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○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

(平成24年12月28日)

(保医発1228第1号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

今般、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)の一部が平成24年厚生労働省告示第601号をもって改正され、平成25年1月1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について

別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について

別添3 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成24年3月5日保医発0305第7号)の一部改正について

別添4 「特定保険医療材料の定義について」(平成24年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について

[別添1]

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について

1 別添1の第2章第10部第1節第1款K002に次のように加える。

(5) Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷に対して、加圧した生理食塩水を用い、組織や汚染物質等の切除、除去を目的に行った場合は、本区分及び区分番号「K936」自動縫合器加算(一連の治療につき1個)の所定点数を併せて算定する。なお、加圧に用いた生理食塩水の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

2 別添1の第2章第10部第1節第2款K080―4の次に次のように加える。

K082 人工関節置換術

「1」肩、股、膝に掲げる手術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の手術支援モデルを用いて行った場合は、本区分と区分番号「K939」画像等施術支援加算「2」実物大臓器立体モデルの所定点数を併せて算定できる。

3 別添1の第2章第10部第1節第2款K082―3を次のように改める。

K082―3 人工関節再置換術

(1) 人工関節再置換術は、区分番号「K082」人工関節置換術から6か月以上経過して行った場合にのみ算定できる。

(2) 「1」肩、股、膝に掲げる手術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の手術支援モデルを用いて行った場合は、本区分と区分番号「K939」画像等施術支援加算「2」実物大臓器立体モデルの所定点数を併せて算定できる。

[別添2]

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について

1 Ⅰの3の(45)の次に次のように加える。

(45―2) 合成吸収性骨片接合材料

頭蓋骨閉鎖用クランプは、頭蓋骨の成長が見込まれる小児患者に対して使用した場合に算定できる。

2 Ⅰの3に次のように加える。

(94) 植込型骨導補聴器

ア 接合子付骨導端子又は骨導端子及び接合子はいずれか一方のみ算定する。

イ 植込型骨導補聴器は、以下のいずれにも該当する患者に対して実施した場合に算定する。

a 両側外耳道閉鎖症、両側耳硬化症、両側真珠腫又は両側耳小骨奇形で、既存の手術による治療及び既存の骨導補聴器を使用しても改善がみられない患者。

b 一側の平均骨導聴力レベルが45dB以内の患者。

c 18歳以上の患者。ただし、両側外耳道閉鎖症の患者については、保護者の同意が得られた場合、15歳以上でも対象となる。

ウ 植込型骨導補聴器を植え込んだ場合の手技料は、区分番号「K304」乳突洞開放術(アントロトミー)の点数に準じて算定する。

エ 接合子付骨導端子又は骨導端子の交換術を行った場合は、区分番号「K147」穿頭術(トレパナチオン)の点数に準じて算定するが、音振動変換器のみ交換した場合は算定できない。

オ 植込型骨導補聴器を使用する際には、診療報酬明細書の摘要欄に患者の平均骨導聴力レベル、植込型骨導補聴器を使用する必要がある理由、既存の治療の結果等を詳細に記載すること。

カ 植込型骨導補聴器の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は算定できない。

キ 植込型骨導補聴器の植え込み及び接合子付骨導端子又は骨導端子を交換した場合の施設基準は、区分番号「K328」人工内耳植込術の施設基準に準じて、改めて届け出ること。

ク 植込型骨導補聴器の植え込み及び接合子付骨導端子又は骨導端子を交換した後、補聴器適合検査を実施した場合は、区分番号「D244―2」補聴器適合検査「2」2回目以降により算定する。

3 (別紙)057の(3―3)の次に次のように加える。

(3―4) 骨盤側材料・ライナー(Ⅴ) 人工股関節HA―3―4

4 (別紙)065を次のように改める。

(1) 肩甲骨側材料・標準型 人工肩関節・SG―1

(1―2) 肩甲骨側材料・特殊型 人工肩関節・SG―1―2

(2) 上腕骨側材料・標準型 人工肩関節・SH―2

(2―2) 上腕骨側材料・特殊型 人工肩関節・SH―2―2

5 (別紙)078の(6)中「汎用型・吸収型・多孔体」を「汎用型・吸収型・多孔体・一般型」に改め、同(6)の次に次のように加える。

(6―2) 汎用型・吸収型・多孔体・蛋白質配合型 人工骨・AB―06―2

6 (別紙)080に次のように加える。

(14) 頭蓋骨閉鎖用クランプ 吸収性接合材・F9―k

[別添3]

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成24年3月5日保医発0305第7号)の一部改正について

