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○EUで製造された牛、めん羊又は山羊由来原料を含むレンネットの取扱いについて

(平成25年2月1日)

(/食安基発0201第10号/食安監発0201第10号/)

(各検疫所長あて医薬食品局食品安全部基準審査課長・監視安全課長通知)

(公印省略)

標記については、今般のBSE対策の見直しを受け、「BSE発生国等から輸入される牛肉等の取扱いについて」(平成13年2月15日付け食監発第18号。最終改定:平成25年2月1日付け食安監発0201第2号)、「米国から輸入される牛肉等の取扱いについて」(平成25年2月1日付け食安監発0201第3号)、「カナダから輸入される牛肉等の取扱いについて」(平成25年2月1日付け食安監発0201第4号)、「フランスから輸入される牛肉等の取扱いについて」(平成25年2月1日付け食安監発0201第5号)、「オランダから輸入される牛肉等の取扱いについて」(平成25年2月1日付け食安監発0201第6号)及び「BSE発生国等から輸入されるめん羊・山羊の肉等の取扱いについて」(平成16年2月27日付け食安監発第0227003号。最終改定:平成25年2月1日付け食安監発0201第2号)により、BSE発生国等から輸入される牛、めん羊又は山羊由来原料を含む添加物について、関係営業者に対する指導をお願いしているところである。

しかしながら、EUで製造されたレンネットについては、EUにおける規制・管理措置状況等を調査した結果、今後、輸入の自粛を求めないこととしたので、その運用に遺漏のないよう対応されたい。