(2) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が一部繰上げの請求をするときの裁定請求の特例について
すでに特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている者が一部繰上げの請求を行うときの裁定請求の特例として、全部繰上げの請求を行うときと同様としたこと。
(3) 寡婦年金の失権について
寡婦年金の受給権者が、一部繰上げの請求を行うことにより、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、老齢基礎年金の受給権を取得した年月日等を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、提出しなければならないものとしたこと。
(4) その他
その他所要の規定の整備を行ったこと。
第2 施行期日
平成25年4月1日から施行する。
○厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令の施行について
(平成25年3月28日)
(年管発0328第2号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
(公印省略)
厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第37号。以下「改正省令」という。)が平成25年3月28日に公布されたので通知する。
今回の改正は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳に引き上げられた男子が、平成25年4月1日以降、60歳に達することに伴い、これらの者が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことが可能になること等から、所要の手続を定めるものであり、改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、実施に当たっては、貴管内市町村への周知とともに、貴下職員に周知徹底を図り、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第1 改正省令の内容
1 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)の一部改正
(1) 老齢厚生年金の支給繰上げの請求について
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、裁定請求書に、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をする旨等を記載した書類を添えることにより行うものとしたこと。
ただし、当該請求者が、国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第9条の2第1項の規定による老齢基礎年金の全部の支給繰上げの請求(以下「全部繰上げの請求」という。)又は同法附則第9条の2の2第1項の規定による老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求(以下「一部繰上げの請求」という。)を行うことができる者であるときは、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第16条第5項の規定により老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする旨等を記載した書類に、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をする旨を併記することにより行うものとしたこと。
(2) 障害状態にある者の老齢厚生年金の支給繰上げの請求について
老齢厚生年金の支給繰上げの請求時に、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第9条の2第1項に規定する障害状態(以下「障害状態」という。)にある者については、当該老齢厚生年金の額に同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)を加算するため、裁定請求書に、(1)の書類に加え、障害の原因である傷病の傷病名、当該傷病に係る初診日等を記載した書類を添えなければならないものとしたこと。
また、当該請求者が、障害を支給事由とする公的年金給付の受給権を有しないときは、この書類に、障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書、初診日を明らかにすることができる書類等を添えなければならないものとしたこと。
(3) 繰上げ調整額の支給停止について
障害状態にあることにより老齢厚生年金の額に繰上げ調整額が加算されている受給権者が、障害状態に該当しなくなることにより、繰上げ調整額に相当する部分が支給停止となるときは、速やかに、障害状態に該当しなくなった年月日等を記載した届書を提出しなければならないものとしたこと。
また、当該受給権者が、再度、障害状態に該当するに至ったことにより、繰上げ調整額に相当する部分の支給停止事由が消滅したときは、速やかに、障害状態に該当することとなった年月日、加給年金額の対象者に関する情報等を記載した届書を、障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書等を添えて、提出しなければならないものとしたこと。
(4) 加給年金額加算事由該当の届出について
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が、65歳(当該老齢厚生年金の額に繰上げ調整額が加算されているときは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)とする。)に達したときに、加給年金額の対象者があるときは、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨等を記載した届書を提出しなければならないものとしたこと。
(5) 退職改定により被保険者期間の月数が240以上となった受給権者の加給年金額加算事由該当の届出について
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者であって、65歳に達した当時(当該老齢厚生年金の額に繰上げ調整額が加算されているときは、特例支給開始年齢に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であった者が、退職改定(当該老齢厚生年金の額に繰上げ調整額が加算されているときは、厚生年金保険法附則第13条の4第6項の規定による改定を含む。)により当該月数が240以上となるに至ったときであって、加給年金額の対象者があるときは、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨等を記載した届書を提出しなければならないものとしたこと。
この届書には、加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる書類、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを証する書類等を添えなければならないものとしたこと。
(6) 繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との併給調整について
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者(65歳未満の者に限る。)が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第2項の規定による求職の申込みをしたとき、又は同法による高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、雇用保険被保険者番号等を記載した届書を提出しなければならないものとしたこと。
(7) 老齢厚生年金の裁定請求の特例について
特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給される者については、特別支給の老齢厚生年金の裁定請求時に、裁定請求書に加給年金額の対象者に関する情報を記載し、必要な添付書類を提出していれば、65歳に達した後の老齢厚生年金の裁定請求時には、加給年金額の加算に係る手続として、裁定請求書に加給年金額の対象者が請求者によって生計を維持している旨等を記載するだけで足りるものとされている。
平成26年4月1日以降、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されない者(男子については昭和24年4月2日以後、女子については昭和29年4月2日以後に生まれた者。)が65歳に達することになるが、このような者についても、加給年金額の加算に係る手続が定額部分の加算を受けていた者と同様になるよう、所要の改正を行ったこと。
(8) その他
その他所要の規定の整備を行ったこと。
2 国民年金法施行規則の一部改正
(1) 老齢基礎年金の一部繰上げの請求について
一部繰上げの請求は、裁定請求書に、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする旨等を記載した書類を添えることにより行うものとしたこと。
また、一部繰上げの請求又は全部繰上げの請求を行う者が、老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができるときは、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする旨等を記載した書類に、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をする旨を付記しなければならないものとしたこと。
(2) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が一部繰上げの請求をするときの裁定請求の特例について
すでに特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている者が一部繰上げの請求を行うときの裁定請求の特例として、全部繰上げの請求を行うときと同様としたこと。
(3) 寡婦年金の失権について
寡婦年金の受給権者が、一部繰上げの請求を行うことにより、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、老齢基礎年金の受給権を取得した年月日等を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、提出しなければならないものとしたこと。
(4) その他
その他所要の規定の整備を行ったこと。
第2 施行期日
平成25年4月1日から施行する。
