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○郵政民営化法等の施行に伴う援護関係省令の一部改正について〔戦傷病者戦没者遺族等援護法〕

(平成十九年九月二十八日)

(社援発第〇九二八〇〇六号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局長通知)

今般、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)等の施行に伴い、郵政民営化法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百十二号)が公布されたが、援護関係省令についての改正の内容は概ね左記のとおりであるので、御了知の上、管内市区町村等に周知を図るようお願いする。

1 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)の一部改正

(1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金、遺族年金、遺族給与金等の請求書の添付書類である、支払郵便局を指定する支払方法に関する届を廃止し、新たに、添付書類として、支払金融機関等を指定する書類を厚生労働大臣に提出することとしたこと。

(2) その他所要の規定の整理を行うこととしたこと。

2 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和三十八年厚生省令第十三号)、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則(昭和四十年厚生省令第二十七号)、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十一年厚生省令第二十二号)及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則(昭和四十二年厚生省令第二十二号)の一部改正

郵政民営化後、郵便局については国債代理店として取り扱われるため、請求書様式の裏面にある「郵便局」を削除する等の用語の整理を行ったこと。

3 施行期日

前記の改正は、平成十九年十月一日から施行されること。