添付一覧
○控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〕
(平成24年6月25日)
(障発0625第1号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
所得税及び個人住民税の扶養控除については、平成22年度税制改正において、年少扶養控除及び16~18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止が行われたことにより、現行制度においては、所得税額及び市町村民税の所得割の額と連動している障害福祉サービス等に関する負担に影響が生じることとなる。
この問題に対応するため、政府税制調査会に控除廃止の影響に係るプロジェクト・チームが設置され、扶養控除の見直しによる税額の変動を簡便な方法により調整し、扶養控除の見直しによる影響をできるだけ遮断することとされ、当該方針を踏まえ、本日、障害者自立支援法施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第96号)を公布したところである。
当該省令は平成24年7月1日施行とし、改正内容等については下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第一 障害者自立支援法施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する省令の改正内容について
第1 障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部改正関係
指定障害福祉サービス等の負担上限月額等の算定に当たって用いる市町村民税の所得割の額については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)に関する控除がなされた場合と同様のものとなるよう規定することとしたこと。
第2 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の一部改正関係
障害児通所給付費等の負担上限月額の算定に当たって用いる市町村民税の所得割の額については、地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)及び特定扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)に関する控除がなされた場合と同様のものとなるよう規定することとしたこと。
第3 施行期日
平成24年7月1日
第二 対象となる事項について
第1 今回の省令改正により対象となる事項
① 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額
(関連法令) 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第2号イ及びロ並びに第3号
② 障害者自立支援法第30条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額
(関連法令) 障害者自立支援法施行令第19条第2号ロ及びハ
③ 障害者自立支援法第54条第1項の政令で定める基準
(関連法令) 障害者自立支援法施行令第29条第1項
④ 障害者自立支援法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額
(関連法令) 障害者自立支援法施行令第35条第2号
⑤ 障害者自立支援法第76条第1項ただし書の政令で定める基準
(関連法令) 障害者自立支援法施行令第43条の2第2項
⑥ 障害者自立支援法第54条第1項の政令で定める基準の経過的特例
(関連法令) 障害者自立支援法施行令附則第12条
⑦ 障害者自立支援法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額の経過的特例
(関連法令) 障害者自立支援法施行令附則第13条第2項第2号及び第3号
⑧ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第2項第2号に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額
(関連法令) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第2号
⑨ 児童福祉法第21条の5の4第2項に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額
(関連法令) 児童福祉法施行令第25条の2第2号ロ
⑩ 児童福祉法第24条の2第2項第2号に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額
(関連法令) 児童福祉法施行令第27条の2第2号
第2 今回の省令改正の趣旨を踏まえて同様に対象となる事項
今回の省令改正の趣旨を踏まえ、以下の事項についても、第二第1と同様、扶養控除の見直しによる影響をできるだけ遮断することとする。
① 障害児施設徴収金の基準額
(関連通知) 障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金について(平成19年12月18日厚生労働省発障第1218002号)
② やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額
(関連通知) やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号)
③ やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の通所利用負担上限月額
(関連通知) やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発第1号)
④ 措置入院に係る費用の徴収額
(関連通知) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収額、結核予防法による命令入所患者等の自己負担額、麻薬及び向精神薬取締法による措置入院者の費用徴収額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担額の認定基準について(平成7年6月16日厚生省発健医第189号)
なお、地域生活支援事業について、自己負担限度額等を設けている場合についても、扶養控除の見直しによる影響をできるだけ遮断することとする。
第三 実務上の取扱いに当たっての留意事項について
旧税額の計算方法等実務上の取扱いに当たっての留意事項については、別途示すこととする。