添付一覧
○複数の法人が連携して設置する幼保連携型認定こども園に係る法人間の財産の承継を含む事業譲渡等の取扱いについて(通知)〔児童福祉法〕
(平成24年12月18日)
(/府政共生964号/24初幼教第10号/雇児保発1218第1号/社援基発1218第1号/)
(各都道府県私立学校主管部(局)長、各都道府県民生主管部(局)長、各指定都市・中核市民生主管部(局)長あて内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(少子化対策担当)、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、文部科学省高等教育局私学部私学行政課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)
「子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布について」(平成24年8月31日付通知府政共生第678号、24文科初第616号、雇児発0831第1号)においては、「新幼保連携型認定こども園(認定こども園法一部改正法による改正後の幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)は学校教育と保育を一体的に行う単一の施設として制度化するものであり、単一の設置主体によって運営される必要がある」ことを示し、「現に複数の法人が設置する両施設が一体的に運営されている旧幼保連携型認定こども園については、改正後の制度施行までに単一の設置主体により設置することができるよう、内閣府、文部科学省及び厚生労働省において、法人間の財産の承継等の取扱い等について整理し、別途通知することとしており、各都道府県においてもその内容を踏まえ設置者からの相談に適切に応じていただくよう協力をお願いしたいこと」としていたところです。
このたび、複数の法人が連携して設置する旧幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「認定こども園法一部改正法」という。)による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)に基づく認定こども園で幼稚園及び保育所で構成されるものをいう。以下同じ。)に係る法人間の財産の承継を含む事業譲渡等の取扱いを下記のとおり整理しましたので、十分に御了知の上、所轄の各幼稚園又は保育所を設置する者等に対する指導及び助言その他の事務処理に遺漏のないようお願いします。
記
1 学校法人及び社会福祉法人が連携して旧幼保連携型認定こども園を設置している場合における法人間の事業譲渡の方法
学校法人及び社会福祉法人が連携して設置している旧幼保連携型認定こども園が認定こども園法一部改正法附則第3条第1項の規定に基づくみなし設置認可の適用を受けて新幼保連携型認定こども園(認定こども園法一部改正法による改正後の認定こども園法(以下「改正認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)として存続するために、旧幼保連携型認定こども園を単一の設置主体による運営に切り替えるに当たっては、当該旧幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園又は保育所(以下「譲渡施設」という。)を設置する一方の学校法人又は社会福祉法人(以下「譲渡法人」という。)が他方の社会福祉法人又は学校法人(以下「譲受法人」という。)に対して当該譲渡施設の設置に係る事業の全部を譲渡する方法(以下「事業譲渡」という。)により、両法人間において、財産、幼児等の在籍関係、職員の雇用関係その他の当該譲渡施設に関する各権利義務関係を個別に関係法令に従って承継させることが考えられること。さらに、譲渡法人が当該譲渡施設の設置のみを主たる目的とする法人であるときは、事業譲渡が行われた後速やかに当該譲渡法人を解散することが必要となること。また、譲渡法人の解散が必要な場合において、財産の譲渡を事前に行わずに清算手続が開始されても、譲渡法人の負債が少ないことその他の事情により、当該譲渡施設の運営に必要な土地、建物等の基本財産その他の重要な資産が現状に変更を生じることなく残余財産となることが確実に見込まれるときは、法人間の財産の承継を一括して清算手続の中で行うことにより手続の簡素化を図ることとしても差し支えないこと。以上については、認定こども園法一部改正法の施行と同時に行うこととしても、その施行に先立って行うこととしても差し支えないこと。
