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○薬局等の許可等に関する疑義について

(平成11年2月16日)

(医薬企第17号)

(各都道府県・政令市・特別区薬務主管部(局)長あて厚生省医薬安全局企画課長通知)

標記について別紙1のとおり照会があり、これに対して別紙2のとおり回答したので、ご了知のうえ、貴管下関係業者に対する指導徹底方お願いする。

(別紙1)

○薬局等の許可等に関する疑義について

(平成10年12月28日)

(薬第1400号)

(厚生省医薬安全局企画課長あて茨城県衛生部長通知)

平成10年12月2日付け医薬発第1043号厚生省医薬安全局局長通知「薬局等における薬剤師による管理及び情報提供等の徹底について」の運用に関して、下記の疑義が生じましたので、御教示願います。

1.薬剤師の員数の解釈について

薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(平成10年厚生省令第47号)第1条及び第2条で規定する薬剤師の員数については、その薬局等が開局(開店)している時、常時必要な員数と解釈してよろしいか。また、それを満たしていない場合、薬事法第6条第1項の2の許可の基準に適合しないと解釈してよろしいか。

2.前項に係る許可時の取扱いについて

前項の条件を確認するため、許可申請の際に薬局等の開局(開店)時間及び定休日を許可申請書の備考欄に記載させてよろしいか。また、その備考欄記載事項は変更届の対象となるか。

(別紙2)

○薬局等の許可等に関する疑義について

(平成11年2月16日)

(医薬企第16号)

(茨城県衛生部長あて厚生省医薬安全局企画課長通知)

平成10年12月28日薬第1400号をもって照会があった標記について、下記のとおり回答する。

1.薬剤師の員数の解釈について

「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)」第1条に定める薬局の薬剤師の員数の算出方法については、今後以下のとおり取り扱われたい。

・常勤薬剤師(原則として薬局で定めた就業規則に基づく薬剤師の勤務時間(以下「薬局で定める勤務時間」という。)の全てを勤務する者であるが、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満の場合は32時間以上勤務している者を常勤とする)を1とする。

・非常勤薬剤師は、その勤務時間を1週間の薬局で定める勤務時間により除した数とする。ただし、1週間の薬局で定める勤務時間が32時間未満と定められている場合は、換算する分母は32時間とする。

なお、「薬局等における薬剤師による管理及び情報提供等の徹底について」(平成10年12月2日付医薬安全局長通知)により通知したとおり、薬局等の開局中又は開店中は少なくとも1名の薬剤師を常時配置して医薬品を販売することが必要であるので併せて留意されたい。

また、一般販売業の員数については、貴見のとおりである。

2.許可申請書への記載について

許可申請書の備考欄に記載することは差し支えない。また、現時点においては当該記載事項の変更は薬事法第10条に規定する届出の対象とはならないが、今後必要な規則の改正を行う予定である。