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○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令の施行について

(平成24年6月29日)

(障発0629第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(平成24年厚生労働省令第99号)については、本日公布され、平成24年7月1日から施行することとされている。

今般の改正の趣旨及び内容については下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

第一 改正の趣旨について

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の所得制限限度額については、扶養親族等がある場合には、当該扶養親族等に応じた額を加算することとしている。

平成24年度分の住民税から、特定扶養親族の定義が、扶養親族のうち16歳以上23歳未満の者から、19歳以上23歳未満の者に変更されることとなっている。この変更により、特定扶養親族ではなくなる16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある者の限度額が引き下げられることとならないよう、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第430号)によって、特定扶養親族がある場合と同じ額の加算を行うこととしたところである。

これに伴い、今般、手当受給者等が認定請求時等に提出することとされる用紙の様式等について、所要の改正を行うこととしたものである。

第二 改正内容について

第1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正

特別児童扶養手当の認定請求及び所得状況届において、特定扶養親族の数に加え、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数を把握するため、これらの手続について、以下の改正を行う。

○ 特別児童扶養手当の認定請求書及び所得状況届の様式に、特定扶養親族の数に加え、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数を記載することにする。

○ 特別児童扶養手当の認定請求及び所得状況届において、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及びその所得についての証明書を添付書類として提出することとする。

第2 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正

障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当(以下「障害児福祉手当等」という。)についても、第1と同様に、所得制限限度額に係る手続について、以下の改正を行う。

○ 障害児福祉手当等の所得状況届の様式に、特定扶養親族の数に加え、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数を記載することにする。

○ 障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定請求並びに障害児福祉手当等の所得状況届において、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及びその所得についての証明書を添付書類として提出することとする。

第三 施行期日

平成24年7月1日