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○食品の自動販売機に係る施設基準ガイドラインについて
(平成24年7月27日)
(食安発0727第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
食品の自動販売機に係る施設基準準則については、昭和55年1月8日付け環食第1号「食品の自動販売機の衛生指導について」の別添3で示しているところです。
今般、設備の使用実態、条例の制定状況、業界からの要望等を踏まえ、上記通知の別添3を廃止し、食品の自動販売機に係る施設基準ガイドラインを別添のとおり定めたので了知願います。
(別添)
○ 食品の自動販売機に係る施設基準ガイドライン
飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業及び氷雪製造業
1 設置場所は清潔であって衛生管理が十分行き届く場所であること。
2 設置場所は屋内であること。ただし、ひさし、屋根等で雨水を防止できる場合にあっては、この限りでない。
3 設置場所は使用目的に応じて適当な広さを有していること。
4 設置場所の床面はコンクリート、その他の不浸透性、かつ、堅ろうな材質を用い、清掃が容易な構造であること。
5 設置場所には適当な廃棄物容器を設けること。
6 設置場所には十分な照明設備及び有効な換気設備を設けること。
7 設置場所には飲用適の水を十分供給できる設備を設けること。(乳類販売業を除く。)
8 設置場所には適当な排水設備を設けること。(乳類販売業を除く。)