1 (別表)のⅠの手術を次のように改める。

手術

特定診療報酬算定医療機器の区分

定義

対応する診療報酬項目

薬事法承認上の位置付け

その他の条件

類別

一般的名称

経皮病変識別マーカ

医療用品(4)整形用品

植込み型病変識別マーカ

放射線治療において、経皮的に留置する金属マーカであるもの

K 007―2

経皮的放射線治療用金属マーカー留置術

骨電気刺激装置

機械器具(12)理学診療用器具

電気骨折治療器

骨折の治癒促進を行うことが可能なもの

K 047

難治性骨折電磁波電気治療法

超音波骨折治療器

機械器具(12)理学診療用器具

超音波骨折治療器

超音波を用いて骨折の治癒促進を行うことが可能なもの

K 047―2

難治性骨折超音波治療法

K 047―3

超音波骨折治療法

体外衝撃波疼痛治療装置

機械器具(12)理学診療用器具

体外衝撃波疼痛治療装置

体外衝撃波を用いて疼痛の治療を行うことが可能なもの

K 096―2

体外衝撃波疼痛治療術

緑内障治療用インプラント

医療用品(4)整形用品

眼内ドレーン

緑内障の治療に用いるもの

K 268

緑内障手術

4 緑内障治療用インプラント挿入術

眼科用光凝固装置

機械器具(31)医療用焼灼器

眼科用レーザ光凝固装置

眼科用レーザ光凝固・パルスレーザ手術装置

眼科用レーザー光凝固装置であるもの

K 270

虹彩光凝固術

K 271

毛様体光凝固術

K 273

隅角光凝固術

K 276

網膜光凝固術

網膜復位用ガス

医療用品(4)整形用品

網膜復位用人工補綴材

眼球内部より剥離した網膜を脈絡膜上に復位・固定するために、硝子体腔内に充填するガスであること

K 275

網膜復位術

K 280

硝子体茎顕微鏡下離断術

1 網膜付着組織を含むもの

K 281

増殖性硝子体網膜症手術

眼科用レーザ手術装置

機械器具(31)医療用焼灼器

眼科用パルスレーザ手術装置

眼科用レーザ光凝固・パルスレーザ手術装置

後発白内障切開術が可能なもの

K 282―2

後発白内障手術

超音波白内障手術装置

機械器具(12)理学診療用器具

機械器具(29)電気手術器

白内障・硝子体手術装置

水晶体乳化術白内障摘出ユニット

水晶体の破砕が可能なもの

K 282

水晶体再建術

前房レンズ

機械器具(72)視力補正用レンズ

前房レンズ

白内障に対する手術後の無水晶体眼の視力補正が可能なもの

K 282

水晶体再建術

1 眼内レンズを挿入する場合

後房レンズ

後房レンズ

ヘパリン使用後房レンズ

ヘパリン使用後房レンズ

多焦点後房レンズ

多焦点後房レンズ

挿入器付後房レンズ

挿入器付後房レンズ

高周波電流電気手術器

機械器具(29)電気手術器

バイポーラ電極

高周波電流により扁桃組織の切除及び凝固が可能なもの

K 377

口蓋扁桃手術

植込型医薬品注入器

機械器具(74)医薬品注入器

皮下用ポート及びカテーテル長期的使用注入用植込みポート

繰り返し薬液投与を行うために体内に留置するもの

K 611

抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置

K 618

中心静脈栄養用植込型カテーテル設置

レーザー手術装置(Ⅰ)

機械器具(31)医療用焼灼器

炭酸ガスレーザ

ネオジミウム・ヤグレーザ

エキシマレーザ

色素レーザ

ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ

一酸化炭素レーザ

エルビウム・ヤグレーザ

ホルミウム・ヤグレーザ

パルスホルミウム・ヤグレーザ

アルゴン・クリプトンレーザ

ルビーレーザ

銅蒸気レーザ

色素・アレキサンドライトレーザ

クリプトンレーザ

ダイオードレーザ

ヘリウム・カドミウムレーザ

KTPレーザ

レーザーにより組織の凝固又は切開が可能なもの

K 841―2

経尿道的レーザー前立腺切除術

レーザー手術装置(Ⅱ)

機械器具(31)医療用焼灼器

PDTエキシマレーザ

光線力学療法が可能な波長630nmのエキシマ・ダイレーザ又はYAG・OPOレーザーであるもの

K 510―2

光線力学療法

K 526―3

内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法

K 653―4

内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法

K 872―5

子宮頸部初期癌又は異形成光線力学療法

レーザー手術装置(Ⅲ)

