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○保育士等処遇改善臨時特例事業の実施について

(平成25年2月26日)

(雇児保発0226第2号)

(各都道府県児童福祉主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

「安心こども基金管理運営要領」(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知の別紙)の別添7の5に定める「保育士等処遇改善臨時特例事業」については、以下によることとし、その円滑な実施を図るため、ご了知いただくとともに、管内市区町村への周知方よろしくご配意願いたい。

1 基本的な考え方

待機児童の早期解消のため、保育所の整備等によって量的拡大を図る中、保育の担い手である保育士の確保が課題となっている。保育士の人材確保対策を推進する一環として、保育士の処遇改善に取り組む保育所へ資金の交付を行うことにより、保育士の確保を進めることとする。

2 対象となる職員の範囲

(1) 本事業は保育士の人材確保対策として実施するものであり、私立保育所に勤務する職員(非常勤職員を含む)とする。

ただし、本事業の趣旨に鑑み、経営に携わる法人の役員である職員については、本事業による賃金改善の対象とはならないこと。

(2) 本事業が保育士の人材確保対策として実施される趣旨を踏まえつつ、実際に賃金改善を実施する職員の範囲や賃金改善の具体的な内容については、各保育所の実情に応じて、各保育所において決定するものとする。

3 支給要件等

交付を受けようとする保育所は、以下の支給要件を満たさなければならない。

一 民間施設給与等改善費の加算が停止されていないこと。

二 4の第一号に定める方法により算出された交付見込額以上の賃金改善(平成24年度の保育所職員の賃金(退職手当を除く。以下同じ。)に対する改善をいう。以下同じ。)が見込まれた計画を策定している。

三 賃金改善の内容について記載した別紙様式1の「保育所職員処遇改善計画書」を作成し、保育所職員に対して当該計画書の内容について周知を行うこと。

4 保育所職員処遇改善計画書の作成等

(1) 保育所職員処遇改善計画書は、次の各号の記載事項を含んだ別紙様式1により作成すること。

一 交付見込額 算式1と算式2の合計額とする(千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする)。なお、年齢別入所児童数は、過去の実績等を勘案し、実態に沿った見込数を用いることとする。

算式1(アからエまでの合計額)×6月分

ア 別に定める乳児事業費単価×4月初日の乳児入所児童数

イ 別に定める1~2歳児事業費単価×4月初日の1~2歳児入所児童数

ウ 別に定める3歳児事業費単価×4月初日の3歳児入所児童数

エ 別に定める4際以上児事業費単価×4月初日の4歳以上児入所児童数

算式2(アからエまでの合計額)×6月分

ア 別に定める乳児事業費単価×10月初日の乳児入所児童数

イ 別に定める1~2歳児事業費単価×10月初日の1~2歳児入所児童数

ウ 別に定める3歳児事業費単価×10月初日の3歳児入所児童数

エ 別に定める4歳以上児事業費単価×10月初日の4歳以上児入所児童数

二 賃金改善見込額 各保育所において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)の総額であり、第一号の交付見込額以上の額

三 賃金改善を行う給与項目 増額もしくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与又は一時金等)等を記載する。

四 賃金改善実施期間 原則4月から翌年3月まで

五 賃金改善を行う方法 賃金改善の実施時期や一人当たりの賃金改善見込額を、可能な限り具体的に記載すること。

(2) 本事業による交付を受けようとする保育所は、市町村に対して交付の申請を行う際に、(1)により作成した「保育所職員処遇改善計画書」を添えること。

(3) 本事業により賃金改善を行う給与の項目以外の給与水準を低下させてはならない。ただし、業績等に応じて変動することとされている賞与等が、当該要因により変動した場合についてはこの限りではない。

(4) 賃金増加分に対する実際の支払いの時期については、月ごとの支払いのほか一括して支払うことも可能とし、各保育所の実情に応じた方法によるものとする。

5 実績報告等

(1) 本事業による交付を受けた保育所は事業年度終了後速やかに、市町村に対して次の各号の事項を含んだ別紙様式2の「保育所職員処遇改善実績報告書」を提出することとする。

一 交付総額

二 本事業による賃金改善実施期間

三 第二号の期間における次の事項

ア 対象となる職員の総数

イ 賃金改善を実施した職員の総数

ウ 職員に支給した賃金総額

エ 職員一人当たりの賃金月額

四 実施した賃金改善の方法

五 第四号の実施に要した費用の総額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む)(千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。) 法定福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、各保育所の賃金改善方法等に応じた適切な方法による。

六 賃金改善に使用しなかった交付金の総額(返還額) 当該金額は、第一号の額から第五号の額を減じた額が千円以上の場合に記載すること。

七 職員一人当たりの賃金改善額

(2) 本事業により交付を受けた保育所は、あらかじめ定められた賃金改善実施期間において実際に保育所職員の賃金改善に充てられた経費(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む)の額が交付総額を下回る場合には、その差額を返還しなければならない。

(3) 保育所が虚偽又は不正の手段により本事業による交付を受けた場合には、市町村は既に交付された一部若しくは全部の交付額の返還を命じることとする。

(4) 本事業により交付を受けた保育所は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を実績報告後5年間保管しておかなければならない。

(5) 市町村は会計年度終了後速やかに別紙様式3により各市町村における実施状況について取りまとめの上、都道府県あて提出すること。

(6) (5)の提出を受けた都道府県においては、別紙様式4によりとりまとめの上、翌会計年度の6月末日までに当職あて提出願いたい。

(別紙様式1)

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(別紙様式2)

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(別紙様式3)

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(別紙様式4)

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