2 学校法人及び社会福祉法人が連携して旧幼保連携型認定こども園を設置している場合における事業譲渡に伴う留意事項
(1) 民事上及び行政上の適正な手続の確保
設立の法的根拠や目的が異なる法人間で行われる今般の事業譲渡については、学校法人同士又は社会福祉法人同士の合併について定めた法人の合併に関する私立学校法(昭和24年法律第270号)又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定は適用されず、譲渡法人の権利義務を包括的に譲受法人に承継させるものではないこと。
このため、当該事業譲渡により譲渡施設の運営の継続又は新幼保連携型認定こども園の運営に支障が生じないよう、当該事業譲渡に係る各権利義務関係の性質に応じ関係法令に従って、譲渡法人と譲受法人との合意はもとより、例えば債権者の同意の取得、適切な契約の変更、解除及び再締結、登記や各種規制に係る手続等、個別に当該各権利義務関係の内容を確定して移転させるために必要な民事上及び行政上の手続を遺漏なく適正に行うことが必要となること。
(2) 補助金の交付を受けて整備した建物等の財産処分に係る手続
譲渡法人の有する譲渡施設の建物等で私立学校施設整備費補助金又は社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費補助金の交付を受けて整備されたものに関し、事業譲渡又は譲渡法人の解散に伴って必要となる、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に基づく財産処分の手続については、所定の報告書の提出により文部科学大臣又は厚生労働大臣の承認があったものとみなすとともに、納付金の国庫納付を当該承認の条件としないこと(「私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費)に係る財産処分の承認等について」(平成20年7月30日付通知20文科初第490号。近日中に改正予定。)等及び「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(平成20年4月17日付通知雇児発第0417001号)の別添2「雇用均等・児童家庭局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例」(近日中に改正予定。)を参照。)。
(3) 事業譲渡に係る財産の譲渡等の税制上の取扱い
① 租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けていた財産等の取扱い
事業譲渡に伴って、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項後段の規定による国税庁長官の承認(以下「非課税承認」という。)を受けた贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下「財産等」という。)が譲受法人に譲渡される場合には、現行の制度上、当該財産等を非課税承認に係る公益目的事業の用に直接供しなくなった場合に該当するものとされ、非課税承認の取消事由となり、非課税承認の取消しがあったときは譲渡法人に対し所得税が課されること(租税特別措置法第40条第3項)。この取扱いの見直しについては、平成25年度税制改正要望を行っているところであり、下記5も参照のこと。
他方、譲渡法人の解散による残余財産の引渡しにより非課税承認に係る財産等が譲受法人に移転される場合には、譲渡法人が当該解散の日の前日までに納税地の所轄税務署長を通じて国税庁長官に対して所定の書類を提出することにより、当該譲受法人及び当該財産等について非課税承認を継続することができること(租税特別措置法第40条第7項)。
② 法人税、都道府県民税又は市町村民税の法人税割、事業税及び地方法人特別税の取扱い
