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○国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行について

(平成25年2月22日)

(保発0222第3号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第39号。以下「改正令」という。)が本日公布され、平成25年4月1日から施行することとされたところであるが、この改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都道府県内の保険者等に周知徹底を図られたい。

第一 改正の趣旨

「平成25年度税制改正の大綱」(平成25年1月29日閣議決定)において、国民健康保険の被保険者であった者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合について、国民健康保険税の軽減判定所得の算定の特例を恒久化する等の措置を講ずることとされたことに伴い、国民健康保険料についても同様の措置を講ずるため、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)の一部を改正するものであること。

第二 改正の内容

(1) 国民健康保険から後期高齢者医療に移行した者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者の属する世帯の国民健康保険の保険料について、既に講じられている当該移行後5年目までの間の世帯別平等割額の2分の1の軽減措置に加え、当該移行後5年目から8年目までの間においても世帯別平等割額の4分の1の軽減措置を講ずることとしたこと。

(2) 国民健康保険の保険料の減免措置に係る基準額等について、国民健康保険から後期高齢者医療に移行後5年目までの間に限り当該移行した者を含めて算定することとしている措置を、期限を区切らない恒久措置とすることとしたこと。

第三 施行期日

改正令は、平成25年4月1日から施行すること。