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○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う高年齢者等の雇用の安定等に関する法律等の施行について

(平成24年10月1日)

(職発1001第19号)

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

(公印省略)

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成24年法律第27号。以下「改正法」という。)等については、平成24年4月6日付け厚生労働省基発0406第1号・職発0406第7号及び平成24年8月10日付け職発0810第1号によりその概要を通達したところであるが、改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「法」という。)等の内容等については、下記のとおりであるので、これに十分留意の上、その円滑な施行について遺漏ないよう特段の御配慮をお願いする。

第1 シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の行う有料の職業紹介事業(法第42条第2項から第4項(法第45条において準用する場合を含む。))

1 有料の職業紹介事業

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第31条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に届け出ることにより、有料の職業紹介事業を行うことができることとしたものであること。

有料の職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可を受けなければ行うことができないこととなっている(職業安定法第31条第1項)が、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合については、その業務の一つである有料の職業紹介事業を適正かつ確実に行うことができるものとして指定されるものであるので、厚生労働大臣の許可を受けることを要せず、届出により行うことができることとしたものであること。

2 範囲

(1) シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の有料の職業紹介事業の対象となる求職者の範囲

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の有料の職業紹介事業の対象となる求職者の範囲は、指定を受けた区域内に居住する高年齢退職者であること。

これには、自営業を営んでいた者や家事に専念していた者も含まれること。

(2) シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の有料の職業紹介事業の対象となる求人の範囲

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の有料の職業紹介事業の対象となる求人の範囲は、指定を受けた区域内における臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務に係る就業に関する求人であること。

なお、シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合の職業紹介により就職した高年齢者については、その就業の性質上、雇用保険の被保険者とはならないものであること。

(3) シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の有料の職業紹介事業の取扱職業の範囲(法第42条第3項(法第45条において準用する場合を含む。以下同じ。)でみなし適用する職業安定法第32条の11)

取扱職業の範囲に関しては、港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外は、取扱職業とするものである。

なお、この場合における厚生労働省令は職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)であるが、現在は特段の職業が定められている訳ではないことに留意する。

(4) 取扱職種の範囲等の届出等(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第32条の12)

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、原則として上記(3)以外の職業について職業紹介を行うことができるものであるが、その事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めたとき及び変更したときは、これを厚生労働大臣に届けなくてはならない。

なお、この場合には、職業安定法第5条の5及び第5条の6第1項の規定は、その範囲内に限り適用するものである。

3 手数料

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、職業安定法第32条の3第1項第1号(受付手数料、上限制手数料及び第二種特別加入保険料に充てるべき手数料)及び第2号(届出制手数料)並びに第2項(求職者手数料)並びに職業安定法施行規則第20条第4項(第二種特別加入保険料に充てるべき手数料)並びに職業安定法施行規則附則第3項(経過措置による求職受付手数料)に係る手数料のほか、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならないこと。

なお、一の事業者が取扱分野に応じて上限制手数料と届出制手数料とを併用することは差し支えないこと(ただし、同一の者に対して併用して徴収することはできないこと。)。

4 事業の運営

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の行う有料の職業紹介事業については、法令上、職業紹介を行う者一般について適用される規定は当然に適用されるものであること。

更に、職業安定法施行規則中、公共職業安定所に適用される規定及びこれに基づく通達は、職業安定局長の定めるところにより、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の行う有料の職業紹介事業について準用されるものであること(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(以下「則」という。)第24条の4第6項(則第30条で準用される場合を含む))。

具体的には、次の事項がシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の行う有料の職業紹介事業に適用されるものであること。

(1) 職業選択の自由(職業安定法第2条)

職業紹介は、各人にその有する能力に適当な職業に就く機会を与えることによって、職業の安定を図ることが求められるものであって、求職者の意思を尊重することが必要であること。

このため、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、求職者の意思に反して特定の職業を強制するような接し方はしないこと。また、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、求職者に接するに当たっては、必要に応じ、求職者の職業に関する視野の拡大や職業についての誤解、偏見等の解消のための説明を行うことが望ましいものであること。