譲受法人が、事業譲渡に伴って譲り受けた譲渡施設に係る財産により、引き続き当該譲渡施設を運営し、又は新幼保連携型認定こども園を運営する場合において、譲渡法人及び譲受法人が法人税法第2条第13号に規定する収益事業(以下単に「収益事業」という。)を行っていないときは、当該事業譲渡に伴う財産の譲渡又は譲受けについては、法人税、都道府県民税又は市町村民税の法人税割、事業税及び地方法人特別税の課税の対象となる取引には該当しないこと。また、この取扱いは事業譲渡に限らず、譲渡法人の解散による残余財産の引渡しについても同様であること。なお、譲渡法人又は譲受法人が収益事業を行っている場合には、別途個別の判断が必要であること。
③ 上記①及び②に係る内容については、国税庁及び総務省とも協議済みであること。
(4) 譲渡法人における手続上の留意点
① 寄附行為又は定款に関する手続
認定こども園法一部改正法の施行に先立って行われる事業譲渡及び譲渡施設に係る基本財産その他の重要な資産の処分や、それらに伴う学校法人の寄附行為又は社会福祉法人の定款の変更については、理事会の議決を得ることその他の学校法人の寄附行為又は社会福祉法人の定款所定の手続を経るとともに、必要な寄附行為又は定款の変更について所轄庁の認可を受けることが必要であること(私立学校法第45条第1項又は社会福祉法第43条第1項)。学校法人にあっては、あらかじめ評議員会の意見も聴取することが必要であること(私立学校法第42条第1号から第3号まで)、また、評議員会を設けている社会福祉法人にあっては、原則として評議員会の意見を聴取する必要があること。
なお、当該認可の申請に当たっては、私立学校法施行規則第4条第1項(幼稚園の設置者の変更を行う場合)若しくは同項及び第8項(幼稚園の廃止を行う場合)又は社会福祉法施行規則第3条第1項及び第3項(保育所の廃止を行う場合)に規定する書類が必要であること。
② 譲渡施設に関する手続
認定こども園法一部改正法の施行に先立って事業譲渡を行う場合には、当該事業譲渡に係る幼稚園の設置者の変更若しくは廃止の認可(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号。廃止については、譲受法人において別途当該幼稚園の設置の手続をとることとする場合に限る。)又は保育所の廃止の承認(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第7項。譲受法人において別途当該保育所の設置の手続をとること。)を受けるとともに、当該譲渡施設が構成する旧幼保連携型認定こども園の設置者の名称及び代表者の氏名の変更の届出(認定こども園法第7条第1項)を行う必要があること。
この場合において、学校教育法上、幼稚園の設置者の変更又は廃止のいずれの方法によることも差し支えないこと。幼稚園の設置者の変更の認可申請については譲渡法人と譲受法人が連署して行う必要があり(学校教育法施行規則第14条)、認定こども園に係る変更の届出については認定こども園法第4条第2項に準じて取り扱って差し支えないこと。
なお、当該認可又は承認の申請に当たっては、学校教育法施行規則第14条(幼稚園の設置者の変更を行う場合)若しくは第15条(幼稚園の廃止を行う場合)又は児童福祉法施行規則第38条第2項(保育所の廃止を行う場合)に規定する書類が必要であること。
また、当該譲渡施設を設置しなくなることに伴う学校法人の寄附行為又は社会福祉法人の定款の変更に係る手続については、上記①によること。
③ 認定こども園法一部改正法の施行と同時に事業譲渡を行う場合における上記①及び②の手続については、基本的に同様のものとなるほか、認定こども園法一部改正法の施行に伴う関係政令の整備等にも留意を要することについては、下記5を参照のこと。
④ 譲渡法人の解散を伴う場合の手続上の留意点
i) 残余財産の承継に関する私立学校法第30条第3項及び社会福祉法第31条第3項の解釈
事業譲渡に伴って譲渡法人の解散が必要な場合における残余財産については、学校法人は寄附行為の定めるところにより「学校法人その他教育の事業を行う者」に、社会福祉法人は定款の定めるところにより「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者」に帰属させることができるものであること(私立学校法第30条第3項及び第51条第1項並びに社会福祉法第31条第3項及び第47条第1項)。
この点、引き続き譲渡施設を運営することはもとより、新たに学校と児童福祉施設の両方の位置付けを有する施設である新幼保連携型認定こども園を運営することは「教育の事業」かつ「社会福祉事業」であり、譲受法人となる社会福祉法人又は学校法人はそれぞれ「その他教育の事業を行う者」又は「その他社会福祉事業を行う者」に該当すると解されることから、事業譲渡に伴う譲渡法人の解散により学校法人と社会福祉法人との間で残余財産を移転することとしても差し支えないこと。
