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○平成24年度福祉行政報告例の実施について(依頼)

(平成24年3月2日)

(統発0302第1号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省大臣官房統計情報部長通知)

社会福祉統計業務につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づいて、平成24年度「福祉行政報告例」を下記のとおり実施いたしますので、報告表の提出についてよろしくお願いいたします。

1 報告の目的

福祉行政報告例は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 報告の対象、種類及び報告事項

(1) 都道府県、指定都市及び中核市を対象とする。

(2) 報告の種類及び報告事項は別表に掲げるものとする。

3 報告の方法及び系統

都道府県、指定都市及び中核市は、所定の報告事項について、定められた期限までに、厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課に提出する。

4 集計及び結果の公表

厚生労働省大臣官房統計情報部が行い、報告結果は、福祉行政報告例として公表するとともに厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)及び政府統計の総合窓口(e―Stat)に掲載する。

5 その他

(1) 「報告表」、「送付票」及び「記入要領及び審査要領」については、「霞が関WAN/LGWAN掲示板システム」(https://klbbs.hq.admix.go.jp/)に掲載する。

掲載にあたっては、別途、厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課から都道府県、指定都市及び中核市あてに連絡をする。

(2) 生活保護関係の報告表については、平成24年度から厚生労働省社会・援護局保護課で実施する「被保護者調査」において把握するため、福祉行政報告例からは削除する。

○平成24年度福祉行政報告例の実施について(依頼)

(平成24年3月2日)

(統発0302第2号)

(熊本市長あて厚生労働省大臣官房統計情報部長通知)

社会福祉統計関係業務につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、貴市に実施していただく標記調査につきましては、「厚生統計調査の実施について」(平成24年1月23日付け統発0123第1号)によりお願いしたところでありますが、地方自治法第245条の4第1項に基づき、福祉行政報告例を下記のとおり実施いたしますので、御留意の上、報告の円滑な実施に御協力いただきますようお願いいたします。

1 報告の目的

福祉行政報告例は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 報告の対象、種類及び報告事項

別表に掲げるものとする。

3 報告の方法及び系統

指定都市は、所定の報告事項について、定められた期限までに、厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課に提出する。

4 集計及び結果の公表

厚生労働省大臣官房統計情報部が行い、報告結果は、福祉行政報告例として公表するとともに厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)及び政府統計の総合窓口(e―Stat)に掲載する。

5 その他

(1) 「報告表」、「送付票」及び「記入要領及び審査要領」については、「霞が関WAN/LGWAN掲示板システム」(https://klbbs.hq.admix.go.jp/)に掲載する。

掲載にあたっては、別途、厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課から都道府県、指定都市及び中核市あてに連絡をする。

(2) 生活保護関係の報告表については、平成24年度から厚生労働省社会・援護局保護課で実施する「被保護者調査」において把握するため、福祉行政報告例からは削除する。

○平成24年度福祉行政報告例の実施について(依頼)

(平成24年3月2日)

(統発0302第3号)

(豊中市長あて厚生労働省大臣官房統計情報部長通知)

社会福祉統計関係業務につきましては、平素から特段の御協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、貴市に実施していただく標記調査につきましては、「厚生統計調査の実施について」(平成24年1月23日付け統発0123第3号)によりお願いしたところでありますが、地方自治法第245条の4第1項に基づき福祉行政報告例を下記のとおり実施いたしますので、御留意の上、報告の円滑な実施に御協力いただきますようお願いいたします。

1 報告の目的

福祉行政報告例は、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握して、国及び地方公共団体の社会福祉行政運営のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 報告の対象、種類及び報告事項

別表に掲げるものとする。

3 報告の方法及び系統

中核市は、所定の報告事項について、定められた期限までに、厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課に提出する。

4 集計及び結果の公表

厚生労働省大臣官房統計情報部が行い、報告結果は、福祉行政報告例として公表するとともに厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)及び政府統計の総合窓口(e―Stat)に掲載する。

5 その他

(1) 「報告表」、「送付票」及び「記入要領及び審査要領」については、「霞が関WAN/LGWAN掲示板システム」(https://klbbs.hq.admix.go.jp/)に掲載する。

掲載にあたっては、別途、厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課から都道府県、指定都市及び中核市あてに連絡をする。

(2) 生活保護関係の報告表については、平成24年度から厚生労働省社会・援護局保護課で実施する「被保護者調査」において把握するため、福祉行政報告例からは削除する。

別表

報告事項、種類及び期限

番号

報告事項

種類

報告期限

指定都市

中核市

第1

削除

 

 

 

 

第2

削除

 

 

 

 

第3

削除

 

 

 

 

第4

削除

 

 

 

 

第5

削除

 

 

 

 

第6

削除

 

 

 

 

第7

削除

 

 

 

 

第8

削除

 

 

 

 

第9

削除

 

 

 

 

第10

削除

 

 

 

 

第11

削除

 

 

 

 

第12

削除

 

 

 

 

第13

削除

 

 

 

 

第14

身体障害者手帳交付台帳登載数(身体障害者福祉法)

年度報

翌年度4月末

第15

削除

 

 

 

 

第16

削除

 

 

 

 

第17

身体障害者更生相談所における処理(障害者自立支援法・身体障害者福祉法)

年度報

翌年度4月末

 