(2) 均等待遇(職業安定法第3条、職業安定法第48条に基づき厚生労働大臣が定める職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号。以下「指針」という。)

イ 差別的な取扱いの禁止

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、すべての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならないものであること。

また、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、求職者が職業安定法第48条の4第1項に基づく厚生労働大臣に対する申告(下記8参照)を行ったことを理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。この場合における差別的な取扱いとしては、申告を行った者に対し、本人が希望しない職場ばかり紹介するようなケースが考えられる。

ロ 募集に関する男女の均等な機会の確保

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第5条の規定に違反する内容の求人申込を受理し、また当該求人に対し職業紹介を行うことは職業安定法第3条の趣旨に反するものであること。

ただし、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の行う有料の職業紹介事業についてはその性質上求職者及び求人の範囲について2(1)及び(2)の制約があり、上記の原則もその範囲内で適用されるものであること。

(3) 職業安定機関と職業紹介事業者等との協力(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第5条の2)

職業安定機関並びにシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならないこと。

(4) 労働条件の明示(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第5条の3)

イ シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合が求職者に対して行う労働条件等の明示及び求人者がシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合に対して行う労働条件等の明示は、いずれも次に掲げる事項が明らかとなる書面の交付による必要があること。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ当該書面を交付することができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめ書面以外の方法により明示したときには、この限りではないものとすること(職業安定法施行規則第4条の2第1項及び第2項)。

この場合の「書面」とは、直接書面を交付する方法や郵送により交付する方法をいい、FAXや電子メール等は該当しないものであること。

(イ) 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項

(ロ) 労働契約の期間に関する事項

(ハ) 就業の場所に関する事項

(ニ) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項

(ホ) 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第8条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項

(ヘ) 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金保険、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険、雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項

ロ シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、求職者に対して労働条件を明示するにあたっては、次に掲げる事項に配慮すること(指針)。

(イ) 明示する労働条件等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。

(ロ) 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、労働条件等の水準、範囲等を可能な限り限定すること。

(ハ) 求職者が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。

(ニ) 労働時間に関しては、始業及び終業時刻、所定労働時間を超える労働、休憩時間、休日等について明示すること。

(ホ) 賃金形態(月給、日給、時間給等の区分)、基本給、定額的に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。

(ヘ) 明示する労働条件等の内容が労働契約締結時の労働条件等と異なることとなる可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、労働条件等が既に明示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者等に速やかに知らせること。

(5) 求職者等の個人情報の取扱い(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第5条の4、指針)

イ 個人情報の収集、保管及び使用

(イ) シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報(以下単に)「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的達成に不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。

a 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項

b 思想及び信条

c 労働組合の加入状況

(ロ) シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。

(ハ) 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでないこと。

ロ 個人情報の適正管理

(イ) シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る適切な措置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。

a 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置

b 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置

c 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置

d 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

(ロ) シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知らされることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。

※ 「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報を言うが、このうち「秘密」とは、一般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうものである。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実等が秘密に当たりうる。

(ハ) シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、次に掲げる事項を含む個人情報の管理規定を作成し、自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならないこと。

a 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項

b 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項

c 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱いに関する事項

d 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項

(ニ) シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。

(6) 求人の申込み

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合が有料の職業紹介事業を行う場合は、取扱いの範囲を定めて届け出た場合以外は、2(2)に該当するいかなる求人の申込みも受理しなければならないこと。ただし、求人の申込の内容が法令に違反するとき、その申込内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められるとき、又は求人者が求職者の従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件等を明示しないときは、その申込みを受理しなくてもよいものであること(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第5条の5)。

なお、求人の申込を受理しない場合においては、求人者に対し、その理由を説明しなければならないこと(職業安定法施行規則第4条の3第3項)。

また、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等(下記(13)により公共職業安定所から提供されるものを含む。以下本項目及び(8)、(9)において言及されるこれら情報についても同じ。)を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなければならないこと(法第42条第3項でみなし適用する雇用対策法第14条第1項)。

更に、労働力の需給の適正な均衡を図るために必要があると認めるときには、求人者に対して、雇用情報等を提供し、かつ、これに基づき求人の時期、人員又は地域その他の求人の方法について指導することができること(法第42条第3項でみなし適用する雇用対策法第14条第2項)。