機械器具(12)理学診療用器具

機械器具(31)医療用焼灼器

体内挿入式レーザ結石破砕装置

色素レーザ

ホルミウム・ヤグレーザ

パルスホルミウム・ヤグレーザ

色素・アレキサンドライトレーザ

経皮的尿路結石破砕が可能なもの

K 781

経尿道的尿路結石除去術

レーザー手術装置(Ⅳ)

機械器具(31)医療用焼灼器

ダイオードレーザ

下肢静脈瘤の治療が可能なもの

K 617―4

下肢静脈瘤血管内焼灼術

病変識別マーカ

医療用品(4)整形用品

植込み型病変識別マーカ

肺癌に対する放射線治療において、局所制御率の向上を目的に経内視鏡的に留置する金マーカであること

K 509―3

気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術

心臓内三次元画像構築装置

機械器具(21)内蔵機能検査用器具

心臓カテーテル用検査装置

体表面電極から発生する微弱な電気信号を体外式ペースメーカー用カテーテル電極(磁気センサーを有するものを除く。)等により検出し、三次元心腔内形状を作成し、これらのカテーテル電極にて検出した心電図との合成により三次元画像を構築することが可能なもの

K 595

経皮的カテーテル心筋焼灼術(三次元カラーマッピング加算)

体外型心臓ペースメーカー

機械器具(7)内臓機能代用器

侵襲式体外型心臓ペースメーカー

非侵襲式体外型心臓ペースメーカー

経食道体外型心臓ペースメーカー

不整脈の補正(心臓ペーシング)が可能なもの

K 596

体外ペースメーキング術

マイクロ波手術器

機械器具(29)電気手術器

焼灼術用電気手術ユニット

マイクロ波により組織の止血及び凝固が可能なもの

K 697―2

肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法

K 695

肝切除術

ラジオ波手術器

機械器具(29)電気手術器

治療用電気手術器

ラジオ波により組織の凝固が可能なもの

K 697―3

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法

冷凍手術器

機械器具(31)医療用焼灼器

汎用冷凍手術ユニット

組織の凍結及び壊死が可能なもの

K 773―4

腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

結紮器及び縫合器

機械器具(30)結紮器及び縫合器

体内固定用組織ステープル

直腸粘膜の環状切離及び吻合が可能なもの

K 743

痔核手術

5 PPH

体外式衝撃波結石破砕装置(Ⅰ)

機械器具(12)理学診療用器具

体外式結石破砕装置

微小火薬挿入式結石破砕装置

胆石の破砕が可能なもの

K 678

体外衝撃波胆石破砕術

体外式衝撃波結石破砕装置(Ⅱ)

機械器具(12)理学診療用器具

体外式結石破砕装置

微小火薬挿入式結石破砕装置

腎・尿管結石の破砕が可能なもの

K 768

体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

体外式衝撃波結石破砕装置(Ⅲ)