ii) 寄附行為又は定款における残余財産の帰属者の定めと租税特別措置法第40条第1項後段との関係
事業譲渡に伴う譲渡法人の解散により学校法人と社会福祉法人との間で残余財産を移転するには、当該譲渡法人の解散前に、譲渡法人である学校法人の寄附行為又は社会福祉法人の定款において、残余財産の帰属すべき者として譲受法人となる社会福祉法人若しくは学校法人を当該解散の時に選定することができるよう規定した定め(対応する学校法人の寄附行為の規定例については、「学校法人寄附行為作成例の改正について」(平成16年8月6日付通知高私行第3号)を参照。)又は当該譲受法人となる社会福祉法人若しくは学校法人を具体的に規定した定めを置いていることが必要であること。このような定めがない場合は当該譲渡法人の寄附行為又は定款を変更することが必要であり、その手続は上記(4)①と同様であること。
上記のような社会福祉法人の定款の変更については、社会福祉法人定款準則(「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付通知障発第890号、社援発第2618号、老発第794号、児発第908号)別紙2をいう。)第23条にかかわらず、残余財産の帰属すべき者を学校法人と規定しても差し支えないものであること(「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、学校法人と連携して幼保連携型認定こども園を設置している社会福祉法人から定款上の残余財産の帰属すべき者に関する規定を変更する旨の申請があった場合の取扱い等について」(平成24年12月18日付通知雇児発1218第1号、社援発1218第1号)を参照。)。
なお、当該寄附行為又は定款の変更の認可の申請に当たっては、私立学校法施行規則第4条第1項又は社会福祉法施行規則第3条第1項に規定する書類が必要であること。
租税特別措置法第40条第1項後段の非課税承認を受けた贈与又は遺贈に係る譲渡法人がこのような寄附行為又は定款の変更を行う場合については、当該変更は非課税承認に係る租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第3号の要件を満たした変更であり、譲渡法人の清算が結了するまでの間は引き続き非課税承認の適用対象となること。このことについては、国税庁とも協議済みであること。
iii) 法人の解散に関する手続
譲渡法人の解散に当たっては、理事総数の3分の2以上の合意を得、評議員会の議決を得ることその他の学校法人の寄附行為又は社会福祉法人の定款所定の手続を経るとともに、所轄庁の認可を受けることが必要であること(私立学校法第50条第1項第1号及び第2項又は社会福祉法第46条第1項第1号及び第2項)。学校法人については、寄附行為において評議員会の議決を要することとしていない場合であっても、評議員会の意見を聞くことが必要であること(私立学校法第42条第1項第5号)。また、評議員会を設けている社会福祉法人については、原則として評議員会の意見を聞く必要があること。さらに、当該認可を受けた後は、解散の登記を行うとともに(組合等登記令第7条)、所轄庁に当該登記の完了を届け出ることが必要であること(私立学校法施行令第1条第1項若しくは私立学校法施行規則第13条第2項又は社会福祉法第28条第1項)。
なお、当該認可の申請に当たっては、私立学校法施行規則第5条又は社会福祉法施行規則第5条に規定する書類が必要であること。
iv) 清算手続
債権者への公告(私立学校法第50条の9又は社会福祉法第46条の9)、債務の弁済、残余財産の引渡しその他の譲渡法人の清算に係る職務を終えた清算人は、主たる事務所の所在地において清算結了の登記を行うとともに(組合等登記令第10条)、所轄庁に清算結了を届け出ることが必要であること(私立学校法第50条の14又は社会福祉法第47条の3)。
なお、譲渡法人の残余財産は、上記の清算結了の届出の時までの間はその帰属に変更は生じないこと(私立学校法第50条の3及び第51条第1項又は社会福祉法第46条の3及び第47条第1項)。
(5) 譲受法人における手続上の留意点
① 寄附行為又は定款に関する手続