(7) 求職の申込み

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合が有料の職業紹介事業を行う場合は、取扱いの範囲を定めて届け出たとき以外は、2(1)に該当するいかなる求職の申込みも受理しなければならないこと。ただし、求職の申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができること(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第5条の6第1項)。

なお、求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならないこと(職業安定法施行規則第4条の4)。

また、特殊な業務に対する求職者の適否を決定するため必要があると認めるときは、試問及び技能の検査を行うことができること(法第42条第3項(法第45条で準用する場合を含む)でみなし適用する職業安定法第5条の6第2項)。

(8) 求職者の能力に適合する職業の紹介等

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合が有料の職業紹介を行うときは、求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してその雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならないこと(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第5条の7)。

また、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職その他の求職の内容、必要な技能について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、もって職業選択の自由が積極的に生かされるように努めなければならないこと(法第42条第3項(法第45条で準用する場合を含む)でみなし適用する雇用対策法第13条)。

(9) 雇用に関する援助(法第42条第3項でみなし適用する雇用対策法第15条)

有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用してその者に対して必要な助言その他措置を行わなければならないこと。

(10) 労働争議に対する不介入(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第34条で準用する職業安定法第20条)

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならないこと。

また、公共職業安定所から、事業所において同盟罷業又は事業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生すること及び求職者を無制限に紹介することによって、当該争議の解決が妨げられることの通報を受けた場合は、当該事務所に対し、求職者を紹介してはならないこと。ただし、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでないこと。

(11) 名義貸しの禁止(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第32条の10)

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、自己の名義をもって他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならないこと。

(12) 取り扱うべき職種の範囲等の明示(法第42条第3項においてみなし適用する職業安定法第32条の13、職業安定法施行規則第24条の5)

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項、求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならないこと。

明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでないこと。

イ 書面の交付の方法

ロ 電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法

また、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、その事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、手数料表及び業務の運営に関する規程を掲示しなければならないこと。

(13) 職業紹介事業者の責務(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第33条の6、指針)

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、有料職業紹介事業の運営に当たっては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならないこと。

具体的には、求人、求職がその業務の範囲外にあると認めるときには、公共職業安定所の利用を勧奨する等適切に対応すること。

また、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、職業安定機関の行う雇用情報等の収集等に協力するよう努めること。

(14) 厚生労働大臣の指導等(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第33条の7、職業安定法施行規則第26条)

厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するために特に必要があるときには、書面により、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数その他職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言及び勧告をすることができること。

(15) 秘密を守る義務等(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第51条、職業安定法施行規則第34条)

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合並びにその代理人、使用人その他の従業者は、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと。また、その業務に関して知り得た個人情報及び法人である雇用主に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならないこと。シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合並びにその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とすること。

※「秘密」とは、個々の求職者及び求人者に関する個人情報をいい、私生活に関するものに限られない。

※「他人」とは、当該秘密を知り得たシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合内の代理人、使用人その他の従業員以外の者をいう。

5 有料の職業紹介事業の届出

(1) 事業開始の届出(則第45条及び則第47条の4で準用する則第43条の2第1項、第4項)

新たに有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、事業届出書(シ様式第1号)によりその主たる事務所の所在地の管轄する都道府県労働局長(職業安定法施行規則第37条第1項により、受理に関する権限を委任されている。)に届け出なければならないこと。

イ 添付書類(則第45条及び則第47条の4で準用する則第43条の2第2項、第4項)

事業届出書には、次の書類を添付しなければならないこと。

(イ) 有料の職業紹介事業の運営に関する規定(以下「業務運営規定」という。)

