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○厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱いについて

(平成25年2月4日)

(/基労徴発0204第2号/保保発0204第1号/年管管発0204第1号/)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省労働基準局労災補償部労働保険徴収課長・厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

標記については、今般、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第17号。以下「改正告示」という。)が告示され、その内容については、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(通知)」(平成25年2月4日付け保発0204第1号・年管発0204第1号)により通知したところである。

これらの事務の取扱いについては、下記のとおりであるので、貴職におかれては、関係職員に周知の上、遺漏なきよう取り計らわれたい。

1.現物給与の価額の適用に係る取扱い

(1) 現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすること。

(2) 派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。

(3) 在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用すること。

(4) トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用すること。

2.その他

(1) 本通知により新たに示した取扱いについては、平成25年4月1日から適用すること。

(2) 健康保険組合においては、規約により別段の定めを行っている場合があることに留意すること。