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○食品中に残留するカンタキサンチンの留意点について
(平成25年3月28日)
(/食安基発0328第1号/食安監発0328第1号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長・監視安全課長通知)
(公印省略)
カンタキサンチンについては食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第1 食品 の部A食品一般の成分規格の6及び7で規定しているところであるが、今般、一部の魚介類については自然に含まれる量で残留基準値を超える可能性があることが分かったため、当該魚介類に飼料添加物としてカンタキサンチンを使用していないことが明らかな場合には、食品衛生法第54条に基づく廃棄処分等の行政処分対応、回収指示等の行政指導等の措置をとる必要はありません。
なお、カンタキサンチンが食品中に自然に含まれる量については調査研究を進めることとしていることを申し添えます。