業務運営規定の様式は任意のもので差し支えないが、職業安定法及び雇用対策法に基づき職業紹介機関として必要な次の事項の内容を含むものとすること。

a 雇用対策法第13条(求職者に対する指導)及び第14条(求人者に対する指導)に関する事項

b 職業安定法第2条(職業選択の自由)、第3条(均等待遇)、第5条の2から第5条の7(職業安定機関と職業紹介事業者の協力、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、求人の申込み、求職の申込み、求職者の能力に適合する職業の紹介等)、第20条(労働争議に対する不介入)、第32条の10(名義貸しの禁止)、第32条の13(取扱うべき職種の範囲等の明示)、第32条の15(帳簿の備付け。下記(4)のイ参照。)、第32条の16(事業報告。下記(4)のロ参照。)、第33条の6(職業紹介事業者の責務)、第51条(秘密を守る義務等)に関する事項

c 職業安定法第32条の11の規定に基づき取り扱う職業紹介の範囲を定めた場合にあってはその旨及びその内容

d 有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項

ロ シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の指定書又は指定の内容を示すもの

(イ) 事業届出書の提出(職業安定法施行規則第38条)

事業届出書は、正本にその写し2通を添えて、都道府県労働局長に提出するものとすること。

(ロ) 届出の効力発生(則第45条及び則第47条の4で準用する則第43条の2第3項)

届出の効力は、都道府県労働局長が関係書類全てを正式に受理したときに発生するものであり、届出が受理され、都道府県労働局長から届出受理済みの通知を受けたシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、届出が受理された日から有料の職業紹介事業を行うことができること。

(ハ) 紹介責任者

シ様式第1号中、「紹介責任者」の欄は、全国シルバー人材センター事業協会の行う講習の受講者等、職業紹介事業を行うに適切な者を、事務所に専属の者として定め、その者の氏名及び職務名を記入するものとすること。

(2) 変更の届出

有料の職業紹介事業を行っているシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合が、届出者、紹介責任者、取り扱うべき職業の紹介の範囲、業務運営規定に係る事項について変更を行おうとする場合には、変更届出書(シ様式第2号)により、都道府県労働局長に届け出るものとすること。

変更届出書は正本にその写し2通を添えて提出するものとすること。

(3) 事業の廃止(則第24条の4第5項(則第30条で準用する場合を含む。)、法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第32条の8第1項、職業安定法施行規則第24条)

有料職業紹介事業を行うシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合がその事業の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、当該廃止の日から10日以内に、事業届出書により、都道府県労働局長に届け出なければならないこと。

事業届出書は、正本にその写し2通を添えて提出するものとすること。

(4) その他の手続き

イ 帳簿の備え付け(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第32条の15、職業安定法施行規則第24条の7)

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、その有料職業紹介業務に関して、求人求職管理簿及び手数料管理簿を作成し、備えておかなければならないこと。

求人求職管理簿及び手数料管理簿の様式については、例を様式例第1号及び様式例第2号のとおり示すが、様式例の記載項目が具備されたものであれば、任意の様式のものを使用することとして差し支えないこと。また、書面によらずとも、必要事項をコンピューターに記録し、必要に応じて取り出す方法等、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ写しを提供し得るシステムとなっていれば足りるものであること。保存期間は完結後2年間とすること。

ロ 事業報告(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第32条の16、職業安定法施行規則第24条の8)

シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合は、毎年4月30日までに、前年度における職業紹介事業の状況をシ様式第4号により報告書にまとめ正本にその写し2通を添えて、都道府県労働局長に提出するものとすること。

6 職業安定行政機関における取扱い

(1) 届出に伴う都道府県労働局の業務

イ 届出の処理

都道府県労働局長は事業の開始、廃止又は変更の届出を処理するに当たって、その届出書の内容を審査し、必要な欄が正しく記入されているか、必要な添付書類が添付されているか、その内容が適当であるかを検討し、不備の点があれば、その補正を求めるものとすること。なお、都道府県労働局及びシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が有料の職業紹介事業を行う事務所を管轄する公共職業安定所(以下「事務所管轄公共職業安定所」という。)は、当該職業紹介事業が法に基づき適正に運営されるよう当該シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合に対し事業の運営に関する諸般の事項について必要な指導を行うとともに、事業の業務運営を円滑に期し得るよう配慮するものとすること。

ロ 届出の受理通知

都道府県労働局長は、事業開始の届出を受理したときは、その日付を届出を行ったシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合に通知しなければならないこと。この通知は、文書により行い、副本を保管すること。

