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○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

(平成24年12月28日)

(食安発1228第4号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第163号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第595号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。

また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

なお、これに伴い平成19年8月9日付け食安発第0809004号「アルジカルブスルホキシドの取扱いについて」の通知を廃止する。

第1 改正の概要

1 省令関係

食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、(3―アミノ―3―カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物、2―エチル―6―メチルピラジン、サッカリンカルシウム、トリメチルアミン及びtrans―2―メチル―2―ブテナールを省令別表第1に追加したこと。

2 告示関係

(1) 法第11条第1項の規定に基づき、農薬アルジカルブ及びアルドキシカルブ、クロラントラニリプロール、シアゾファミド、スピロテトラマト、1―ナフタレン酢酸、ブタクロール、ヘキサジノン、ベンフルラリン、ミクロブタニル、メトキシフェノジド並びに農薬及び動物用医薬品オキソリニック酸について、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。

(2) 法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品ベンジルペニシリンについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙2参照)。

(3) 法第11条第1項の規定に基づき、(3―アミノ―3―カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物、2―エチル―6―メチルピラジン、サッカリンカルシウム、トリメチルアミン及びtrans―2―メチル―2―ブテナールの成分規格及び使用基準を設定し、試薬・試液等並びにサッカリンナトリウムの使用基準を改正したこと。

(4) 法第18条第1項の規定に基づき、第3 器具及び容器包装の部の合成樹脂製の器具又は容器包装のうちポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装及びゴム製の器具又は容器包装の材質試験を改正したこと。

第2 施行・適用期日

1 省令関係

公布日から施行されるものであること。

2 告示関係

公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成25年6月28日から適用されるものであること。また、器具及び容器包装の試験法を改正するものについては、平成25年6月28日までに製造され、又は輸入される器具又は容器包装については、なお従前の例によることができること。

農薬等

食品

アルジカルブ及びアルドキシカルブ

米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい、その他の豆類、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも、こんにゃくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、ホップ、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、らっかせい油、綿実油及びミネラルウォーター類

クロラントラニリプロール

すいか、メロン類果実、まくわうり及びもも

ヘキサジノン

さとうきび、パイナップル、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵

ベンジルペニシリン

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、その他の家きんの筋肉、その他の家きんの脂肪、その他の家きんの肝臓、その他の家きんの腎臓、その他の家きんの食用部分、鶏の卵、その他の家きんの卵、魚介類(さけ目魚類に限る。)、魚介類(うなぎ目魚類に限る。)、魚介類(その他の魚類に限る。)、魚介類(貝類に限る。)、魚介類(甲殻類に限る。)、その他の魚介類及びはちみつ

ベンフルラリン

らっかせい

第3 運用上の注意

1 残留基準関係

(1) これまでアルジカルブ及びアルドキシカルブの基準値は、アルジカルブ、アルドキシカルブとしてそれぞれ独立の基準が設定されていたが、今回、統合してアルジカルブ及びアルドキシカルブとして基準値を設定したこと。

(2) 今回基準値を設定するアルジカルブ及びアルドキシカルブとは、アルジカルブ、アルジカルブスルホキシドをアルジカルブに換算したもの及びアルドキシカルブをアルジカルブに換算したものの和をいうこと。今回の改正に基づき、平成19年8月9日付け食安発第0809004号の通知を廃止して、アルジカルブスルホキシドをアルジカルブ及びアルドキシカルブの残留基準の規制対象物質として含めて規制すること。

(3) 今回クロラントラニリプロールについて、基準値を設定した食品のうち、カカオ豆の検体部位については外皮を含まないものとすること。また、すいか及びメロン類果実の改正前の基準値は、果皮を含む全果実に適用していたが、改正後の基準値では、果皮を除去したものに適用すること。さらに、ももの改正前の基準値は、果皮を含む全果実(核を除く)に適用していたが、改正後の基準値では、果皮及び種子を除去したものに適用すること。

(4) 今回基準値を設定するスピロテトラマトとは、スピロテトラマト及びシス―3―(2,5―ジメチルフェニル)―4―ヒドロキシ―8―メトキシ―1―アザスピロ[4.5]デカ―3―エン―2―オンをスピロテトラマト含量に換算したものの和をいうこと。

(5) 今回基準値を設定する1―ナフタレン酢酸には、抱合体が含まれること。

(6) 今回基準値を設定するヘキサジノンとは、農産物にあってはヘキサジノンのみをいい、畜産物(乳を除く。)にあってはヘキサジノン、3―シクロヘキシル―6―(メチルアミノ)―1―メチル―1,3,5―トリアジン―2,4―(1H,3H)―ジオンをヘキサジノンに換算したもの及び3―シクロヘキシル―6―アミノ―1―メチル―1,3,5―トリアジン―2,4―(1H,3H)―ジオンをヘキサジノンに換算したものの和をいい、畜産物(乳に限る。)にあっては、ヘキサジノン、3―シクロヘキシル―6―(メチルアミノ)―1―メチル―1,3,5―トリアジン―2,4―(1H,3H)―ジオンをヘキサジノンに換算したもの、3―(4―ヒドロキシシクロヘキシル)―6―(メチルアミノ)―1―メチル―1,3,5―トリアジン―2,4―(1H,3H)―ジオンをヘキサジノンに換算したもの及び3―シクロヘキシル―6―アミノ―1―メチル―1,3,5―トリアジン―2,4―(1H,3H)―ジオンをヘキサジノンに換算したものの和をいうこと。