認定こども園法一部改正法の施行に先立って行われる事業譲渡に関する事項やそれに伴う学校法人の寄附行為又は社会福祉法人の定款の変更については、学校法人にあっては評議員会の意見を聞いた上で(私立学校法第42条第1項第1号から第3号まで)、評議員会を設けている社会福祉法人にあっては、原則として評議員会の意見を聞いた上で、理事会の議決を得ることその他の学校法人の寄附行為又は社会福祉法人の定款所定の手続を経るとともに、必要となる寄附行為又は定款の変更について所轄庁の認可を受けることが必要であること(同法第45条第1項又は社会福祉法第43条第1項)。
事業譲渡に係る譲渡施設が構成する旧幼保連携型認定こども園は、認定こども園法一部改正法附則第3条第1項の規定に基づき新幼保連携型認定こども園としてのみなし設置認可の適用を受け、学校並びに児童福祉施設及び第二種社会福祉事業の位置付けを有することとなるものであることを踏まえ、譲受法人における当該譲渡施設の取扱いについては、学校法人にあっては保育所を附随事業として、社会福祉法人にあっては幼稚園を公益を目的とする事業として、それぞれ寄附行為又は定款に位置付け、適切な運営を確保することが望ましいこと(参考として、学校法人については「学校法人の設置する認可保育所の取扱いについて」(平成14年7月29日付通知文科高第330号)又は「文部科学大臣所轄学校法人が行う附随事業と収益事業の扱いについて」(平成21年2月26日付通知20文科高第855号)を、社会福祉法人については「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付通知障発第890号、社援発第2618号、老発第794号、児発第908号。今年度中に改正予定。)を参照。)。
なお、当該寄附行為又は定款の変更の認可の申請に当たっては、私立学校法施行規則第4条第1項(幼稚園の設置者の変更又は保育所の設置を行う場合)若しくは同項及び第9項(幼稚園の設置を行う場合)又は社会福祉法施行規則第3条第1項及び第2項に規定する書類が必要であること。
また、認定こども園法一部改正法の施行により新幼保連携型認定こども園としてのみなし設置認可の適用を受けたことに伴って必要となる学校法人の寄附行為又は社会福祉法人の定款の変更に関し、認定こども園法一部改正法の施行に伴う関係政令の整備等にも留意を要することについては、下記5を参照のこと。
② 譲渡施設に関する手続
認定こども園法一部改正法の施行に先立って事業譲渡を受ける場合には、当該事業譲渡に係る幼稚園の設置者の変更若しくは設置の認可(設置については、譲渡法人において別途当該幼稚園の廃止の手続をとることとする場合に限る。)又は保育所の設置の認可(譲渡法人において別途当該保育所の廃止の手続をとること。)(学校教育法第4条第1項第3号又は児童福祉法第35条第4項)を受けるとともに、当該譲渡施設が構成する旧幼保連携型認定こども園の設置者の名称及び代表者の氏名の変更の届出(認定こども園法第7条第1項)を行う必要があること。
この場合において、学校教育法上、幼稚園の設置者の変更又は設置のいずれの方法によることも差し支えなく、幼稚園の設置者の変更の認可申請及び認定こども園に係る変更の届出の手続については、上記(4)②と同様であること。
なお、当該認可の申請に当たっては、学校教育法施行規則第14条(幼稚園の設置者の変更を行う場合)若しくは第3条(幼稚園の設置を行う場合)又は児童福祉法施行規則第37条第2項及び第3項(保育所の設置を行う場合)に規定する書類が必要であること。
③ 認定こども園法一部改正法の施行と同時に事業譲渡を行う場合における上記①及び②の手続については、基本的にそれらと同様のものとなるほか、認定こども園法一部改正法の施行に伴う関係政令の整備等にも留意を要することについては、下記5を参照。
3 その他の場合における事業譲渡の取扱い
学校法人が設置する幼稚園及び社会福祉法人が設置する保育所で旧幼保連携型認定こども園ではないものを上記1と同様の方法により単一の設置主体による運営に切り替えて、新たに旧幼保連携型認定こども園又は新幼保連携型認定こども園を設置するために事業譲渡が行われる場合についても、基本的に学校法人及び社会福祉法人が連携して設置する旧幼保連携型認定こども園に係る事業譲渡と同様の扱いとなることから、上記2を適宜参考とすること。