ハ 届出書の処理

事業の開始、廃止又は変更の届出を受理した都道府県労働局長は、受理の日から7日以内に当該届出書の正本を職業安定局長に送付するとともに、その事業の開始、廃止又は変更の通報をするものとすること。

(2) 事業報告書の処理

都道府県労働局長は、シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合から5(4)ロの事業報告書を受理したときは、速やかにその正本を職業安定局長に送付しなければならないこと。

(3) 有料の職業紹介事業の指導、監督

届出をして有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合については、その運営が職業安定法その他の法令に違反しあるいは届出書の記載事項の範囲を逸脱することのないよう指導、監督を行うこととすること。

また、指導、監督に当たっては、業務運営規定に沿って業務が行われているか、変更又は廃止の届出の手続きを怠っていないか、紹介に際し定められた手数料以外の手数料を収受していないか等の点に留意すること。

なお、無届けで有料の職業紹介事業を行っている疑いのあるシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合については、その事業が職業紹介事業に該当するか否かを確認の上、それが職業紹介事業に該当するときは、職業安定法及び同法施行規則に基づきその禁止措置を講じ又は正式に法に基づいて届出を行うよう指導する等必要な措置を講じなければならないものであること。

イ 指導及び助言(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第48条の2)

厚生労働大臣は、職業安定法の施行に関し必要があると認めるときには、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができること。

この指導及び助言は、違法行為があり、それが軽微なものである場合に、行政処分又は司法処分を即時に行使せず、当該事業主等の自主的な改善努力を助長し、法の趣旨に反した行為等を改善させ、又は違反行為を行う恐れがある場合にそれを防止するためのものであること。

ロ 報告(職業安定法第50条第1項、職業安定法施行規則第33条第1項、職業安定法施行規則第37条第1項)

行政庁は、この職業安定法を施行するために必要な限度において、報告すべき事項及び理由を書面により通知した上で、職業紹介事業を行うシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合に対し、必要な事項を報告させることができること。

この報告は、職業安定法第32条の16に基づく定期報告とは異なり、当該定期報告だけでは事業運営の状況及び求職者の就業状況を十分把握できない場合であって、違法行為の行われている恐れのある場合等特に必要がある場合について個別的に必要な事項を報告させるものであること。必要な事項とは職業紹介事業の運営に関する事項及び求職者の就職に関する事項であり、具体的には、例えば個々の求職者の就業条件、就業時間、求人先における具体的就業の状況であること。

報告に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとすること。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げないこと。

この報告をせず、又は虚偽の報告をした場合は、職業安定法第66条第7号に該当し30万円以下の罰金に処せられる場合があること。

ハ 立入検査(職業安定法第50条第2項から第4項、職業安定法施行規則第33条第1項、職業安定法施行規則第37条第3項)

行政庁は、職業安定法を施行するために必要な限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行うシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の事務所その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができること。

当該立入検査は、違法行為の申告があり、許可の取り消し、事業停止等の行政処分をするに当たって、その是非を判断する上で必要な場合等、ロの報告のみでは事業運営の内容や求職者の就職状況を十分に把握できないような場合に、限定的に必要最小限の範囲において行われるものであること。

立入検査の対象となるのも、当該立入検査の目的を達成するため必要な事業所及び帳簿、書類その他の物件に限定されるものであること。

立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を必ず携帯し、関係者に提示しなければならないこと。

当該立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこと。

この立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした場合は、職業安定法第66条第8号に該当し、30万円以下の罰金に処せられる場合があること。

7 行政処分

シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合において法に違反する行為があった場合、当該シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合は、業務停止命令及び改善命令の行政処分の対象となること。この場合、弁明の機会を付与しなければならないこと(行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項)。

(1) 事業の停止(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第32条の9第2項、職業安定法施行規則第37条第1項)

都道府県労働局長は、有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が職業安定法の規定若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定(労働基準法等の適用の特例等に関する第3章第4節の規定を除く。)又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて有料の職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができること。

事業停止命令は、当該事務所において事業を引き続き行わせることが適当でないとまではいえないような場合について、事業停止期間中に事業運営方法の改善を図るため、また、一定の懲戒的な意味において行うものであること。