2 使用基準関係

(1) (3―アミノ―3―カルボキシプロピル)ジメチルスルホニウム塩化物、2―エチル―6―メチルピラジン、トリメチルアミン及びtrans―2―メチル―2―ブテナールについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。

(2) サッカリンカルシウムが指定されたことから、添加物一般の使用基準の目の表中、サッカリンナトリウムの項の第1欄にサッカリンカルシウムが追加されたこと。

また、サッカリンカルシウム及びサッカリンナトリウムの使用基準において、これらを併用する場合にあっては、「それぞれの残存量の和がサッカリンナトリウムとしての基準値以上であってはならない。ただし、特別用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。」とされたこと。

(3) サッカリンカルシウムの食品中の分析法については、平成12年3月30日付け衛化第15号厚生省生活衛生局食品化学課長通知「食品中の食品添加物分析法について」の別添「第2版 食品中の食品添加物分析法」のサッカリン及びサッカリンナトリウムの試験法によること。

3 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格関係

(1) ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装の揮発性物質の試験について、試料をテトラヒドロフランに溶解後、その試験溶液をガスクロマトグラフィーで測定することとしているが、ポリスチレンを主成分とする合成樹脂の中でも、スチレン系熱可塑エラストマー(STPE)及びシンジオタクチック・ポリスチレン(SPS)等は、テトラヒドロフランに溶解しないことから、試料が溶解しない場合にあっては、ジクロロベンゼンを溶媒に用いたヘッドスペース法を適用することとした。

(2) ゴム製の器具又は容器包装のカドミウム及び鉛の試験について、カドミウム及び鉛の回収率が低いという問題点があったことから、より分析精度が優れたアルカリ熔融法を適用することとした。

なお、本試験法を準用しているゴム製ほ乳器具のカドミウム及び鉛の試験法においても、上記改正に伴い、同様の取り扱いとする。

(3) ゴム製の器具又は容器包装の2―メルカプトイミダゾリン試験法について、薄層クロマトグラフィーを用いる試験法では定量ができないこと、検出限界が高いこと、操作が複雑で長時間を要する等の問題点があったことから、高速液体クロマトグラフィーを用いる簡便で精度の高い試験法を適用することとした。また、抽出操作においても、ソックスレーを用いる方法から、より操作が簡便な浸漬して一晩放置する方法を適用することとした。

第4 その他

法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくスピロテトラマトに係る新規農薬登録、オキソリニック酸、クロラントラニリプロール、シアゾファミド、1―ナフタレン酢酸、ミクロブタニル及びメトキシフェノジドに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、農薬スピロテトラマト試験法については、後日通知することとしていること。

別紙1

アルジカルブ及びアルドキシカルブ(殺虫剤)

食品名

残留基準値1

(改正後)

ppm

アルジカルブ

残留基準値

(改正前)

ppm

アルドキシカルブ

残留基準値

(改正前)

ppm

米(玄米をいう。)

 

0.02

 

小麦

0.02

0.02

0.02

大麦

0.02

0.02

 

ライ麦

 

0.02

 

とうもろこし

0.05

0.05

 

そば

 

0.02

 

その他の穀類2

0.1

0.20

 

大豆

0.02

0.02

 

小豆類3

0.1

0.10

 

えんどう

 

0.05

 

そら豆

0.1

0.1

 

らっかせい

0.02

0.05

 

その他の豆類4

0.1

0.1

 

ばれいしょ

 

0.50

 

さといも類(やつがしらを含む。)

 

0.05

 

かんしょ

 

0.10

 

やまいも(長いもをいう。)

 

0.05

 

こんにゃくいも

 

0.05

 

その他のいも類5

 

0.05

 

てんさい

0.05

0.05

 

さとうきび

0.1

0.02

 

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

 

0.05

 

だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉

 

0.05

 

かぶ類の根

 

0.05

 

かぶ類の葉

 

0.05

 

西洋わさび

 

0.05

 

クレソン

 

0.05

 

はくさい

 

0.05

 

キャベツ

 

0.05

 

芽キャベツ

0.1

0.1

 

ケール

 

0.05

 

こまつな

 

0.05

 

きょうな

 

0.05

 

チンゲンサイ

 

0.05

 

カリフラワー

 

0.2

 

ブロッコリー

 

0.05

 

その他のあぶらな科野菜6

 

0.05

 

ごぼう

 

0.05

 

サルシフィー

 

0.05

 

アーティチョーク

 