第18

身体障害者・児の補装具費の支給(購入・修理)(障害者自立支援法)

年度報

翌年度4月末

第18の2

削除

 

 

 

 

第18の3

身体障害者・児の特例補装具費の支給(購入・修理)(障害者自立支援法)

年度報

翌年度4月末

第19

自立支援医療(身体障害者の更生医療)(障害者自立支援法)

年度報

翌年度4月末

第20

削除

 

 

 

 

第20の2

削除

 

 

 

 

第20の3

削除

 

 

 

 

第20の4

削除

 

 

 

 

第21

自立支援医療(精神障害者・児の精神通院医療)(障害者自立支援法)

年度報

翌年度4月末

 

第21の2

自立支援医療における所得区分の状況(障害者自立支援法)

年度報

翌年度4月末

第21の3

市町村における相談支援(障害者自立支援法)

年度報

翌年度4月末

第22

未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付(児童福祉法・母子保健法)

年度報

翌年度4月末

第22の2

自立支援医療(身体障害児童の育成医療)(障害者自立支援法)

年度報

翌年度4月末

第23

削除

 

 

 

 

第23の2

削除

 

 

 

 

第24

削除

 

 

 

 

第25

障害児福祉手当等の認定及び受給資格者異動状況(特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び国民年金法等の一部を改正する法律)

月報

翌月末

 

 

第26

特別児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)

月報

翌月末

 

 

第27

知的障害者更生相談所における処理(知的障害者福祉法)

年度報

翌年度4月末

 

第28

削除

 

 

 

 

第29

削除

 

 

 

 

第30

職親・職親に委託されている知的障害者(知的障害者福祉法)

年度報

翌年度4月末

第31

療育手帳交付台帳登載数(知的障害者福祉法)

年度報

翌年度4月末

 

第32

老人ホーム・在所者(老人福祉法等)

年度報

翌年度4月末

第33

養護老人ホームの措置人員(4月1日現在)(老人福祉法)

年度報

当該年度の4月末

第34

訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護(被措置者分)(老人福祉法)

年度報

翌年度4月末

第35

老人クラブ・会員数(老人福祉法)

年度報

翌年度4月末

第36

婦人相談所及び婦人相談員の経路別受付(売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)

年度報

翌年度4月末

 

 

第37

婦人相談所及び婦人相談員の処理状況(売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)

年度報

翌年度4月末

 

 

第38

婦人保護施設入退所者の状況(売春防止法・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)

年度報

翌年度4月末

 

 

第39

民生委員(児童委員)の推薦状況(民生委員法・児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第40

民生委員(児童委員)の活動状況(民生委員法・児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第41

社会福祉法人数・認可件数(社会福祉法)

年度報

翌年度4月末

第42

社会福祉法人等に対する指導・監督(社会福祉法等)

年度報

翌年度4月末

第43

児童相談経路別児童受付(児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第44

児童相談種類別児童受付(児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第45

児童相談種類別対応件数(児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第46

児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指導・措置解除(児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律)

年度報

翌年度4月末

第47

一時保護児童(児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第48

児童相談所における調査・診断及び心理療法・カウンセリング等(児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第49

児童相談所における養護相談の理由別対応件数(児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律)

年度報

翌年度4月末

第49の2

市町村における養護相談の理由別対応件数(児童福祉法・児童虐待の防止等に関する法律)

年度報

翌年度4月末

第50

児童福祉施設・在所者(児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第51

削除

 

 

 

 

第52

助産施設・母子生活支援施設在所者(児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第53

削除

 

 

 

 

第54

保育所・在所者(児童福祉法)

月報

翌月末

第55

私立保育所の費用徴収階層別入所人員及び運営費(児童福祉法)

年度報

当該年度の11月末

第56

里親及び小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)(児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第57

里親及び小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に委託されている児童(児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第58

削除

 

 

 

 

第59

福祉事務所における処理(児童福祉法)

年度報

翌年度4月末

第60

削除

 

 

 

 

第61

児童扶養手当受給資格者の認定及び異動状況(児童扶養手当法)

月報

翌月末

第62

戦傷病者手帳交付台帳登載数(戦傷病者特別援護法)

年度報

翌年度4月末

 

 

第63

戦傷病者等の療養の給付・療養費の支給及び療養手当受給者数並びに更生医療給付決定件数(戦傷病者特別援護法)

年度報

翌年度4月末

 

 

第64

戦傷病者の補装具支給及び修理(戦傷病者特別援護法)

年度報

翌年度4月末

 

 

第65

戦傷病者乗車券引換証受給者数(戦傷病者特別援護法)

年度報

翌年度4月末

 

 

第66

給付金の種類別被給付世帯数及び被給付人員(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律)

月報

翌月末

第67

給付の開始・廃止及び変更(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律)

月報

翌月末

第68

性・年齢階級別被給付人員(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律)

年度報

翌年度4月末

第69

医療支援給付人員(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律)

年度報

翌年度4月末

第70

介護支援給付人員(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律)

年度報

翌年度4月末

第71

世帯の労働力類型別被給付世帯数(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律)

年度報

翌年度4月末

第72

医療費の審査及び決定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律)

年度報

翌年度4月末

第73

医療支援給付実施状況(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律)

年度報

翌年度4月末

第74

削除