(2) 改善命令(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第48条の3、職業安定法施行規則第37条第1項)

厚生労働大臣は有料の職業紹介事業を行うシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が、その業務に関し職業安定法又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、業務の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができること。

改善命令は、違法行為そのものの是正を図るのではなく、法違反を起こすような職業紹介事業の運営方法の改善を行わせるものであること。

改善命令に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長が行うものとすること。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げないこと。

8 厚生労働大臣に対する申告(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第48条の4)

シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が職業安定法又はこれに基づく命令に違反する事実がある場合においては、当該シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合に求職の申込みをした求職者は、厚生労働大臣に対しその事実を申告し、適当な措置を取るべきことを求めることができること。

当該申告があったときは、厚生労働大臣は、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、職業安定法に基づく措置その他適当な措置を取らなければならないこと。

9 罰則

有料の職業紹介事業に関し、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合に適用される罰則は、次のとおりであること。

なお、シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合の代表者若しくは代理人、使用人その他の従業者が、シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合の業務に関してこれらの違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合に対しても各罰金刑が科せられること(職業安定法第67条)。

(1) 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段で職業紹介を行った者又はこれに従事した者又は公衆衛生若しくは公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った者又はこれらに従事した者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられること(職業安定法第63条)。

(2) 法第42条第3項の規定による届出をしないで有料の職業紹介事業を行った者、偽りその他不正の行為により有料職業紹介の届出を行った者、厚生労働大臣による事業の停止の命令(7(1)参照)に従わなかった者又は自己の名義をもって他人に有料の職業紹介事業を行わせた者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられること(職業安定法第64条第1号、第1号の2、第2号及び第3号)。

(3) 職業安定法施行規則第20条第1項及び第2項に定める額を超えて手数料又は報酬を受け、又は第3項に定める徴収手続きに違反した者、職業安定法第48条3の規定による厚生労働大臣の改善命令(7(2)参照)に違反した者、虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介を行った者又はこれに従事した者、労働条件が法令に違反する工場事業場等のために職業紹介を行った者又はこれに従事した者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられること(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第65条第2号、第7号、第8号、第9号)。

(4) 法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第32条の8第1項の規定による事業の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をした者、又は同じく準用する同法第32条の15の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かなかった者又は虚偽の帳簿書類を作成した者、同法第50条第1項の規定により行政庁から求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした者、同法第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者若しくは同法第51条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は30万円以下の罰金に処せられること(法第42条第3項でみなし適用する職業安定法第66条第4号、第6号、第7号、第8号、第9号)。

10 経過措置

改正法の施行日(平成24年10月1日)において届出をして無料の職業紹介事業を行っているシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合は、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該無料の職業紹介事業を行うことができること。

また、届出をして無料の職業紹介事業を行っているシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が、経過措置の期間に、法第42条第2項(第45条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による有料の職業紹介事業の届出をしたときは、廃止の届出をしたものとみなすこと。

第2 労働者派遣法の適用関係

シルバー人材センター等が法第42条第5項(法第45条において準用する場合を含む。以下同じ。)の届出により行う一般労働者派遣事業に関しては、労働者派遣法の規定のうち、一般労働者派遣事業を行う者一般について適用される規定は、シルバー人材センター等を一般派遣元事業主と、法第42条第5項による届出を労働者派遣法第5条第1項による許可とみなして適用されるものであるが、改正派遣法により、労働者派遣法の適用関係の概要は、次のとおりであること。

1 労働者派遣法の適用除外

シルバー人材センター等が法第42条第5項の届出により行う一般労働者派遣事業に関して、法第42条第6項(法第45条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により適用しないこととされた労働者派遣法の条項は、次のとおりであること。

① 第5条第5項(労働政策審議会の許可に関する意見)

② 第7条(許可の基準等)

③ 第8条第1項(許可証の交付)

④ 第8条第3項(許可証の再交付)

⑤ 第9条(許可の条件)

⑥ 第10条(許可の有効期間等)

⑦ 第11条第3項(新設事業所の許可証の交付)

⑧ 第11条第4項(許可証の書換え)