0.05

 

チコリ

 

0.05

 

エンダイブ

 

0.05

 

しゅんぎく

 

0.05

 

レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。)

 

0.05

 

その他のきく科野菜7

 

0.05

 

たまねぎ

 

0.05

 

ねぎ(リーキを含む。)

 

0.05

 

にんにく

 

0.05

 

にら

 

0.05

 

アスパラガス

 

0.05

 

わけぎ

 

0.05

 

その他のゆり科野菜8

 

0.05

 

にんじん

 

0.1

 

パースニップ

 

0.1

 

パセリ

 

0.05

 

セロリ

 

0.05

 

みつば

 

0.05

 

その他のせり科野菜9

 

0.05

 

トマト

 

0.05

 

ピーマン

 

0.05

 

なす

 

0.05

 

その他のなす科野菜10

 

0.05

 

きゅうり(ガーキンを含む。)

 

0.05

 

かぼちゃ(スカッシュを含む。)

 

0.05

 

しろうり

 

0.05

 

すいか

 

0.05

 

メロン類果実

 

0.05

 

まくわうり

 

0.05

 

その他のうり科野菜11

 

0.05

 

ほうれんそう

 

0.05

 

たけのこ

 

0.05

 

オクラ

 

0.05

 

しようが

 

0.05

 

未成熟えんどう

 

0.05

 

未成熟いんげん

 

0.05

 

えだまめ

 

0.05

 

マッシュルーム

 

0.05

 

しいたけ

 

0.05

 

その他のきのこ類12

 

0.05

 

その他の野菜13

 

0.1

 

みかん

 

0.2

 

なつみかんの果実全体

0.2

0.2

 

レモン

0.2

0.30

 

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

 

0.30

 

グレープフルーツ

0.2

0.30

 

ライム

0.2

0.30

 

その他のかんきつ類果実14

0.2

0.2

 

りんご

 

0.05

 

日本なし

 

0.05

 

西洋なし

 

0.05

 

マルメロ

 

0.05

 

びわ

 

0.05

 

もも

 

0.05

 

ネクタリン

 

0.05

 

あんず(アプリコットを含む。)

 

0.05

 

すもも(プルーンを含む。)

 

0.05

 

うめ

 

0.05

 

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.05

 

いちご

 

0.20

 

ラズベリー

 

0.05

 

ブラックベリー

 

0.05

 

ブルーベリー

 

0.05

 

クランベリー

 

0.05

 

ハックルベリー

 

0.05

 

その他のベリー類果実15

 

0.05

 

ぶどう

 

0.05

 

かき

 

0.05

 

バナナ

 

0.50

 

キウィー

 

0.05

 

アボカド

 

0.05

 

パイナップル

 

0.05

 

グアバ

 

0.05

 

マンゴー

 

0.05

 

パッションフルーツ

 

0.05

 

なつめやし

 

0.05

 

その他の果実16

 

0.05

 

ひまわりの種子

0.05

0.05

 

ごまの種子

 

0.05

 

べにばなの種子

 

0.05

 

綿実

0.1

0.10

 

なたね

 

0.05

 

その他のオイルシード17

 

0.05

 

ぎんなん

 

0.05

 

くり

 

0.05

 

ペカン

1

0.50

 

アーモンド

 

0.05

 

くるみ

 

0.05

 

その他のナッツ類18

 

0.05

 

 

0.05

 

コーヒー豆

0.1

0.10

 

ホツプ

 

0.05

 

その他のスパイス19

 

0.2

 

その他のハーブ20

 

0.1

 

牛の筋肉

 

0.01

0.02

豚の筋肉

 

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉

 

0.01

 

牛の脂肪

 

0.01

0.02

豚の脂肪

 

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

 

0.01

 

牛の肝臓

 

0.01

0.2

豚の肝臓

 

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

 

0.01

 

牛の腎臓

 

0.01

0.2

豚の腎臓

 

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

 

0.01

 

牛の食用部分22

 

0.01

0.2

豚の食用部分

 

0.01

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

 

0.01

 

 

0.01

0.02

鶏の筋肉

 

0.01

0.02

その他の家きん23の筋肉

 

0.01

0.02

鶏の脂肪

 

0.01

0.02

その他の家きんの脂肪

 

0.01

0.02

鶏の肝臓

 

0.01

0.2

その他の家きんの肝臓

 

0.01

0.2

鶏の腎臓

 

0.01

0.2

その他の家きんの腎臓

 

0.01

0.2

鶏の食用部分

 

0.01

0.2

その他の家きんの食用部分

 

0.01

0.2

鶏の卵

 

0.01

0.1

その他の家きんの卵

 

0.01

0.1

らっかせい油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製落花生油、落花生サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

0.01

0.01

 

綿実油(食用植物油脂の日本農林規格に規定する精製綿実油、綿実サラダ油及びこれらと同等以上の規格を有すると認められる食用油に限る。)

0.01

0.01

 

ミネラルウォーター類

 

0.01