機械器具(12)理学診療用器具

体外式結石破砕装置

微小火薬挿入式結石破砕装置

胆石及び腎・尿管結石の破砕が可能なもの

K 678

体外衝撃波胆石破砕術

K 768

体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

恥骨固定式膀胱頸部吊上術用装置

機械器具(30)結紮器及び縫合器

尿失禁挙上針

恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うことが可能なもの

K 823

尿失禁手術

1 恥骨固定式膀胱頸部吊上術を行うもの

経尿道的前立腺高温度治療装置

機械器具(12)理学診療用器具

高周波式ハイパサーミアシステム

マイクロ波ハイパサーミアシステム

経尿道的にアプリケータを挿入して前立腺肥大組織を45度以上まで加温することができるもの

K 841―3

経尿道的前立腺高温度治療

超音波治療器

機械器具(12)理学診療用器具

超音波治療器

経肛門的にプローベを挿入して、超音波により前立腺肥大組織を60度以上まで加熱することができるもの

K 841―4

焦点式高エネルギー超音波療法

分娩用吸引器

機械器具(32)医療用吸引器

分娩用吸引器

手動式分娩用吸引器

吸引娩出に用いられるもの

K 893

吸引娩出術

自家輸血装置

機械器具(7)内臓機能代用器

自己血回収装置

単回使用自己血回収キット

術野から血液を回収して、濃縮及び洗浄又は濾過を行い、患者の体内に戻すことが可能なもの

K 923

術中術後自己血回収術

自己生体組織接着剤作成用機器

機械器具(7)内蔵機能代用器

血漿成分分離用装置

貯血した自己由来の血漿から、生体組織接着剤を調整するためのもの

K 924

自己生体組織接着剤作成術

超音波手術器

機械器具(12)理学診療用器具

超音波手術器

超音波により組織の凝固、切開又は破砕が可能なもの

K 931

超音波凝固切開装置等加算

超音波吸引器

機械器具(12)理学診療用器具

超音波吸引器

超音波により組織の破砕、乳化又は吸引が可能なもの

K 931

超音波凝固切開装置等加算

電気手術器

機械器具(29)電気手術器

治療用電気手術器

電気により血管及び組織の閉鎖又は剥離が可能なもの

K 931

超音波凝固切開装置等加算

手術用ロボット手術ユニット

機械器具(12)理学診療用器具

手術用ロボット手術ユニット

三次元画像を通して、術者の内視鏡手術器具操作を支援することが可能なもの

K 939―4

内視鏡手術用支援機器加算

[別添4]

「特定保険医療材料の定義について」(平成24年3月5日保医発0305第8号)の一部改正について

1 別表のⅡの057の(2)中「8区分」を「9区分」に、「合計16区分」を「合計17区分」に改める。

2 別表のⅡの057の(3)中の⑥のウ中「⑦及び⑧」を「⑦、⑧及び⑨」に改める。

3 別表のⅡの057の(3)の⑯を⑰とし、⑮のイ中「⑫から⑭まで」を「⑬から⑮まで」に改め、⑮を⑯とし、⑭のイ中「⑫、⑬及び⑮」を「⑬、⑭及び⑯」に改め、⑭を⑮とし、⑬のウ中「⑫、⑭及び⑮」を「⑬、⑮及び⑯」に改め、⑬を⑭とし、⑫のイ中「⑬から⑮まで」を「⑭から⑯まで」に改め、⑫を⑬とし、⑪を⑫とし、⑩を⑪とし、⑨のウ中「⑩」を「⑪」に改め、⑨を⑩とし、⑧の次に次のように加える。

⑨ 骨盤側材料・ライナー(Ⅴ)

次のいずれにも該当すること。

ア 股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ(再置換用を含む。)と組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するものであること。

イ 骨盤側の骨に直接設置するものではないこと。

ウ 摩耗粉を軽減するための以下の加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

材質がジルコニア強化高純度アルミナマトリックス複合材料であること。

4 別表のⅡの065の(2)中「肩甲骨側」を「肩甲骨側(2区分)」に、「上腕骨側」を「上腕骨側(2区分)」に、「合計2区分」を「合計4区分」に改める。

5 別表のⅡの065の(3)を次のように改める。

(3) 機能区分の定義

① 肩甲骨側・標準型

肩関節の機能を代替するために肩甲骨側に使用するグレノイドコンポーネント(単独又は組み合わせて使用するタイプを含む。)であること。

② 肩甲骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 肩関節の機能を代替するために肩甲骨側に使用するグレノイドコンポーネント(単独又は組み合わせて使用するタイプを含む。)であること。

イ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

ポーラス状のタンタルによる表面加工

③ 上腕骨側・標準型

肩関節の機能を代替するために上腕骨側に使用するものであって、次のいずれかに該当すること。

ア 人工肩関節置換術等の際に用いる一体型ステム

イ 人工肩関節置換術等の際に用いるステム、ステムヘッド及びネック

④ 上腕骨側・特殊型

次のいずれにも該当すること。

ア 肩関節の機能を代替するために上腕骨側に使用するものであって、人工肩関節置換術等の際に用いるステム、ステムヘッド及びネックであること。

イ 骨との固定力を強化するための以下の加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

ポーラス状のタンタルによる表面加工

6 別表のⅡの078の(2)中「6区分」を「7区分」に、「計18区分」を「計19区分」に改める。

7 別表のⅡの078の(3)の②のウ中「⑥」を「⑥及び⑦」に改める。

8 別表のⅡの078の(3)の③に次のように加える。

ウ ⑦に該当しないこと。

9 別表のⅡの078の(3)の⑥中「汎用型・吸収型(多孔体)」を「汎用型・吸収型(多孔体・一般型)」に改める。

10 別表のⅡの078の(3)の⑱を⑲とし、⑰のイ中「⑮」を「⑯」に改め、⑰を⑱とし、⑯を⑰とし、⑮を⑯とし、⑭のイ中「⑬及び⑱」を「⑭及び⑲」に改め、⑭を⑮とし、⑬のウ中「⑱」を「⑲」に改め、⑬を⑭とし、⑫を⑬とし、⑪を⑫とし、⑩を⑪とし、⑨のアのii中「⑦及び⑧」を「⑧及び⑨」に改め、⑨を⑩とし、⑧を⑨とし、⑦を⑧とし、⑥の次に次のように加える。