⑨ 第13条第2項(許可の効力失効)

⑩ 第14条第1項第3号(許可条件の違反に伴う許可の取消し)

⑪ 第2章第2節第2款(第16条~第22条)(特定労働者派遣事業)

⑫ 第30条(有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)

⑬ 第54条(手数料)

2 労働者派遣法の適用条文

シルバー人材センター等が法第42条第6項の届出により行う一般労働者派遣事業に関して、適用される(読み替えて適用される場合を含む。)労働者派遣法の条項は、次のとおりであること。

① 第1章(第1条~第3条)(総則)

② 第4条(適用除外業務に係る制限)

③ 第5条第1項、※第5条第2項、※第5条第3項及び第5条第4項(一般労働者派遣事業の届出書の提出等)

④ ※第6条(欠格事由による事業の制限)

⑤ ※第8条第2項(書類の備付け等)

⑥ 第11条第1項及び第2項(変更の届出)

⑦ 第13条第1項(事業廃止の届出)

⑧ ※第14条第1項第1号及び第2号並びに第14条第2項(事業廃止命令等)

⑨ 第15条(名義貸しの禁止)

⑩ 第2章第2節(第23条~第25条)(補則)

⑪ ※第26条(契約の内容等)

⑫ 第27条~第29条(契約の解除等)

⑬ 第30条の2~第38条(派遣元事業主の講ずべき措置等)

⑭ 第3章第3節(第39条~第43条)(派遣先の講ずべき措置等)

⑮ 第3章第4節(第44条~第47条の2)(労働基準法等の適用に関する特例等)

⑯ 第47条の3~第53条(指針等)

⑰ 第55条~第57条(経過措置の命令への委任等)

⑱ 第58条、※第59条、第60条、※第61条及び第62条(罰則)

(注)※印は、法第42条第6項の規定により労働者派遣法の字句を読み替えて適用するものであり、次の表の左欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とするものであること。

第5条第2項

前項の許可を受けようとする者

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第42条第2項の規定により届け出て一般労働者派遣事業を行おうとする者

申請書

届出書

第5条第3項

申請書

届出書

第6条

前条第1項の許可を受けることができない

新たに一般労働者派遣事業の事業所を設けて当該一般労働者派遣事業を行ってはならない

第6条第4号

一般労働者派遣事業の許可を取り消され、又は第21条第1項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日

一般労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該命令の日

第6条第5号

第14条第1項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第1号の規定により許可を取り消された場合

シルバー人材センターが第14条第1項の規定により一般労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第1号の規定により廃止を命じられた場合

、当該法人

、当該シルバー人材センター

又は第21条第1項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第1号又は第2号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において

において

取消し又は命令

命令

当該法人の

当該シルバー人材センターの

第6条第6号

一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第21条第1項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令

一般労働者派遣事業の廃止の命令

届出又は第20条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出

届出

第6条第7号

前号

シルバー人材センターが、前号

届出又は第20条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である

届出をした

当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)

当該シルバー人材センター(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)

第8条第2項

許可証の交付を受けた者は、当該許可証

第5条第2項の規定による届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類

第14条第1項

、第5条第1項の許可を取り消すことができる

一般労働者派遣事業の廃止を、当該一般労働者派遣事業(2以上の事業所を設けて一般労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの一般労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第6条第4号から第7号までのいずれかに該当するときは当該一般労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる

第26条第4項

第5条第1項の許可を受け、

第5条第2項

第59条第4号

第14条第2項

第14条

第61条第1号

第5条第2項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第5条第3項(第10条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類

第5条第2項に規定する届出書、同条第3項に規定する書類

第3 登録免許税法の一部改正

シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が職業安定法第30条第1項の有料の職業紹介事業の許可とみなされる法第42条第2項の届出については、これを当該許可に係る申請とみなして、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の規定を適用するものであること(登録免許税法第34条の2)。この場合、1件につき9万円とされたものであること(登録免許税法別表第1)。

第4 各種様式について

改正法による、シルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が行う有料の職業紹介事業及び労働者派遣事業の届出等に用いる様式及び様式例については、別添のとおりとする。

(別添)

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