これらの手続を認定こども園法一部改正法の施行後に行う場合には、上記2における認定こども園法の関係規定は改正認定こども園法の関係規定に、児童福祉法の関係規定は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正後の児童福祉法の関係規定に、適宜読み替えること。
また、学校法人又は社会福祉法人以外の者が連携して設置している旧幼保連携型認定こども園を上記1と同様の方法により単一の設置主体による運営に切り替える場合には、当該旧幼保連携型認定こども園を設置する者それぞれの設立根拠となる法律その他の関係法令、当該者の定める定款等に従うことが必要であること。また、上記2((4)①及び④並びに(5)①を除く。)を適宜参考とすること。
4 所轄庁における手続上の留意事項
① 私立学校審議会等への諮問
上記2の手続のうち、幼稚園の設置者の変更又は廃止及び設置に係ることについては私立学校法第8条に基づき、学校法人である譲渡法人の解散に係ることについては同法第50条第3項において準用する同法第31条第2項に基づき、あらかじめ私立学校審議会の意見を聞くことが必要であること。
認定こども園法一部改正法の施行後に行われる上記3の手続に伴う所轄庁の手続については、これらのほか、新幼保連携型認定こども園の設置に係ることについては改正認定こども園法第17条第3項に基づき、同法第25条の合議制の機関の意見を聞くことが必要であること。その際、学校法人及び新幼保連携型認定こども園の所轄庁が同じであるときは、両機関の合同開催等により手続の簡素化を図ることも考えられること。
② その他の一般的留意事項
法人及び譲渡施設に関する各認可権者、認定権者又は承認権者においては、社会福祉法及び児童福祉法に基づく事務処理に関する大都市等の特例の実施状況、政令指定都市又は中核市の長が改正認定こども園法に基づく認可権者となる私立の新幼保連携型認定こども園の設置状況その他の各都道府県の実情も踏まえつつ、各認可申請等に関する相談への対応を含め、各種行政手続の運用に当たって関係の機関及び部局の間の連携を十分に図ること。
事業譲渡が必要となる具体的な事案がある場合には、譲渡施設に在籍する幼児等の保護者、使用する職員、負債に係る債権者等の譲渡法人及び譲受法人以外の第三者との関係にも十分に配慮し、譲渡施設の運営の継続又は新たに設置する新幼保連携型認定こども園の運営の円滑の確保を図ること基本として、認定こども園法一部改正法の施行の日までに必要な手続が遺漏なく実施されるよう、連携して旧幼保連携型認定こども園を設置する各学校法人及び社会福祉法人等に対し、事業譲渡に関する基本的な計画の作成、事業譲渡契約の締結等に関し適切に指導及び助言をすることが望ましいこと。
5 その他
新幼保連携型認定こども園に係る税制上の取扱いについては、現行制度における上記2(3)①の取扱いの見直しを含め、平成25年度税制改正要望を行っているところであること。
また、認定こども園法一部改正法の施行と同時に事業譲渡を行う場合における上記2(4)②及び(5)②の手続並びに認定こども園法一部改正法の施行により新幼保連携型認定こども園としてのみなし設置認可の適用を受けたことに伴う(5)①の手続については、認定こども園法一部改正法の施行に伴う関係政令の整備等がなされた後に、その内容も踏まえて補足事項を示すこととしていること。
(添付資料)
別紙1:法人間の財産の承継イメージ
別紙2:想定される手続の流れ(例)
別紙3:関係法令条文(抜粋)
<問い合わせ先>
(幼稚園の設置者の変更並びに設置及び廃止に関する事項)
文部科学省初等中等教育局幼児教育課
03―6734―3136(直通)
(学校法人に関する事項)
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
03―6734―2527(直通)
(保育所の設置及び廃止に関する事項)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課
03―3595―2542(直通)
(社会福祉法人に関する事項)
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
03―3595―2616(直通)
(上記以外の一般的事項)
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付
参事官(少子化対策担当)付
03―3581―1403(直通)