⑦ 汎用型・吸収型(多孔体・蛋白質配合型)

次のいずれにも該当すること。

ア 全身の骨欠損部の補修又は補填を目的とする人工骨であること。

イ 立方体状、直方体状又は円柱状等の単純形状を有するものであること。

ウ 体内でほとんど吸収されて骨に置換されるものであること。

エ コラーゲンが配合されていること。

11 別表のⅡの080の(1)の①中「「吸収性骨固定バンド」若しくは「吸収性体内固定用ケーブル」」を「「吸収性骨固定バンド」、「吸収性体内固定用ケーブル」若しくは「吸収性頭蓋骨固定用クランプ」」に改める。

12 別表のⅡの080の(2)中「シート・メッシュ型(Ⅰ)(1区分)及びシート・メッシュ型(Ⅱ)(1区分)の合計13区分」を「シート・メッシュ型(Ⅰ)(1区分)、シート・メッシュ型(Ⅱ)(1区分)及び頭蓋骨閉鎖用クランプ(1区分)の合計14区分」に改める。

13 別表のⅡの080の(3)に次のように加える。

⑭ 頭蓋骨閉鎖用クランプ

次のいずれにも該当すること。

ア 頭蓋骨の固定を目的として使用する材料であること。

イ スクリューを併用せず、プレートに付属する骨固定把持機能等により、頭蓋骨閉鎖及び骨固定に使用するものであること。

ウ 単純な骨折又は骨切りに使用する材料であること。

14 別表のⅡの133の(1)中「3区分」を「4区分」に、「合計42区分」を「合計43区分」に改める。

15 別表のⅡの133の(8)の②中「2区分」を「3区分」に、「合計3区分」を「合計4区分」に改める。

16 別表のⅡの133の(8)の③のウ中「バルーン型」を「遠位バルーン型」に改め、同ウの次に次のように加える。

エ 頸動脈用ステント併用型・近位バルーン型

次のいずれにも該当すること。

i 頸動脈用ステント留置手技中に飛散する血栓及び異物の捕捉を目的として、頸動脈用ステント留置術に際し、留置前に総頸動脈及び外頸動脈に一時的に留置するバルーンを持ち、捕捉した血栓及び異物を吸引することのできるルーメンを有するカテーテルであること。

ii 血管内手術用カテーテル(16)頸動脈用ステントセットと併用するものであること。

17 別表のⅡの158を次のように改める。

158 皮下グルコース測定用電極

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(20)体液検査用器具」であって、一般的名称が「グルコースモニタシステム」であること。

② 間質液中のグルコース濃度を24時間以上連続的に測定できる電極であること。

(2) 機能区分の考え方

構造により、一般型及び疼痛軽減・針刺し事故防止機構付加型の合計2区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 一般型

②に該当しない電極であること。

② 疼痛軽減・針刺し事故防止機構付加型

次のいずれにも該当すること。

ア 電極を挿入するための針の長径が0.65mm以下、かつ、短径が0.50mm以下であること。

イ 電極を挿入する装置が、針刺し事故を防止する目的で、針が外部に露出することなく挿入できる構造となっていること。

18 別表のⅡに次のように加える。

174 植込型骨導補聴器

(1) 定義

次のいずれにも該当すること。

① 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(73)補聴器」であって、一般的名称が「骨固定型補聴器」であること。

② 既存の治療及び補聴器では症状の改善が見られない両側聴覚障害に対して、聴力改善を目的に使用するものであること。

(2) 機能区分の考え方

植込型骨導補聴器は、音振動変換器、接合子付骨導端子、骨導端子及び接合子の合計4区分に区分する。

(3) 機能区分の定義

① 音振動変換器

外部の音を取り込んで振動に変換し、振動を骨に植え込んだ骨導端子に伝える装置であること。

② 接合子付骨導端子

接合子と骨導端子が一体となったものであること。

③ 骨導端子

骨に直接植え込み、音振動変換器からの振動を接合子を介して骨に伝えるものであること。

④ 接合子

音振動変換器と骨に植え込んだ骨導端子を接合するものであること。

175 脳手術用カテーテル

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「神経内視鏡用バルーンカテーテル」であること。

(2) 神経内視鏡を用いた水頭症手術(脳室穿破術)において、内視鏡用鉗子等で穿刺した穿刺孔の拡大を目的に使用するバルーンカテーテルであること。

(参考)

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