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○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、学校法人と連携して幼保連携型認定こども園を設置している社会福祉法人から定款上の残余財産の帰属すべき者に関する規定を変更する旨の申請があった場合の取扱い等について(通知)〔社会福祉法〕

(平成24年12月18日)

(/雇児発1218第1号/社援発1218第1号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長通知)

今般、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)が成立し、公布された。

今般の制度改正に伴い、複数の法人が連携して設置する幼保連携型認定こども園が、単一の設置主体による運営に切り替えるため、法人間で財産の承継等を行う場合の社会福祉法人の定款変更等については、下記のとおり取扱うこととしたので、御了知の上、適切な対処及び御協力方お願いするとともに、貴管下関係機関等への周知方よろしくお願いする。

1.今般の制度改正について

今般の改正においては、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育等の総合的な提供をさらに推進する観点から、新たな幼保連携型認定こども園が創設されることとなった。

現行の幼保連携型認定こども園は学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園と児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所のそれぞれ異なる法的位置付けを有する二つの施設が一体的に設置され連携協力して運営されるものである。

一方で、今般の改正による新たな幼保連携型認定こども園は、改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき設置される、子どもに対する学校教育と保育を一体的に行う単一の施設として制度化するものであり、単一の設置主体によって運営されることが必要である(「子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布について」(平成24年8月31日付府政共生第678号・24文科初第616号・雇児発0831第1号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の第二の第2の7(2)を参照。)。

このため、既に設置されている幼保連携型認定こども園であって、学校法人が設置する幼稚園と社会福祉法人が設置する保育所により構成されているものについては、新制度の施行後の新たな幼保連携型認定こども園として存続するため、単一の設置主体による運営に切り替えることが必要となる。また、学校法人が設置する幼稚園及び社会福祉法人が設置する保育所であって現行の幼保連携型認定こども園となっていないものが今後新たに幼保連携型認定こども園となる場合についても、同様に単一の設置主体による運営に切り替えることが必要となる。

こうした単一の設置主体による運営への切り替えに当たっては、一方の学校法人又は社会福祉法人(以下「譲渡法人」という。)が他方の社会福祉法人又は学校法人(以下「譲受法人」という。)に対して譲渡法人に係る幼稚園又は保育所の設置に係る事業の全部を譲渡することが考えられる。この場合において、譲渡法人が当該幼稚園又は保育所の運営のみを主たる目的とする法人であるときは、私立学校法(昭和24年法律第270号)又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)の関係規定に基づき、譲渡法人を解散することとなる。

譲渡法人の解散に伴う清算手続きにおいては、引き続き譲受法人により当該幼稚園又は保育所を運営し、又は新たに幼保連携型認定こども園が運営されることを前提として、その幼稚園運営に係る残余財産を社会福祉法人に帰属させること、又は、その保育所運営に係る残余財産を学校法人に帰属させることが想定される。

このように譲渡法人の解散によりその残余財産を譲受法人に帰属させるためには、譲渡法人の残余財産の帰属すべき者として譲受法人となる社会福祉法人若しくは学校法人を当該解散の時に選定することができるように規定した定め又は当該譲受法人となる社会福祉法人若しくは学校法人を具体的に規定した定めを置いていることが必要である(私立学校法第30条第3項及び第51条第1項並びに社会福祉法第31条第3項及び第47条第1項)。

このため、学校法人の寄附行為が「学校法人」等に限り社会福祉法人を定めていない場合や、社会福祉法人の定款が「社会福祉法人」に限り学校法人を定めていない場合など上記の定めがない場合は、譲渡法人の残余財産を譲受法人に帰属させることができないため、寄附行為又は定款を変更することが必要となる。

2.社会福祉法人が譲渡法人となる場合の定款変更の取扱い等について

上記の通り、学校法人が設置する幼稚園と社会福祉法人が設置する保育所により構成されている幼保連携型認定こども園は、新制度の施行後の幼保連携型認定こども園として存続するため、単一の設置主体による運営に切り替えることが必要となる。単一の設置主体による運営への切り替えに当たり、当該社会福祉法人が譲渡法人となり当該譲渡法人の解散によりその残余財産を譲受法人に帰属させる場合には、当該社会福祉法人の解散後の残余財産の帰属すべき者として、学校法人を規定するための定款の変更が必要となる場合が想定される。

「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長・社会・援護局長・老人保健福祉局長・児童家庭局長連名通知)の「別紙2 社会福祉法人定款準則」の第23条では、残余財産の帰属すべき者として「学校法人」を明示していないところであるが、上記のような場合に、社会福祉法人の残余財産の帰属すべき者として学校法人を規定するための定款変更を行うことは、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第3号の要件を満たした変更であり、租税特別措置法第40条第1項後段の規定による国税庁長官の承認(以下「非課税承認」という。)を受けた贈与又は遺贈として、引き続き非課税承認の適用対象となることについて、国税庁と協議済みである。

このため、学校法人と連携して幼保連携型認定こども園を設置している社会福祉法人から、新制度の施行に伴い、新たな幼保連携型認定こども園に切り替えるため、解散後の残余財産の帰属すべき者として学校法人を規定するための定款の変更の申請があった場合には、当該定款の変更を認可して差し支えないので、ご留意願いたい。